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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

民事保全法 第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)

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  1. 民事執行法第百四十三条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
  2. 2.前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
  3. 3.第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。
  4. 4.第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
  5. 5.民事執行法第百四十五条第二項から第六項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条(第三項を除く。)、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 50 条は、債権に対する仮差押えの執行を、裁判所が第三債務者に債務者への弁済を禁止する命令を発する方法で行うと定める。管轄は仮差押命令を発した裁判所である。

Q · 判決が出る前に、相手の銀行口座を凍結することはできますか?

できます。裁判所が銀行に支払禁止を命じる形で凍結します

民事保全法 50 条 1 項により、債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者(銀行・勤務先・取引先など)に対して債務者への弁済を禁止する命令を発する方法で行われます。本案判決を待つ必要はなく、被保全権利と保全の必要性を疎明すれば足ります。管轄は仮差押命令を発した裁判所です(同条 2 項)。第三債務者が債権額相当の金銭を供託すれば、債務者が仮差押解放金を供託したものとみなされ(同条 3 項)、凍結の効力は供託金の還付請求権に移ります。

解説

貸した金が返ってこない、離婚で相手が財産を隠しそうだ、売掛金を踏み倒されそうだ。判決を待っている間に相手が預金を引き出して逃げたら、勝訴判決はただの紙切れになる。民事保全法 50 条は、その最悪の事態を止める仕組みを定める。裁判所が相手の取引銀行(第三債務者、つまり相手に金を払う立場の第三者)に「債務者に払うな」と命じる、これが債権に対する仮差押えの執行だ。狙うのは相手本人ではない。銀行(預金)、勤務先(給料)、取引先(売掛金)、相手にお金を渡す側へ支払禁止命令が飛ぶ。しかも本訴の勝訴を待たず、疎明(一応確からしいという程度の、緩い証明)で足りる。相手に気づかれる前に、静かに口座を凍らせる。判決が出る前の、時間との戦いの最初の一手だ。

法的な位置づけ

民事保全法 50 条は、債権およびその他の財産権に対する仮差押えの執行方法を定める規定である。執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対して債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行われ、その管轄は仮差押命令を発した裁判所に属する。第三債務者が被差押債権額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が仮差押解放金を供託したものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権仮差押えとは何ですか?

本案判決の前に、相手の預金・売掛金・給料などの債権を凍結する保全処分です。民事保全法 50 条により、裁判所が第三債務者に支払禁止命令を発する方法で執行されます。

Q2第三債務者とは誰のことですか?

債務者にお金を払う立場にある第三者です。預金なら銀行、給料なら勤務先、売掛金なら取引先が該当します。支払禁止命令はこの第三債務者に送達されます。

Q3仮差押えの担保金はいくら必要ですか?

債権仮差押えでは請求債権額の 2 割から 3 割が一つの目安とされます。ただし担保額は事案と裁判所の運用で異なるため、申立て前に保全部の最新運用をご確認ください。

Q4仮差押えはどこの裁判所に申し立てますか?

執行については、仮差押命令を発した裁判所が保全執行裁判所として管轄します(民事保全法 50 条 2 項)。命令の申立て自体は本案の管轄裁判所または目的物所在地の地裁です。

Q5給料は全額仮差押えできますか?

できません。民事執行法 152 条が 50 条 5 項で準用され、給与債権は原則として手取り額の 4 分の 3 が差押禁止です。差押えできるのは残る 4 分の 1 の範囲に限られます。

Q6仮差押えは相手に事前に知らされますか?

知らされません。密行性が重視され、債務者への審尋を経ずに発令されるのが通常です。債務者が知るのは、第三債務者への送達後または自身への決定書送達時です。

Q7第三債務者が供託したら債権はどうなりますか?

凍結の効力は供託金の還付請求権に移ります。民事保全法 50 条 3 項により、債権額相当の供託は債務者が仮差押解放金を供託したものとみなされ、保全の実効性は維持されます。

Q8仮差押えだけで取り立てはできますか?

できません。仮差押えは弁済を禁止して現状を凍結するだけで、取立権は生じません。回収には本案で債務名義を得たうえ、本執行としての差押え・取立てへ移行する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の銀行口座を仮差押えしたいけど、どこの銀行か分からなくても大丈夫ですか?

原則として銀行名と支店まで特定する必要があります(民事執行法 145 条の第三債務者特定の考え方が 50 条 5 項で準用)。全店まとめて狙う方式は認められていません。業界裏話ヒント:預貯金情報を裁判所経由で取得できる第三者情報取得手続(2020 年施行)は債務名義が前提で、仮差押え段階では使いにくい。だが相手のメインバンクは過去の振込履歴・名刺・取引口座からたどれることが多く、弁護士は受任時にまず入金記録を洗う

Q2仮差押えされたら、もう終わりですか? お金は戻ってこない?

終わりではありません。仮差押えはあくまで暫定的な凍結で、確定的に相手へお金が渡るわけではない。解放金を供託すれば執行は取り消され、口座は使えるようになります(民事保全法 50 条 3 項・51 条)。保全異議で争う道もある。業界裏話ヒント:申し立てた債権者も担保金を積んでいる。もし本訴で負ければ、凍結された側はその担保金から損害賠償を取れる。「不当な仮差押えだ」と反撃する材料を持っている場合がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮差押えは裁判で勝ってからするもの」と思われがちだが、順序が逆。仮差押えは本訴の前、または並行して行う保全処分だ。勝訴を待っていたら相手は資産を移してしまう。だからこそ確定的な証明ではなく疎明で足りる、緩い基準になっている
  • 仮差押えができること自体は知っていても、「担保金を積まなければ発令されない」という現実の重さを知らない人が多い。債権仮差押えの担保は請求額の 2 割から 3 割が一つの目安、500 万円の請求なら 100 万円以上の現金を先に用意する。この資金を出せるかが、実は最大の関門だ(担保額の運用は裁判所ごとに異なるため最新をご確認ください)
  • あなたから見れば「相手の口座を凍らせて回収を確実にする」正当な手段。だが相手から見れば、判決も出ていない段階で事業の生命線を止められる強烈な打撃だ。この落差ゆえに、不当な仮差押えは後で相手から損害賠償を請求されるリスクを負う。担保金はまさにその引当。非対称を理解せず乱用すると、逆にあなたが訴えられる
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対象財産民事保全法 50 条:債権・その他の財産権(預金、給与、売掛金、敷金返還請求権など)
執行方法第三債務者に対する弁済禁止命令の送達
効力発生時点第三債務者への送達到達時
解放金・供託の扱い第三債務者の供託で債務者の解放金供託とみなされる(50 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が倒産寸前で、あなたへの支払い 500 万円が危ない。噂が広まれば他の債権者も一斉に動く。相手の預金口座を仮差押えできるのは、相手が資産を別口座へ移す前のわずか数日。動きが遅れれば、凍結したときには残高ゼロだ
  • ある朝、あなたの会社の口座から入出金ができなくなった。取引先が仮差押えを申し立て、銀行に支払禁止命令が届いていた。知らされないまま凍結され、資金繰りが止まる。ここから動くには、解放金の供託か保全異議しかない
  • 離婚協議中、相手が慰謝料と財産分与を払う前に預金を隠したらどうなる? 本訴の前に相手名義の預金債権を仮差押えしておけば、判決が出るまで資産を凍結できる。ただし相手が解放金を積めば、凍結は解ける
  • 給料を差し押さえられた。勤務先に裁判所から支払禁止命令が届き、会社に借金がバレた。手取りの 4 分の 3 までは差押禁止で守られるが、職場での立場が揺らぐ打撃は数字に出ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第50条(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第50条の条文原文は「民事執行法第百四十三条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。」で始まります。
  3. 民事保全法第50条は第二節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。