要点民事保全法 50 条は、債権に対する仮差押えの執行を、裁判所が第三債務者に債務者への弁済を禁止する命令を発する方法で行うと定める。管轄は仮差押命令を発した裁判所である。
Q · 判決が出る前に、相手の銀行口座を凍結することはできますか?
できます。裁判所が銀行に支払禁止を命じる形で凍結します
民事保全法 50 条 1 項により、債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者(銀行・勤務先・取引先など)に対して債務者への弁済を禁止する命令を発する方法で行われます。本案判決を待つ必要はなく、被保全権利と保全の必要性を疎明すれば足ります。管轄は仮差押命令を発した裁判所です(同条 2 項)。第三債務者が債権額相当の金銭を供託すれば、債務者が仮差押解放金を供託したものとみなされ(同条 3 項)、凍結の効力は供託金の還付請求権に移ります。
貸した金が返ってこない、離婚で相手が財産を隠しそうだ、売掛金を踏み倒されそうだ。判決を待っている間に相手が預金を引き出して逃げたら、勝訴判決はただの紙切れになる。民事保全法 50 条は、その最悪の事態を止める仕組みを定める。裁判所が相手の取引銀行(第三債務者、つまり相手に金を払う立場の第三者)に「債務者に払うな」と命じる、これが債権に対する仮差押えの執行だ。狙うのは相手本人ではない。銀行(預金)、勤務先(給料)、取引先(売掛金)、相手にお金を渡す側へ支払禁止命令が飛ぶ。しかも本訴の勝訴を待たず、疎明(一応確からしいという程度の、緩い証明)で足りる。相手に気づかれる前に、静かに口座を凍らせる。判決が出る前の、時間との戦いの最初の一手だ。
民事保全法 50 条は、債権およびその他の財産権に対する仮差押えの執行方法を定める規定である。執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われ、その管轄は仮差押命令を発した裁判所に属する。第三債務者が被差押債権額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が仮差押解放金を供託したものとみなされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
本案判決の前に、相手の預金・売掛金・給料などの債権を凍結する保全処分です。民事保全法 50 条により、裁判所が第三債務者に支払禁止命令を発する方法で執行されます。
債務者にお金を払う立場にある第三者です。預金なら銀行、給料なら勤務先、売掛金なら取引先が該当します。支払禁止命令はこの第三債務者に送達されます。
債権仮差押えでは請求債権額の 2 割から 3 割が一つの目安とされます。ただし担保額は事案と裁判所の運用で異なるため、申立て前に保全部の最新運用をご確認ください。
執行については、仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄します(民事保全法 50 条 2 項)。命令の申立て自体は本案の管轄裁判所または目的物所在地の地裁です。
できません。民事執行法 152 条が 50 条 5 項で準用され、給与債権は原則として手取り額の 4 分の 3 が差押禁止です。差押えできるのは残る 4 分の 1 の範囲に限られます。
知らされません。密行性が重視され、債務者への審尋を経ずに発令されるのが通常です。債務者が知るのは、第三債務者への送達後または自身への決定書送達時です。
凍結の効力は供託金の還付請求権に移ります。民事保全法 50 条 3 項により、債権額相当の供託は債務者が仮差押解放金を供託したものとみなされ、保全の実効性は維持されます。
できません。仮差押えは弁済を禁止して現状を凍結するだけで、取立権は生じません。回収には本案で債務名義を得たうえ、本執行としての差押え・取立てへ移行する必要があります。
原則として銀行名と支店まで特定する必要があります(民事執行法 145 条の第三債務者特定の考え方が 50 条 5 項で準用)。全店まとめて狙う方式は認められていません。業界裏話ヒント:預貯金情報を裁判所経由で取得できる第三者情報取得手続(2020 年施行)は債務名義が前提で、仮差押え段階では使いにくい。だが相手のメインバンクは過去の振込履歴・名刺・取引口座からたどれることが多く、弁護士は受任時にまず入金記録を洗う
終わりではありません。仮差押えはあくまで暫定的な凍結で、確定的に相手へお金が渡るわけではない。解放金を供託すれば執行は取り消され、口座は使えるようになります(民事保全法 50 条 3 項・51 条)。保全異議で争う道もある。業界裏話ヒント:申し立てた債権者も担保金を積んでいる。もし本訴で負ければ、凍結された側はその担保金から損害賠償を取れる。「不当な仮差押えだ」と反撃する材料を持っている場合がある
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|---|---|---|
| 対象財産 | 民事保全法 50 条:債権・その他の財産権(預金、給与、売掛金、敷金返還請求権など) | — |
| 執行方法 | 第三債務者に対する弁済禁止命令の送達 | — |
| 効力発生時点 | 第三債務者への送達到達時 | — |
| 解放金・供託の扱い | 第三債務者の供託で債務者の解放金供託とみなされる(50 条 3 項) | — |
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