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民事保全法 第55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)

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  1. 建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。
  2. 2.第四十七条第二項及び第三項並びに民事執行法第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は、前項の処分禁止の仮処分の執行について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法55条は、建物収去土地明渡請求権を保全する建物処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行うと定める。登記後の譲受人にも本案判決の効力が及ぶ。

Q · 土地を返せと訴える前に、建物に対して何かしておくべきことはありますか?

建物処分禁止の仮処分を申し立て、登記を入れておくことです

民事保全法55条により、建物収去土地明渡請求権を保全するための建物処分禁止の仮処分は、建物の登記記録に処分禁止の登記をする方法で執行されます。この登記を訴訟提起の前または同時に入れておけば、その後に建物を譲り受けた第三者に対しても、本案判決だけで建物収去と土地明渡しの強制執行ができます(同法64条)。逆に登記が後手に回り、先に所有権移転登記を入れられると、勝訴判決は新所有者に及ばず、相手を変えて訴え直しになります。

解説

自分の土地に他人が建てた建物が居座っている。借地契約が切れたのに出ていかない。あなたは「建物を撤去して土地を返せ」と訴えることにする。だが落とし穴はここだ。裁判をしている数ヶ月の間に、相手が建物の名義を親族や別会社に移してしまうと、あなたの勝訴判決は元の持ち主にしか効かず、新しい名義人にはもう一度ゼロから訴え直しになる。この抜け穴を先回りで塞ぐのが民事保全法55条だ。訴える前、または訴訟と同時に「建物処分禁止の仮処分」を取り、建物の登記簿に処分禁止の登記を入れておけば、その後に建物を譲り受けた第三者に対しても、本案判決だけで建物収去と土地明渡しの強制執行ができる(64条)。登記一本が、相手の逃げ道を訴訟の入口で封じる。順番を間違えれば、勝っても回収できない裁判になる。

法的な位置づけ

民事保全法55条は、建物収去土地明渡請求権を保全するための建物処分禁止の仮処分について、その執行方法を定める規定であり、執行は当該建物の登記記録に処分禁止の登記をする方法により行われる。同法53条・54条と並ぶ処分禁止仮処分の一類型で、47条2項・3項および民事執行法48条2項、53条、54条が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1建物処分禁止の仮処分とは何ですか?

建物を撤去して土地を返せという請求権を守るため、建物の登記記録に処分禁止の登記を入れる保全処分です。民事保全法55条が執行方法を定めています。

Q2建物収去土地明渡しの裁判はどんな流れですか?

登記簿で所有者を確認し、処分禁止の仮処分を申し立てて登記を入れ、その上で本案訴訟を提起します。勝訴後は建物収去と明渡しの強制執行に進みます。

Q3処分禁止の登記はいつ消えますか?

本案の目的達成後や保全取消しの決定が出た場合に、裁判所書記官の嘱託等により抹消されます。放置すると建物の売買や融資の障害として残り続けます。

Q4処分禁止の仮処分がついた建物は買えますか?

売買自体は可能ですが、買主は本案判決による建物収去土地明渡しの執行を受けます。登記簿にこの記載があれば購入は事実上見送るのが安全です。

Q5仮処分に納得できないときはどうする?

債務者は保全異議を申し立て、または本案の起訴命令や事情変更による保全取消しを求められます(民事保全法26条以下)。登記が入った後でも争えます。

Q6仮処分はいつまでに執行しないといけない?

保全命令が債権者に送達された日から2週間を経過すると保全執行はできません(民事保全法43条2項)。担保の供託と登記手続を急ぐ必要があります。

Q7借地契約が終わったら建物はどうなりますか?

原則は借地人が自費で建物を収去して土地を返します。ただし借地借家法上の建物買取請求権が行使されると、地主が時価で買い取る関係に転じます。

Q8仮処分は相手に知られずにできますか?

係争物に関する仮処分は債務者の審尋を経ずに発令されることが多く、登記まで完了してから相手が知るのが通常です。事前打診は逃げ道を与えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1処分禁止の仮処分って、建物を壊せない状態にするんですか?

いいえ、逆です。将来その建物を撤去(収去)する権利を確保するための登記です。相手の所有権を凍結して第三者への移転を無力化し、後で本案判決に基づき建物収去と土地明渡しを強制執行できる状態を作ります(55条、64条)。業界裏話ヒント:この仮処分は相手に通知される前に登記まで一気に進むのが通常で、相手が気づいたときにはもう逃げ道が塞がれている。だから相手方に打診せず、いきなり申し立てるのがセオリーです。

Q2訴訟に勝ったのに、相手が建物を売っていました。もう手遅れですか?

処分禁止の登記を先に入れていなければ、原則としてその判決では新しい所有者を追い出せず、新所有者を相手に訴え直しになります(確定判決の効力が及ぶ範囲は民事訴訟法115条)。逆に登記を先行させていれば64条で追いかけられます。業界裏話ヒント:多くの人が訴訟の勝ち負けばかり気にして仮処分を後回しにしますが、実務家は訴状より先に仮処分の登記を入れる。判決は登記に勝てない、これが鉄則です。

Q3仮処分を打つのに、お金はいくらかかりますか?

申立手数料自体は数千円ですが、裁判所が求める「担保(保証金)」が実質的な壁で、目的物の価額に応じて数十万から数百万円を供託する必要があります(民事保全法14条)。事件終了後に取り戻せますが、一時的な負担は重い(最新の運用状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:担保額は裁判官の裁量で幅があり、事情を丁寧に疎明すると下がることがある。緊急性と相手の資力を具体的に示せるかで、最初に用意する現金が大きく変わります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 勝訴判決さえ取れば強制執行できると思っているが、判決は口頭弁論終結時点の当事者を縛るだけだ。訴訟中に建物名義が第三者に移ると、その判決では新名義人を追い出せず、相手を変えて振り出しに戻る。
  • 処分禁止の仮処分という制度は知っていても、その本当の価値が「登記の順位」にあることまで意識している人は少ない。仮処分の登記より前に第三者の所有権移転登記が入ってしまえば、この仮処分は効かない。たった1日の登記の前後が勝敗を分ける。
  • 「建物を壊す裁判なのに、なぜ建物の登記をいじるのか」と疑問に思うなら、問いの立て方がずれている。狙いは建物の権利を確定することではなく、相手が誰に建物を渡そうと、あなたの明渡判決がその者を追いかけられる状態を先に作ることだ。
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保全される権利55条:建物収去土地明渡請求権(建物を壊して土地を返させる権利)
執行の方法建物の登記記録に処分禁止の登記をする
登記後の譲受人への効果64条により、本案の債務名義で建物収去土地明渡しの強制執行が可能
典型シーン借地契約終了後も建物が残り、地主が土地の返還を求める場面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 借地契約が切れたのに借地人が居座り、しかも「建物を知り合いに売る」という噂が耳に入った。訴訟の準備に何ヶ月もかけている間に名義が移ったらどうなる? その瞬間、これから取る判決は空を切る。動くべきは今日だ。
  • あなたが借地人側で、地主から建物収去土地明渡しを求められている。建物にはすでに処分禁止の登記が入っている。ここで建物を第三者に売っても、買い手ごと明渡しを食らうだけで逃げ道は塞がれている。売却して逃げる前提を捨て、更新の主張や立退料の交渉へ軸足を移す判断が要る。
  • 土地を貸していた相手が地代を半年滞納。建物を撤去して返せと訴える前に、まず処分禁止の仮処分を打つ。これで相手が建物を誰に流しても、判決は追いかけられる。
  • あなたが中古の一戸建てを買おうとしている。登記簿を見ると「処分禁止の仮処分」の登記がある。これは売主が土地の明渡し訴訟を抱えているサインで、買った瞬間あなたも明渡しの標的になりうる。この一行を見落とすと、住む前に自分の家を壊されることになる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第55条(建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の執行)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第55条の条文原文は「建物の収去及びその敷地の明渡しの請求権を保全するため、その建物の処分禁止の仮処分命令が発せられたときは、その仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。」で始まります。
  3. 民事保全法第55条は第三節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。