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民事保全法 第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)

クイックジャンプ

法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた場合には、裁判所書記官は、法人の本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 56 条は、役員の職務執行停止・職務代行者選任の仮処分が出されると、裁判所書記官が職権で登記所へ登記を嘱託すると定める。仮処分の変更・取消しの際も同様に嘱託される。

Q · 会社の乗っ取り争いで社長を止めたら、それって登記簿に載るんですか?

はい。裁判所書記官が職権で職務執行停止の登記を嘱託します。

民事保全法 56 条により、法人の役員について職務執行停止や職務代行者選任の仮処分命令が出されると、裁判所書記官が職権で登記所へその登記を嘱託します。当事者が自分で登記申請する必要はありません。この登記によって、止められた役員の権限喪失が取引先・銀行・すべての第三者に公示され、対抗できる状態になります。仮処分が変更・取消しされた場合も、同じく書記官が登記を嘱託し直すため、役員の地位変動が登記簿上でリアルタイムに反映されます。

解説

会社の登記簿に「取締役職務代行者」の文字が載った瞬間、その会社は内部で戦争状態にあると、取引先も銀行も一目で読み取る。民事保全法 56 条は、法人の代表者や役員について、職務の執行を停止する仮処分、あるいは職務を代行する者を選任する仮処分が出されたとき、裁判所書記官が職権でその登記を登記所に嘱託しなければならないと定める。ここが急所だ。あなたが同族会社の跡目争いで相手の社長を止めたいとき、裁判所の仮処分決定そのものは当事者間の紙にすぎない。だがこの 56 条によって、その凍結が登記簿という公の舞台に載り、世界中の取引相手に対抗できる力を持つ。逆にあなたが止められた側なら、登記された瞬間、あなたが結んだ契約の効力さえ揺らぐ。仮処分が変更・取消しされれば、その登記もまた書記官が嘱託し直す。地位の変動が、リアルタイムで公示され続ける仕組みだ。

法的な位置づけ

民事保全法 56 条は、法人の代表者その他登記された役員の職務執行を停止し、又は職務代行者を選任する仮処分命令、及びその変更・取消しの決定について、裁判所書記官が職権で当該法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所へ登記を嘱託する義務を定めた手続規定である。役員の地位変動を公示し、第三者に対する対抗力を生じさせる機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職務執行停止の仮処分とは何ですか?

本案(取締役解任の訴え等)を見据え、争いのある役員の職務執行を暫定的に止める仮処分です。仮の地位を定める仮処分(民事保全法 23 条 2 項)として申し立てます。

Q2職務執行停止の登記は誰が申請するのですか?

当事者ではなく裁判所書記官が職権で嘱託します(民事保全法 56 条)。仮処分決定が出れば自動的に登記手続が進むため、勝った側が自分で登記申請する必要はありません。

Q3職務執行停止の仮処分にかかる費用はいくらですか?

申立手数料(収入印紙)のほか、保全の担保金が必要です。担保額は事案の規模や相手方の損害見込みで裁判所が決め、数十万〜数百万円になることもあります。

Q4職務執行停止の仮処分に不服がある場合どうすればいいですか?

保全異議(民事保全法 26 条、期間制限なし)または保全抗告(同 41 条、送達日から 2 週間)で決定自体を争います。登記による信用毀損が広がる前に速やかに動くのが実務です。

Q5職務代行者はどうやって選ばれるのですか?

裁判所が仮処分決定の中で選任します。多くは弁護士など中立的な第三者が選ばれ、会社の常務(日常業務)を暫定的に担います(会社法 352 条)。

Q6職務執行停止の登記は登記簿謄本で確認できますか?

確認できます。登記完了後は役員欄に職務執行停止・職務代行者の記載が載り、誰でも登記事項証明書を取得して会社が内部紛争中であることを読み取れます。

Q7職務執行停止の仮処分は取締役以外にも使えますか?

使えます。理事・監事・代表清算人など「登記された役員」全般が対象です。宗教法人・医療法人・一般社団法人などの理事の職務執行停止でも本条が適用されます。

Q8仮処分が取り消されたら登記はどうなりますか?

書記官が改めて登記を嘱託し、職務執行停止・職務代行者の記載を抹消します(民事保全法 56 条)。地位の変動は登記簿上でリアルタイムに追随します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1職務代行者って、社長の代わりに会社の全部を動かせるんですか?

いいえ。職務代行者の権限は原則として会社の「常務」、つまり日常的な業務に限られます(会社法 352 条 1 項)。新株発行や重要財産の処分など常務を超える行為には、裁判所の許可が必要です。業界裏話ヒント:代行者が許可なく常務外の行為をしても、善意の第三者には会社が責任を負う(同条 2 項)。「代行者は何もできない」と油断していると、越権行為で会社が縛られることがある。代行者の一挙手一投足は監視対象だ

Q2仮処分で社長を止めたのに、登記される前にその社長が契約してしまったら?

職務執行停止の効力は決定時から生じますが、第三者への対抗は登記(民事保全法 56 条、会社法 908 条)が鍵になります。登記前に善意の相手方と結ばれた取引は、会社が「代表権はなかった」と主張しにくい場面があります。業界裏話ヒント:だからこそ実務では、仮処分決定が出たら登記完了を待たず、主要取引先へ内容証明で代表権の変動を通知する。個別に相手の「悪意」を作り込むことで、登記の空白期間の取引も争える余地が生まれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 仮処分で社長を止めれば済むと考えている人は、その凍結が登記されて公示される破壊力を過小評価している。取引先も金融機関も謄本一枚でそれを知り、融資は止まり、取引は警戒される。会社の信用そのものが凍る、そこまでの射程がこの条文にある
  • 「職務代行者を立てれば会社を自由に動かせる」という前提が誤っている。職務代行者の権限は原則として会社の常務、つまり日常的業務に限られ(会社法 352 条)、それを超える行為には裁判所の許可がいる。代行者は救世主ではなく、あくまで暫定の番人だ
  • 登記は形式的な事後手続だと思われがちだが、実は第三者に対抗できるかどうかの分水嶺。仮処分が出ても登記される前に相手が善意の第三者と結んだ取引と、登記後の取引では、効力の扱いが変わってくる
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条文の役割56 条:仮処分の登記嘱託(公示・対抗力の付与)
手続の主体裁判所書記官が職権で嘱託(当事者申請不要)
効果のタイミング登記完了で第三者への対抗力が生じる
期間制限嘱託自体に期限なし(決定後に職権で実施)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたが同族会社の社長で、ある朝、弟が申し立てた「取締役職務執行停止の仮処分」が認められたと弁護士から告げられたら? その瞬間からあなたは会社の実印を押せない。しかも登記簿にそれが載り、取引先が謄本を見れば、あなたが締め出されたことが一目で分かる。信用の失墜は、決定の翌週から始まる
  • 新規の大口取引先の登記簿謄本を取ったら、代表取締役の横に「職務代行者」の記載。これは会社が内部紛争の最中というサインだ。契約書にサインする前に、誰と契約すべきかを疑うべき局面だ
  • 臨時株主総会まであと 10 日。相手の代表取締役に議決権行使や取締役会招集をさせたくないなら、それまでに職務執行停止の仮処分を取り、56 条の登記まで走らせる必要がある。総会が終わってからでは、決議はもう成立している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第56条(法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登記の嘱託)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第56条の条文原文は「法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、…」で始まります。
  3. 民事保全法第56条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。