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民事保全法 第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)

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  1. 債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。
  2. 2.第五十一条第二項の規定は、前項の規定による決定について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 57 条は、債務者が定められた仮処分解放金を供託し証明すれば、保全執行裁判所が仮処分の執行を取り消さなければならないと定める。

Q · 処分禁止の仮処分で財産が凍結されたら、判決が出るまで動かせないの?

命令に解放金の定めがあれば、供託して凍結を解ける

民事保全法 57 条 1 項により、債務者が 25 条 1 項で命令に定められた仮処分解放金を供託し、その事実を証明すれば、保全執行裁判所は仮処分の執行を取り消さなければなりません(義務規定で裁量なし)。凍結されていた財産は自由になり、債権者の権利は供託金の上に移ります(65 条)。ただしこの手段は、被保全権利が金銭で満たせる場合に裁判所が解放金を定めたときにしか使えず、命令書に額の記載がなければ利用できません。

解説

処分禁止の仮処分がかかった不動産は、売ることも担保に入れることもできない。本案訴訟が決着するまで数年、資産は塩漬けになる、と多くの人は諦める。だが57条を知る者は、もう一つの出口を握っている。仮処分命令の中に「解放金」の額が定められていれば、債務者はその金額を供託し、その事実を証明するだけでよい。保全執行裁判所は仮処分の執行を取り消さなければならない、義務であって裁量ではない。凍結されていた財産そのものは自由になり、代わりに供託した金銭に債権者の権利が置き換わる(65条)。ただし、この出口が常に開いているわけではない。被保全権利が金銭の支払で目的を達せられる場合に限り、裁判所が命令の中で解放金を定めたときだけだ(25条1項)。だから仮処分命令書を受け取ったあなたが真っ先に確認すべきは、解放金の一行が書かれているかどうかである。

法的な位置づけ

民事保全法 57 条は仮処分解放金の供託による執行取消しを定める規定であり、債務者が 25 条 1 項に基づき命令で定められた金額を供託した事実を証明したとき、保全執行裁判所が仮処分の執行を取り消す義務を負う旨を規定する。特定財産の凍結を金銭の担保に差し替える手続的仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮処分解放金とは何ですか?

仮処分の執行を取り消してもらうために債務者が供託する金銭です。被保全権利が金銭で満たせる場合に、裁判所が命令の中で額を定めたときだけ設けられます(民保 25 条 1 項)。

Q2仮処分解放金の供託はどうやってするの?

管轄の法務局(供託所)で、供託原因を「仮処分解放金」として命令で定められた額を供託します。受け取った供託書正本を保全執行裁判所に提出して証明します(民保 57 条 1 項)。

Q3仮差押解放金と仮処分解放金の違いは何ですか?

仮差押解放金は民保 22 条、仮処分解放金は民保 57 条・25 条 1 項が根拠です。仕組みは似ていますが、対象となる保全処分の種類が異なります。

Q4仮処分解放金はいくらになりますか?

額は裁判所が命令の中で定めます(民保 25 条 1 項)。被保全権利の金銭的価値を基準に決められ、債務者が後から自由に減額を求めることはできません。

Q5処分禁止の仮処分を解除する方法はありますか?

命令に解放金の定めがあれば供託で執行取消しを求められます(民保 57 条)。定めがない場合は保全異議・保全取消し・事情変更による取消しなど別の手続を検討します。

Q6供託書正本とは何ですか?

法務局が供託受理時に交付する正式書類で、供託の事実を証明する鍵になります。受理連絡だけでは足りず、この正本を裁判所に提出して初めて執行取消しが認められます。

Q7仮処分の執行取消決定に即時抗告できる期間は?

取消決定に不服のある債権者は即時抗告できます(民保 51 条 2 項準用)。抗告期間は決定の告知から不変期間内に限られるため、最新の条文で必ず確認してください。

Q8解放金の定めがない仮処分は外せますか?

57 条の供託では外せません。解放金は被保全権利が金銭で満たせる場合にしか定められず(民保 25 条 1 項)、後から追加を求めても認められないのが原則です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1解放金を払えば、その借金は帳消しになるんですか?

なりません。供託で外れるのは仮処分の執行だけで(57条1項)、本案で争う債務そのものは消えません。しかも供託金には債権者の権利が移る(65条)ので、本案で負ければそこから回収されます。業界裏話ヒント:解放金は「弁済」ではなく「担保の差し替え」です。勝てば全額戻り、負ければ持っていかれる。だから積むべきは、本案で勝てる見込みがあり、今すぐ財産を動かしたい時に限られます

Q2どんな仮処分でも解放金で外せるんですか?

外せません。解放金は、被保全権利が金銭の支払で目的を達せられる場合にしか定められません(25条1項)。占有移転禁止や登記請求権を守る仮処分には設定されないのが原則です。業界裏話ヒント:実務では解放金が定められる仮処分はむしろ少数派で、詐害行為取消権を被保全権利とする処分禁止の仮処分などが典型例です。命令書に額が書いていなければこの手は使えず、後から「定めてくれ」と頼んでも通りません

Q3供託したのに裁判所がなかなか取り消してくれないときは?

供託書正本を保全執行裁判所に提出して供託の事実を証明すれば、裁判所は取り消さなければなりません(57条1項は義務規定で裁量なし)。もたつくなら証明書類の不足が疑われます。業界裏話ヒント:供託受理の連絡だけでは足りず、鍵は供託書正本そのものの提出です。逆に債権者側は、この取消決定に即時抗告できます(51条2項準用)が、供託が適法なら覆すのは容易ではありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮処分で財産が凍結されたら、判決が出るまで手も足も出ない」と思い込んでいる人が多い。だが仮処分命令に解放金の定めがあれば、その額を供託し証明するだけで、裁判所は執行を取り消さなければならない(57条1項)。凍結は自分の側から解ける
  • 解放金を供託すれば凍結が解けることは知っていても、その供託金が「債権者の担保に化ける」深刻さを見落としている。供託は弁済ではないので本案の債務は残り、負ければ供託金から回収される(65条)。財産の形が不動産から現金へ変わっただけで、リスクは消えていない
  • 「どんな仮処分でも金を積めば外せる」という前提そのものが誤っている。解放金は被保全権利が金銭で満たせる場合にしか定められない(25条1項)。占有移転禁止や特定物の引渡しを保全する仮処分には、そもそも解放金という選択肢が存在しない
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根拠条文と対象民保 57 条:処分禁止等の仮処分の執行取消し
供託の効果仮処分の執行を取り消す(裁判所の義務)
利用の前提25 条 1 項で命令に解放金の定めがあること
裁判所の裁量なし(証明があれば取消義務)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自分の土地に処分禁止の仮処分の登記が入り、進めていた売買契約が白紙、銀行融資も止まった。判決が出るまで何年もこのままなのか? もし仮処分命令に解放金の定めがあれば、その額を法務局に供託した瞬間に、凍結を解く道が開く。
  • あなたが債権者として相手の財産に仮処分をかけ、これで押さえたと安心していた矢先、相手が解放金を供託したと裁判所から通知が来る。特定の財産への把握は外れるが、担保が消えたわけではない。あなたの権利は供託された金銭の上に移る(65条)。ここで慌てて動きを止めると、回収の段取りが後手に回る。
  • 事業用在庫に仮処分がかかり、これを売らないと来月の給与が払えない。命令書に解放金の定めがあれば、供託して在庫を自由にできる。額の有無が資金繰りの生死を分ける。
  • 凍結された不動産に買主がつき、決済は一週間後。それまでに仮処分を外さなければ契約は流れる。解放金の供託と供託書正本の提出を今日から段取りしないと、執行取消しの決定が決済日に間に合わない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第57条(仮処分解放金の供託による仮処分の執行の取消し)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第57条の条文原文は「債務者が第二十五条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮処分の執行を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 民事保全法第57条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第57条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。