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民事保全法 第58条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)

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  1. 第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に係る権利の取得又は消滅と抵触する限度において、その債権者に対抗することができない。
  2. 2.前項の場合においては、第五十三条第一項の仮処分の債権者(同条第二項の仮処分の債権者を除く。)は、同条第一項の処分禁止の登記に後れる登記を抹消することができる。
  3. 3.第五十三条第二項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするには、保全仮登記に基づく本登記をする方法による。
  4. 4.第五十三条第二項の仮処分の債権者は、前項の規定により登記をする場合において、その仮処分により保全すべき登記請求権に係る権利が不動産の使用又は収益をするものであるときは、不動産の使用若しくは収益をする権利(所有権を除く。)又はその権利を目的とする権利の取得に関する登記で、同条第一項の処分禁止の登記に後れるものを抹消することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 58 条は、処分禁止の登記後にされた登記は、仮処分債権者が本登記をすれば抵触する限度で対抗できないと定める。債権者は後れる第三者の登記を単独で抹消できる。

Q · 先に不動産を買って代金も払ったのに、後から来た第三者が登記を取った。もう取り戻せないの?

処分禁止の仮処分を先に登記していれば取り戻せる

民事保全法 58 条により、処分禁止の登記の後にされた第三者の登記は、あなた(仮処分債権者)が保全した登記請求権に係る登記をすれば、抵触する限度で対抗できません。つまり本案で勝訴して移転登記をすれば、後れる第三者の登記は効力を失います。しかも 2 項で、あなたは相手の同意も別手続もなく、その後れる登記を単独で抹消できます。逆に処分禁止の仮処分を打つ前に第三者が登記を備えてしまえば、民法 177 条の原則どおり登記を備えた第三者が勝ちます。勝敗を分けるのは、仮処分の登記を一日でも早く入れられるかです。

解説

土地を買って代金も払ったのに、売主が登記をあなたに移す前に、別の第三者へ二重に売り、その第三者が先に登記を入れてしまった。民法 177 条の原則では、登記を備えた第三者が勝ち、あなたは所有権を主張できない。ところが、あなたが訴訟の前に処分禁止の仮処分を打ち、その登記を先に入れていたら、話は逆転する。58 条は、処分禁止の登記の後にされた登記による権利取得は、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするとき、抵触する限度で対抗できないと定める。つまり、あなたが本案で勝って移転登記をすれば、後れる第三者の登記は効力を失う。しかも 2 項で、あなたは自らその後れる登記を単独で抹消できる。相手の同意も別手続もいらない。仮処分という一手を打っておくかどうかで、同じ二重譲渡でも勝者が入れ替わる。

法的な位置づけ

民事保全法 58 条は、処分禁止の仮処分の効力を定める規定である。53 条 1 項の処分禁止の登記の後にされた登記による権利の取得・処分の制限は、仮処分債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をするとき、抵触する限度で当該債権者に対抗することができず、債権者は当該処分禁止の登記に後れる登記を単独で抹消することができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1処分禁止の仮処分とは何ですか?

係争中の不動産などについて、相手の売却や担保設定を登記上封じる保全処分です。登記が入ると後から登記する第三者は仮処分債権者に対抗できず(民事保全法 58 条)、事実上取引が止まります。

Q2処分禁止の仮処分の費用はいくらですか?

申立手数料・登録免許税のほか、担保金(保証金)を裁判所が定めます。担保額は物件価額や事案により大きく異なり、一律の金額はありません。具体額は代理人弁護士に見積もりを依頼してください。

Q3処分禁止の仮処分に有効期間はありますか?

58 条自体に期間はありませんが、保全命令の送達を受けた日から 2 週間を経過すると執行(登記の嘱託)ができなくなります(民事保全法 43 条 2 項)。命令が出たら直ちに登記まで進める必要があります。

Q4民事保全法 58 条をわかりやすく言うと?

先に処分禁止の登記を入れておけば、後から登記した第三者に勝てるという規定です。本案勝訴で自分の登記をすれば、後れる相手の登記は効力を失い、しかも自分だけで抹消できます。

Q5処分禁止の仮処分をすると登記簿はどうなりますか?

登記簿に「処分禁止の仮処分」の登記が入ります。これ以降に第三者が入れた登記は、債権者の本登記により抵触する限度で覆るため、金融機関や買主が敬遠し取引が事実上止まります。

Q6仮差押えと処分禁止の仮処分の違いは何ですか?

仮差押えは金銭債権の保全(財産を換価前に確保)、処分禁止の仮処分は特定物の登記請求権など非金銭債権の保全です。目的物を特定して権利を守るのが仮処分です。

Q7処分禁止の仮処分の申立てに必要な書類は?

申立書、被保全権利と保全の必要性を疎明する資料(契約書・登記事項証明書等)、当事者目録・物件目録などが必要です。担保提供も命じられます。詳細は裁判所や代理人に確認してください。

Q8処分禁止の仮処分に後れる登記は自動で消えますか?

自動では消えません。1 項で相手の登記は対抗できない状態になりますが、登記簿から消すには 2 項に基づき債権者が単独で抹消登記を申請する必要があります。相手の承諾は不要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1処分禁止の仮処分って、相手が売るのを本当に止められるんですか?

物理的に売買契約を結ぶこと自体は止められません。止まるのは「あなたに対抗できる登記ができること」です。処分禁止の登記後に第三者が登記しても、あなたが登記請求権を実現する登記をすれば、抵触する限度でその第三者は対抗できません(58 条 1 項)。業界裏話ヒント:実務では仮処分の登記が入った不動産は事実上取引が止まります。買い手も金融機関も、後で抹消されるリスクのある物件に手を出さないからです。法律上は契約を禁止していないのに、市場が勝手に敬遠する。この二次的効果こそ仮処分の真の破壊力

Q2他の相続人が勝手に不動産を売りそうです、止められますか?

遺産分割で自分が取得すべき不動産について登記請求権があれば、処分禁止の仮処分を申し立てられます。仮処分の登記後に他の相続人が売却して登記を移しても、あなたが本登記をすれば後れる登記は抹消できます(58 条 2 項)。業界裏話ヒント:相続争いでは「とりあえず遺産分割調停を申し立てる」人が多いですが、調停は時間がかかり、その間に処分される危険がある。急ぐべきは調停より先に処分禁止の仮処分。この順番を知っているかで、財産を守れるかが変わる

Q3借地権の登記に地主が協力してくれません、どうすれば?

賃借権など不動産の使用収益権の設定登記請求権も、53 条 2 項の処分禁止の仮処分(保全仮登記)で保全できます。保全仮登記に基づく本登記をすれば、後れる利用権の登記を抹消できます(58 条 4 項、ただし所有権の登記は除く)。業界裏話ヒント:借地借家では、建物を建てて登記すれば借地権を第三者に対抗できるという別ルートもあります(借地借家法 10 条)。保全仮登記の要否は建物の有無や権利の種類で変わるので、まず自分の権利がどの対抗要件で守られるかを確認する

Q4仮処分に勝ったら、後から登記した相手の登記は自動で消えるんですか?

自動では消えません。1 項の効果で相手の登記は「あなたに対抗できない」状態になりますが、登記簿から消すには 2 項に基づきあなた(債権者)が単独で抹消登記を申請する必要があります。業界裏話ヒント:この単独抹消申請ができることを知らず、相手に「抹消に協力してくれ」と交渉して時間を浪費する人がいます。相手の同意も承諾書も不要。本案勝訴の登記と同時に、こちらの申請だけで邪魔な登記を掃除できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不動産は登記した者が勝つ」と単純に思われているが、登記より前に処分禁止の仮処分が入っていれば、後から登記した者は仮処分債権者に対抗できない。登記の早さより、仮処分の登記の早さが優先する場面がある
  • 処分禁止の仮処分に「相手の処分を止める」効果があることは知られているが、その真の威力を知らない人が多い。単に止めるだけでなく、後れる登記を債権者が単独で抹消できる(2 項)。相手の協力も裁判所の別手続もいらず、自分の申請だけで邪魔な登記を消せる。ここまで強い効果を持つ保全処分は珍しい
  • 「仮処分は本案で勝つまでの一時しのぎ」という前提で考える人が多いが、問いの立て方が誤っている。仮処分の登記の先後が、本案の勝敗そのものを事実上決めてしまう。あなたが本当に急ぐべきは訴訟の準備ではなく、仮処分の登記を一日でも早く入れることだ
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条文の役割58 条:処分禁止の登記の効力(後れる登記への対抗不可+単独抹消)
対象不動産の登記請求権(本登記が入る場面)
効果の中心後れる第三者の登記に対抗でき、単独抹消も可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 土地の売買契約を結び代金も払ったのに、売主が登記名義をあなたに移さないまま別の買主へ二重に売却。相手が先に登記を入れる前に処分禁止の仮処分を打てるかどうかで、あなたが所有権を確保できるか、代金を返せと言うしかない立場に落ちるかが決まる
  • もし、遺産分割で自分が取得したはずの実家の土地を、他の相続人が勝手に単独名義で登記し、第三者に売り飛ばそうとしていたら? 登記請求権を保全する処分禁止の仮処分を先に打っておけば、後れる登記を抹消して取り戻せる
  • あなたが不動産を買って登記まで済ませたのに、後から「その登記より前に処分禁止の仮処分が入っていた」と通知が来た。あなたの登記は、先行する仮処分債権者が本登記をした瞬間に抹消される運命にある。決済前に登記簿の仮処分の有無を確認したかどうかが分水嶺だった
  • 売主が翻意し、別の相手と決済を進めているとの情報。登記が入ればあなたは負ける。残された時間は数日。今日、処分禁止の仮処分を申し立てられるか。
  • 借地権の設定を受けたのに地主が登記に協力せず、別人に賃貸してその賃借権が登記された。53 条 2 項の保全仮登記を打っていれば、本登記により後れる利用権の登記を抹消できる。所有権以外の利用権紛争でも、この条文が効く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第58条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の効力)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第58条の条文原文は「第五十三条第一項の処分禁止の登記の後にされた登記に係る権利の取得又は処分の制限は、同項の仮処分の債権者が保全すべき登記請求権に係る登記をする場合には、その登記に…」で始まります。
  3. 民事保全法第58条は第四章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。