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民事保全法 第59条(登記の抹消の通知)

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  1. 仮処分の債権者が前条第二項又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。
  2. 2.前項の規定による通知は、これを発する時の同項の権利者の登記簿上の住所又は事務所にあてて発することができる。この場合には、その通知は、遅くとも、これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 59 条は、処分禁止仮処分の債権者が後れる登記を抹消する前に、登記権利者へあらかじめ通知する義務を定める。通知は登記簿上の住所へ発した日から一週間で到達したものとみなされる。

Q · 登記に処分禁止の仮処分が残っている物件、自分の所有権登記が消える前に知らせは来るの?

抹消前に通知は来るが、止める手続ではない

民事保全法 59 条により、処分禁止仮処分の債権者が後れる登記を単独で抹消する(同法 58 条)前に、登記権利者へあらかじめ通知しなければなりません。ただしこの通知は抹消を止める入口ではなく、抹消が進むことの告知にすぎません。しかも通知は登記簿上の住所へ発すれば足り、発した日から一週間を経過した時に到達したとみなされます(59 条 2 項)。転居して住所変更登記を怠っていれば、現実に受け取らないまま登記が消えます。争うなら、そもそも仮処分決定や本案訴訟、自分の権利の対抗要件の段階で対応する必要があります。

解説

競売や任意売買で手に入れた不動産の登記簿に、実はずっと前から『処分禁止の仮処分』の一行が刻まれていた。前の所有者を相手取った誰かの裁判が、あなたの知らないところで進んでいた。その誰かが本案訴訟に勝ち、自分の権利を登記した瞬間、あなたの所有権登記は債権者の単独申請で抹消されうる(民事保全法58条)。59条はその抹消の直前に、あなたへ通知することを債権者に義務づける。だが安心してはいけない。この通知は登記簿上のあなたの住所へ発すればよく、現実に届いたかを問わず、発した日から一週間で到達したものとみなされる。引っ越して住所変更登記を怠っていれば、あなたが一切知らぬ間に登記が消える。59条は救済の窓ではなく、権利が消える前に鳴る最後の一報にすぎない。

法的な位置づけ

民事保全法 59 条は、処分禁止の仮処分の債権者が後れる登記を抹消するための前置手続として、登記の権利者への事前通知を義務づける規定である。通知は登記簿上の住所または事務所あてに発すれば足り、発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなされる、発信主義的なみなし到達を採る点に特徴がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1処分禁止の仮処分とは何ですか?

係争中の不動産について、所有者が第三者へ売却や担保設定をするのを禁じる保全処分です。登記簿の甲区に登記され、後れる登記は債権者の勝訴後に抹消されます。

Q2後れる登記の抹消とは?

処分禁止仮処分の登記より後に入った所有権移転などの登記を、仮処分債権者が本案勝訴後に単独申請で消すことです。民事保全法 58 条が根拠となります。

Q3民事保全法 59 条の通知はいつ届きますか?

抹消に『あらかじめ』先立って発せられます。登記簿上の住所へ発した日から一週間を経過した時に到達したとみなされ、現実の受領時期は問われません。

Q4仮処分の登記がある不動産は売れないのですか?

売買契約自体は可能ですが、買主の登記は『後れる登記』となり、仮処分債権者が本案で勝てば抹消されます。事実上、安全な取得は困難です。

Q5処分禁止仮処分の登記はいつ消えますか?

債権者が本案訴訟で勝訴し、保全した権利の登記を得た段階で後れる登記とともに整理されます。仮処分自体は目的を達成して役割を終えます。

Q6登記が抹消される前に異議は出せますか?

59 条の通知は抹消を止める手続ではなく告知にすぎません。争うなら仮処分決定や本案訴訟、自分の権利の対抗要件の段階で対応する必要があります。

Q7到達みなしの一週間とは何ですか?

59 条 2 項の規定で、通知を登記簿上の住所へ発した日から一週間で到達扱いになる制度です。転居して現実に受け取れなくても効力が生じます。

Q8処分禁止仮処分の抹消登記は誰が申請しますか?

仮処分債権者が単独で申請できます(民事保全法 58 条)。抹消される登記権利者の同意は不要ですが、その前に 59 条の通知が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1登記簿に処分禁止の仮処分と書いてある物件、買っても大丈夫ですか?

極めて危険です。その仮処分の債権者が本案で勝つと、あなたの所有権登記は58条で単独抹消され、59条の通知が届くだけで防げません。仮処分は不動産に付いて回り、所有者が代わっても消えません。業界裏話ヒント:実務では決済直前に登記簿を取り直して甲区を確認するのが鉄則。仮処分の登記日付より後にあなたの登記が入れば『後れる登記』として抹消対象になる。日付の前後関係を自分で読めるかどうかが、物件を失うか守れるかを分ける

Q2引っ越したけど登記の住所変更、まだやってません。何か問題ありますか?

あります。59条の通知はあなたの登記簿上の住所へ発すれば足り、発送から一週間で到達したとみなされます(59条2項)。旧住所のままだと、抹消の通知を現実に受け取れないまま登記が消える恐れがある。業界裏話ヒント:住所等変更登記は2026年4月から義務化されており、怠ると過料の対象にもなりうる(最新の改正状況をご確認ください)。登記上の住所は単なる記録ではなく、あなたに不利な通知が届く先そのものだと意識する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『通知が来るなら、異議を出して抹消を止められるはずだ』と考える人がいる。だが問いの立て方が誤っている。59条の通知は抹消を止める手続の入口ではなく、抹消が確定的に進むことの一方的な告知だ。争いたいなら、そもそも仮処分や本案そのものを争う段階でなければ手遅れになる
  • 通知が『届かなかった』ことは知っていても、その深刻さを見落としている。59条2項は、登記簿上の住所へ発してから一週間で到達したものとみなす。現実に受け取れなかった事情は原則として通らない。住所変更登記を怠っただけで、防御の機会そのものが消える
  • 『処分禁止の仮処分は前の所有者の問題で、買った自分には関係ない』と思いがちだが逆だ。仮処分は不動産に付いて回り、所有者が代わっても効力は消えない。抹消の矢面に立たされるのは、今の登記名義人であるあなたになる
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条文の役割民保 59 条:抹消の前置通知(登記権利者への告知)
手続のタイミング抹消の直前(あらかじめ)
主体と効果債権者が通知、一週間で到達みなし(59 条 2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、購入した中古マンションの登記簿に、前の持ち主の時代に付けられた処分禁止の仮処分が残っていたら? その仮処分の債権者が本案で勝てば、あなたの所有権登記は58条で単独抹消される。59条の通知はその直前に一度だけ届く。抵抗の余地はほぼない、通知は決定を覆す入口ではなく事後の告知だからだ
  • あなたが処分禁止仮処分の債権者として本案で勝った側に立った。後れる登記を抹消するには、59条の通知を先に発しなければならない。これを飛ばして抹消を申請すれば手続は止まる。数日以内に登記を完成させたいなら、通知の発送日から一週間の到達みなしを逆算して今すぐ動く
  • 登記簿上の住所あてに通知を発した。相手が転居していても、一週間で到達とみなされる。あなたが本当に受け取ったかは、法的にはもう問題にならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第59条(登記の抹消の通知)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第59条の条文原文は「仮処分の債権者が前条第二項又は第四項の規定により登記を抹消するには、あらかじめ、その登記の権利者に対し、その旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 民事保全法第59条は第四章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。