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民事保全法 第61条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)

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前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 61 条は、不動産の処分禁止仮処分の効力を、特許・商標・船舶など登記登録される権利に準用する。仮処分の登録後の処分は、本案で勝訴すれば覆せる。

Q · 特許や商標、船舶も、不動産みたいに裁判中に「凍結」できるんですか?

特許や商標、船舶も不動産と同じく仮処分で凍結できます

民事保全法 61 条は、同法 58 条から 60 条の効力を、54 条の処分禁止の仮処分に準用します。対象は特許権・商標権・著作権・船舶・航空機など登記登録される権利です。仮処分の登録後に相手が第三者へ移転しても、本案で勝訴すれば登録に後れる処分を覆し、抹消を求められます。効力は仮処分の登録が完了した瞬間から生じるため、相手が移転登録を入れる前に登録まで走らせることが決定的に重要です。

解説

共同開発した特許を、係争中に相手が第三者へ売り飛ばそうとしている。不動産なら「処分禁止の仮処分」で登記を凍結できると聞いたことがあるかもしれない。だが特許や商標、船舶や航空機は不動産ではない。ならば同じ手は使えないのか。民事保全法61条が、その疑問に答える。この条文はたった一文、「前三条の規定は、第54条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する」と言うだけだ。だが意味は重い。不動産の処分禁止仮処分に与えられた強力な効力、つまり仮処分の登録に後れる処分をあなたが本案で勝訴すれば覆せるという効力を、54条が定める「不動産以外で登記・登録される権利」にまるごと移植する。特許権、商標権、著作権、船舶、航空機。あなたの争っている無形の財産も、不動産と同じ精度で凍結できる。その架け橋が、この目立たない準用条文だ。

法的な位置づけ

民事保全法 61 条は、同法 58 条から 60 条までの規定を、54 条所定の処分禁止の仮処分の効力について準用する規定である。これにより、特許権・商標権・著作権・船舶・航空機など登記登録される権利についても、不動産の処分禁止仮処分と同一の効力が及ぶ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1処分禁止の仮処分とは何ですか?

係争中の財産を相手が第三者へ処分するのを止める保全処分です。登録後の処分は本案勝訴で覆せます。不動産は民事保全法 53・54 条、無形の登録権利は 61 条準用で効力が及びます。

Q2民事保全法 61 条は何を準用していますか?

同法 58 条から 60 条までの、不動産の処分禁止仮処分に関する効力規定を、54 条の処分禁止仮処分(特許・商標・船舶等)に準用しています。準用によって同一の凍結効力が及びます。

Q3特許権に処分禁止の仮処分はできますか?

できます。特許権は登録が移転の効力要件(特許法 98 条)で、54 条の「登記登録される権利」に当たります。61 条が 58〜60 条を準用し、不動産と同じ効力で凍結できます。

Q4処分禁止の仮処分の効力はいつから発生しますか?

発令決定だけでは足りず、仮処分の登録が完了した時点から効力が生じます。登録前に相手の移転登録が先に入ると、その処分には効力が及ばず武器を失います。

Q5船舶や航空機も仮処分で凍結できますか?

できます。船舶・航空機は登記登録される財産で 54 条の対象に含まれ、61 条が準用する効力で持分の売却等を凍結できます。高額な動産取引ほど登録簿の確認が重要です。

Q6処分禁止の仮処分の登録はどこで確認できますか?

特許・商標は特許庁の登録原簿、船舶は船舶登記、航空機は航空機登録原簿で確認します。取引前に登録簿で仮処分・仮登記の有無を必ずチェックすべきです。

Q7処分禁止の仮処分を受けたらどう対抗しますか?

被保全権利の不存在や保全の必要性の欠如を理由に、保全異議・保全取消しを申し立てます。起訴命令(民事保全法 37 条)を経て取消しを得る道もあります。

Q8処分禁止の仮処分と仮差押えの違いは何ですか?

仮差押えは金銭債権の将来の強制執行を保全する処分、処分禁止の仮処分は特定物の権利(登記登録される権利など)の帰属を保全する処分で、目的と対象が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特許や商標も、不動産みたいに裁判中に「凍結」できるんですか?

できます。民事保全法54条が不動産以外で登記・登録される権利の処分禁止の仮処分を定め、61条がそれに58条から60条までの強力な効力を準用します。仮処分の登録後に相手が第三者へ移転しても、本案勝訴で覆せる。業界裏話ヒント:この効力が働くのは登録が完了した瞬間から。発令決定を得ただけで安心して登録を後回しにすると、その隙に相手の移転登録が先に入り、すべてが水の泡になる。決定と登録は一気通貫で進めるのが実務の鉄則だ

Q2買おうとしている商標に「処分禁止の仮処分」の登録が付いてました。買っても大丈夫ですか?

危険です。61条が準用する60条により、その仮処分の登録に後れるあなたの取得は、本案で勝った権利者に対抗できず、後から抹消されうる。つまり買っても取り上げられる恐れがある。業界裏話ヒント:IP売買や事業譲渡のデューデリで弁護士が真っ先に見るのが、登録簿の仮処分・仮登記の有無。ここに一つでも載っていれば、価格交渉どころか取引の枠組み自体を組み直す。売主が「すぐ消える」と言っても、登録簿から消えたことを自分の目で確認するまで契約しない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮処分で財産を凍結できるのは不動産だけ」と思われがちだが、61条が54条を通じて、特許・商標・船舶・航空機など登記登録される権利にも同じ効力を及ぼす。凍結の射程は不動産にとどまらない
  • 「準用条文なんて技術的で実務に意味はない」という前提そのものが誤り。準用があるかないかで、あなたの無形資産を守る武器が存在するかしないかが決まる。この一文がなければ、特許や商標の処分禁止仮処分に不動産と同じ効力を与える法的根拠が消える
  • あなたから見れば「仮処分の登録なんて、後から本登記すれば消せる形式」に見えるかもしれない。だが法律から見れば、仮処分の登録に後れる処分は本案勝訴で抹消される確定的な順位保全だ。この落差を知らずに後順位で権利を取得すると、争いの勝者に丸ごと持っていかれる
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条文の役割民訴保全 61 条:58〜60 条の効力を 54 条の仮処分へ準用
対象財産特許・商標・著作権・船舶・航空機など登記登録される権利
効力の内容準用により、登録に後れる処分を本案勝訴で覆せる
効力の起点仮処分の登録が完了した時点

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 共同経営者が、会社の主力商標を係争中にこっそり別会社へ移そうとしている。もしその移転登録が先に入ってしまったら、勝訴しても商標は戻らないのか。61条が準用する仕組みを使えば、仮処分の登録後に入った移転を本案勝訴で覆せる。動くべきは、相手が動く前だ
  • あなたが特許権の譲渡を受けようとしたら、その特許に処分禁止の仮処分の登録が入っていた。この登録を見落として契約すれば、あなたの取得は元の争いの勝者に対抗できず、後から覆される。買う前に登録簿を確認しなかった側が、丸ごと損をする
  • 船舶の共有持分をめぐる紛争で、相手が持分を第三者へ売ろうとしている。61条が準用する処分禁止の仮処分を打てば、その売却は本案勝訴で空振りになる。登録という一手で、無形の持分も凍結できる
  • 著作権の帰属を争っている最中、相手が第三者への譲渡登録を進めているとの情報が入った。登録完了まであと数日。今日中に処分禁止の仮処分を申し立て、登録まで一気に走らせないと、61条の武器も間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第61条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第61条の条文原文は「前三条の規定は、第五十四条に規定する処分禁止の仮処分の効力について準用する。」で始まります。
  3. 民事保全法第61条は第四章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。