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民事保全法 第47条(不動産に対する仮差押えの執行)

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  1. 民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
  2. 2.仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
  3. 3.仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。
  4. 4.強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する民事執行法第百七条第一項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出なければならない。
  5. 5.民事執行法第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、同法第四十四条、第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第九十三条の三まで、第九十四条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 47 条は、不動産への仮差押えの執行を、仮差押えの登記をする方法または強制管理の方法により行うと定める。両方法は併用でき、登記は裁判所書記官が嘱託する。

Q · 相手が不動産を売り逃げする前に、判決を待たずに凍結できますか?

登記と強制管理の二方法があり、併用も可能です

民事保全法 47 条により、不動産に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法または強制管理の方法で行い、両者を併用することもできます。登記方式では仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄し、裁判所書記官が登記を嘱託します。登記が入れば、相手がその不動産を第三者に売っても債権者には対抗できず、後で勝訴すれば買主が誰であろうと競売にかけて回収できます。賃料収入のある物件なら強制管理を併用し、家賃を管理人が確保できます。

解説

取引先に 500 万円を貸したが、返済の気配がない。訴訟を起こしても判決までおよそ一年、その間に相手が自宅マンションを売って現金を隠したら、勝訴判決はただの紙切れになる。ここで効くのが民事保全法 47 条だ。判決を待たず、相手名義の不動産の登記簿に「仮差押え」の一行を入れる。これで相手がその不動産を第三者に売っても、あなたには対抗できない。後で勝訴すれば、買主が誰であろうとその不動産を競売にかけて回収できる。方法は二つある。登記を入れて処分を封じる方法と、賃料収入を管理人が取り上げる強制管理の方法、両方の併用も可能だ。登記方式なら仮差押命令を出した裁判所がそのまま執行を担当し、裁判所書記官が登記を嘱託する。あなたが動くべきタイミングは、本案訴訟を起こす前でもよい。

法的な位置づけ

民事保全法 47 条は、不動産に対する仮差押えの執行方法を規律する規定であり、仮差押えの登記による方法と強制管理による方法の二種を定め、両者の併用を認める。登記方式による執行は仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄し、登記は裁判所書記官が嘱託する。強制管理方式では管理人が配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に届け出る。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1不動産の仮差押えとは何ですか?

判決を待たずに債務者の不動産の処分を対抗不能にする保全処分です。民事保全法 47 条により、仮差押えの登記または強制管理の方法で執行します。売り逃げを防ぐ先手の制度です。

Q2不動産の仮差押えにかかる費用はいくらですか?

登記の登録免許税(請求債権額の 0.4%程度)、申立手数料の収入印紙、予納郵券に加え、裁判官が定める担保金の供託が必要です。担保金は請求額の 1〜3 割が相場です。

Q3仮差押えの効力はいつまで続きますか?

執行自体に固有の時効はありませんが、債務者の起訴命令(民事保全法 37 条)に応じて本案訴訟を提起しないと保全命令が取り消されます。被保全債権自体は消滅時効に服します。

Q4強制管理とはどういう方法ですか?

裁判所が選任した管理人が対象不動産を管理し、賃料等の収益を取り立てて確保する仮差押えの執行方法です。投資用物件の家賃を売り逃げ・費消から止められます。

Q5仮差押えと本差押えの違いは何ですか?

仮差押えは判決前に処分を封じる保全処分、本差押え(本執行)は確定判決等の債務名義に基づく回収手続です。仮差押えは後に本執行へ移行することを予定しています。

Q6不動産の仮差押えのデメリットは何ですか?

担保金の供託が必要で資金を拘束されるうえ、本案で敗訴すれば不当な保全による損害賠償責任を負う可能性があります。先手にはリスクも伴います。

Q7不動産の仮差押えの申立てに必要な書類は?

申立書、被保全権利を示す契約書等、保全の必要性の疎明資料、対象不動産の全部事項証明書(登記簿)、当事者の資格証明などが必要です。

Q8仮差押えの登記をされた不動産は使えなくなりますか?

使えます。登記は処分(売却・担保設定)への対抗力を封じるだけで、債務者の占有・使用まで止めるものではありません。住み続けることは可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えって、相手に事前にバレますか?

原則バレません。仮差押命令は債務者を審尋せずに発令されるのが通常で(密行性)、相手が気づくのは登記が入った後です。事前に知らせれば財産を隠されてしまうからです。業界裏話ヒント:この密行性こそ仮差押えの生命線。だから申立ての疎明資料は最初から完璧にそろえる。審尋なしで裁判官を説得できる書面の質が、成否を分ける

Q2担保金(供託金)はいくら必要ですか?

請求債権額のおおむね 1 割から 3 割が相場で、裁判官の裁量で決まります(民事保全法 14 条)。不動産の仮差押えは債務者への影響が大きいため、担保額も高めに設定されがちです。業界裏話ヒント:担保額は疎明の強さで下がる。証拠が固いほど本案で負けるリスクが低いと裁判官が判断し、担保が軽くなる。逆に疎明が薄いと担保が跳ね上がり、資金力で保全を諦める羽目になる

Q3仮差押えした不動産を、相手が勝手に売ってしまったら?

売買契約自体は有効ですが、あなたには対抗できません。後日本案で勝訴すれば、買主が誰であろうと、その不動産を競売にかけて回収できます(処分禁止効)。業界裏話ヒント:買主側から見ると、仮差押え登記のある不動産を買うのは地雷。だから登記が入った瞬間、事実上その不動産は市場から消える。相手が売り逃げようとしても、まともな買主はつかない

間違えやすい点 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

  • 「勝訴してから差し押さえればいい」という発想そのものが間違っている。財産隠しは訴訟の間に進む。判決が出る頃には相手の名義から不動産が消えていて、勝った紙だけが手元に残る。問うべきは「いつ動くか」であって「勝てるか」ではない
  • 仮差押えの登記を「知っている」人でも、その効果の範囲を誤解している。登記は処分の対抗を封じるだけで、債務者がその家に住み続けることや使用することまでは止めない。凍結できるのは「売る、担保に入れる」という処分行為への対抗力であって、占有の排除ではない
  • 「仮差押えすれば確実に回収できる」と思い込むと足をすくわれる。債権者は担保金(14 条)を供託する必要があり、もし本案訴訟で負ければ、不当な保全で相手に与えた損害を賠償する責任を負う。先手には先手のリスクがある
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対象財産民事保全法 47 条:不動産(登記できる船舶等を含む)
執行方法仮差押えの登記/強制管理(併用可)
管轄・手続主体仮差押命令を発した裁判所(登記は書記官が嘱託)
効果の性質処分禁止効(判決前の暫定的凍結、換価はしない)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-07-26T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が突然「資金繰りが厳しい」と言い出した。倒産すれば売掛金は回収不能になる。相手の本社ビルや代表者名義の不動産を、訴訟を起こす前に仮差押えできるか? 答えはできる。被保全権利と保全の必要性を疎明すれば、債務者に知られる前に登記が入る
  • ある朝、自分名義の土地の登記簿を見たら「仮差押え」の記載があった。売却も担保設定も事実上凍結される。だが打つ手はある。仮差押解放金を法務局に供託すれば執行は停止、取消され、不動産の拘束は解ける(22 条)
  • 相手が持っているのは投資用のワンルーム数室、毎月家賃が入っている。登記を入れるだけでなく強制管理を併用すれば、その家賃を管理人が回収して確保できる。売り逃げも家賃の費消も、両方止められる
  • 相手が不動産の売買契約を来週結ぶという情報が入った。移転登記が入る前に仮差押えの登記を先に入れれば対抗できる。残された時間は数日、疎明資料をそろえて即日申立てへ動く

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第47条(不動産に対する仮差押えの執行)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第47条の条文原文は「民事執行法第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。」で始まります。
  3. 民事保全法第47条は第二節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。