要点民事保全法 51 条は、債務者が裁判所の定めた仮差押解放金を供託し証明すれば、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならないと定める。取消決定は即時に効力を生ずる。
Q · 口座を仮差押えされたら、裁判に勝つまで凍結は解けないの?
裁判所が定めた解放金を供託すれば、勝訴を待たず執行を取り消せます
民事保全法 51 条 1 項により、債務者が同法 22 条 1 項で定められた仮差押解放金に相当する金銭を供託したことを証明すれば、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければなりません。「取り消さなければならない」と規定されており、裁判所に裁量はありません。さらに同条 2 項は、この取消決定が民事執行法 12 条 2 項の準用にかかわらず即時に効力を生ずると定めます。ただし消えるのは特定財産への執行だけで、仮差押えの効力は供託金の取戻請求権へ移行し、本案で敗訴すれば供託金から回収されます。
取引先への支払いをしようと銀行口座を開いたら、残高が一円も動かせない。仮差押えだ。相手が『金を払え』と主張し、裁判の決着を待たずにあなたの口座を凍結した。多くの人はここで青ざめ、裁判に勝つまで手も足も出ないと思い込む。だが民事保全法51条は、あなたに脱出口を用意している。仮差押命令が出るとき、裁判所は必ず『仮差押解放金』の額を定めている(22条1項)。あなたがその額に相当する金銭を供託所に預け、その証明を保全執行裁判所に提出すれば、裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならない。『しなければならない』、つまり裁判所に裁量はない。しかも2項により、この取消決定は即時に効力を生ずる。裁判の勝敗はまだ先でも、あなたの口座は解放金と引き換えに凍結を解かれる。凍結されていた特定の財産の代わりに、供託した現金が担保になるだけだ。その間もあなたの事業は回り続ける。
民事保全法 51 条は、仮差押解放金の供託による保全執行の取消しを定める規定である。債務者が同法 22 条 1 項に基づき仮差押命令中で定められた額の金銭を供託し、その証明をしたときは、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならず、裁量の余地はない。取消決定は即時に効力を生じ、仮差押えの効力自体は消滅せず供託金の取戻請求権へ移行する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
仮差押えの執行を取り消してもらうために債務者が供託する金銭です。額は仮差押命令の中で裁判所が定めます(民事保全法 22 条 1 項)。債務者が値切ることはできません。
命令書で定められた解放金を供託所に供託し、その証明書面を保全執行裁判所に提出します。要件を満たせば裁判所は取り消さなければならず、裁量はありません(51 条 1 項)。
管轄の供託所(法務局・地方法務局およびその支局等)に金銭供託します。供託後に交付される供託書正本が、裁判所への証明書面の中心になります。
本案で債務者が勝訴し被保全権利が否定されれば、取戻請求権を行使して回収できます。逆に債権者が勝てば、その供託金から回収されるため戻りません。
民事保全法 51 条 2 項により、46 条が準用する民事執行法 12 条 2 項にかかわらず即時に効力を生じます。確定を待つ必要がないのが本条最大の実務価値です。
あります。保全すべき権利が金銭の支払を受けることで目的を達せる場合に限り、仮処分解放金を定められます(民事保全法 25 条)。適用範囲が仮差押えより狭い点が違いです。
保全異議や保全取消しの申立てで、被保全権利や保全の必要性そのものを争う道があります。金銭で外すか法律論で外すかの二択になり、資金と時間の配分が判断軸です。
債権者の保全は失われません。仮差押えの効力が債務者の特定財産から供託金の取戻請求権へ移行するだけで、本案勝訴後はその取戻請求権を差し押さえて回収できます。
額は仮差押命令の中で裁判所がすでに定めています(民事保全法22条1項)。通常は被保全債権額に近い金額で、あなたが値切ることはできず、供託すべきはその定められた額の全額です。業界裏話ヒント:解放金は本案で負けても没収される罰金ではなく、勝てば戻ってくる預け金です。だから『捨て金』ではなく『一時的に資金を寝かせる』感覚。手元資金が薄くても、融資枠やつなぎ資金で供託額さえ作れれば、凍結を外して事業を回し続けられる
取消決定自体は即時に効力を生じます(本条2項、民事執行法12条2項の例外)。ただし実務では、裁判所の取消決定が銀行や登記所に伝わり凍結解除の手続が完了するまで多少のタイムラグがあります。業界裏話ヒント:急ぐなら供託と同時に取消しの申立てを準備し、決定が出たら自分で決定書を銀行や登記所に持ち込んで解除を急がせる。裁判所任せにせず自分で動くかどうかで、解除まで数日変わることがある
なくなりません。解放金の供託で消えるのは『仮差押えの執行』だけで、相手の本案請求権も、仮差押えの効力自体も残ります(効力は供託金の取戻請求権へ移ります)。業界裏話ヒント:解放金は『時間を買う』手段です。凍結を外して急場をしのぎつつ、本案訴訟で請求の当否をじっくり争える。慌てて相手の言い値で和解する前に、まず資産の凍結だけ外して呼吸を整える、というのが実務家の使い方
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 民事保全法 51 条:解放金の供託を証明したときの執行取消しの効果を定める | — |
| 適用場面 | 仮差押えの執行がすでにされている段階での取消し | — |
| 裁判所の裁量 | 要件を満たせば取り消さなければならず裁量なし | — |
| 効力発生時期 | 即時に効力を生ずる(2 項、民事執行法 12 条 2 項の例外) | — |
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