要点民事保全法55条は、建物収去土地明渡請求権を保全する建物処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行うと定める。登記後の譲受人にも本案判決の効力が及ぶ。
Q · 土地を返せと訴える前に、建物に対して何かしておくべきことはありますか?
建物処分禁止の仮処分を申し立て、登記を入れておくことです
民事保全法55条により、建物収去土地明渡請求権を保全するための建物処分禁止の仮処分は、建物の登記記録に処分禁止の登記をする方法で執行されます。この登記を訴訟提起の前または同時に入れておけば、その後に建物を譲り受けた第三者に対しても、本案判決だけで建物収去と土地明渡しの強制執行ができます(同法64条)。逆に登記が後手に回り、先に所有権移転登記を入れられると、勝訴判決は新所有者に及ばず、相手を変えて訴え直しになります。
自分の土地に他人が建てた建物が居座っている。借地契約が切れたのに出ていかない。あなたは「建物を撤去して土地を返せ」と訴えることにする。だが落とし穴はここだ。裁判をしている数ヶ月の間に、相手が建物の名義を親族や別会社に移してしまうと、あなたの勝訴判決は元の持ち主にしか効かず、新しい名義人にはもう一度ゼロから訴え直しになる。この抜け穴を先回りで塞ぐのが民事保全法55条だ。訴える前、または訴訟と同時に「建物処分禁止の仮処分」を取り、建物の登記簿に処分禁止の登記を入れておけば、その後に建物を譲り受けた第三者に対しても、本案判決だけで建物収去と土地明渡しの強制執行ができる(64条)。登記一本が、相手の逃げ道を訴訟の入口で封じる。順番を間違えれば、勝っても回収できない裁判になる。
民事保全法55条は、建物収去土地明渡請求権を保全するための建物処分禁止の仮処分について、その執行方法を定める規定であり、執行は当該建物の登記記録に処分禁止の登記をする方法により行われる。同法53条・54条と並ぶ処分禁止仮処分の一類型で、47条2項・3項および民事執行法48条2項、53条、54条が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
建物を撤去して土地を返せという請求権を守るため、建物の登記記録に処分禁止の登記を入れる保全処分です。民事保全法55条が執行方法を定めています。
登記簿で所有者を確認し、処分禁止の仮処分を申し立てて登記を入れ、その上で本案訴訟を提起します。勝訴後は建物収去と明渡しの強制執行に進みます。
本案の目的達成後や保全取消しの決定が出た場合に、裁判所書記官の嘱託等により抹消されます。放置すると建物の売買や融資の障害として残り続けます。
売買自体は可能ですが、買主は本案判決による建物収去土地明渡しの執行を受けます。登記簿にこの記載があれば購入は事実上見送るのが安全です。
債務者は保全異議を申し立て、または本案の起訴命令や事情変更による保全取消しを求められます(民事保全法26条以下)。登記が入った後でも争えます。
保全命令が債権者に送達された日から2週間を経過すると保全執行はできません(民事保全法43条2項)。担保の供託と登記手続を急ぐ必要があります。
原則は借地人が自費で建物を収去して土地を返します。ただし借地借家法上の建物買取請求権が行使されると、地主が時価で買い取る関係に転じます。
係争物に関する仮処分は債務者の審尋を経ずに発令されることが多く、登記まで完了してから相手が知るのが通常です。事前打診は逃げ道を与えます。
いいえ、逆です。将来その建物を撤去(収去)する権利を確保するための登記です。相手の所有権を凍結して第三者への移転を無力化し、後で本案判決に基づき建物収去と土地明渡しを強制執行できる状態を作ります(55条、64条)。業界裏話ヒント:この仮処分は相手に通知される前に登記まで一気に進むのが通常で、相手が気づいたときにはもう逃げ道が塞がれている。だから相手方に打診せず、いきなり申し立てるのがセオリーです。
処分禁止の登記を先に入れていなければ、原則としてその判決では新しい所有者を追い出せず、新所有者を相手に訴え直しになります(確定判決の効力が及ぶ範囲は民事訴訟法115条)。逆に登記を先行させていれば64条で追いかけられます。業界裏話ヒント:多くの人が訴訟の勝ち負けばかり気にして仮処分を後回しにしますが、実務家は訴状より先に仮処分の登記を入れる。判決は登記に勝てない、これが鉄則です。
申立手数料自体は数千円ですが、裁判所が求める「担保(保証金)」が実質的な壁で、目的物の価額に応じて数十万から数百万円を供託する必要があります(民事保全法14条)。事件終了後に取り戻せますが、一時的な負担は重い(最新の運用状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:担保額は裁判官の裁量で幅があり、事情を丁寧に疎明すると下がることがある。緊急性と相手の資力を具体的に示せるかで、最初に用意する現金が大きく変わります。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保全される権利 | 55条:建物収去土地明渡請求権(建物を壊して土地を返させる権利) | — |
| 執行の方法 | 建物の登記記録に処分禁止の登記をする | — |
| 登記後の譲受人への効果 | 64条により、本案の債務名義で建物収去土地明渡しの強制執行が可能 | — |
| 典型シーン | 借地契約終了後も建物が残り、地主が土地の返還を求める場面 | — |
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