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民事保全法 第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)

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  1. 債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
  2. 2.前項の規定による決定は、第四十六条において準用する民事執行法第十二条第二項の規定にかかわらず、即時にその効力を生ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 51 条は、債務者が裁判所の定めた仮差押解放金を供託し証明すれば、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならないと定める。取消決定は即時に効力を生ずる。

Q · 口座を仮差押えされたら、裁判に勝つまで凍結は解けないの?

裁判所が定めた解放金を供託すれば、勝訴を待たず執行を取り消せます

民事保全法 51 条 1 項により、債務者が同法 22 条 1 項で定められた仮差押解放金に相当する金銭を供託したことを証明すれば、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければなりません。「取り消さなければならない」と規定されており、裁判所に裁量はありません。さらに同条 2 項は、この取消決定が民事執行法 12 条 2 項の準用にかかわらず即時に効力を生ずると定めます。ただし消えるのは特定財産への執行だけで、仮差押えの効力は供託金の取戻請求権へ移行し、本案で敗訴すれば供託金から回収されます。

解説

取引先への支払いをしようと銀行口座を開いたら、残高が一円も動かせない。仮差押えだ。相手が『金を払え』と主張し、裁判の決着を待たずにあなたの口座を凍結した。多くの人はここで青ざめ、裁判に勝つまで手も足も出ないと思い込む。だが民事保全法51条は、あなたに脱出口を用意している。仮差押命令が出るとき、裁判所は必ず『仮差押解放金』の額を定めている(22条1項)。あなたがその額に相当する金銭を供託所に預け、その証明を保全執行裁判所に提出すれば、裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならない。『しなければならない』、つまり裁判所に裁量はない。しかも2項により、この取消決定は即時に効力を生ずる。裁判の勝敗はまだ先でも、あなたの口座は解放金と引き換えに凍結を解かれる。凍結されていた特定の財産の代わりに、供託した現金が担保になるだけだ。その間もあなたの事業は回り続ける。

法的な位置づけ

民事保全法 51 条は、仮差押解放金の供託による保全執行の取消しを定める規定である。債務者が同法 22 条 1 項に基づき仮差押命令中で定められた額の金銭を供託し、その証明をしたときは、保全執行裁判所は仮差押えの執行を取り消さなければならず、裁量の余地はない。取消決定は即時に効力を生じ、仮差押えの効力自体は消滅せず供託金の取戻請求権へ移行する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押解放金とは何ですか?

仮差押えの執行を取り消してもらうために債務者が供託する金銭です。額は仮差押命令の中で裁判所が定めます(民事保全法 22 条 1 項)。債務者が値切ることはできません。

Q2仮差押えの執行を取り消す方法は?

命令書で定められた解放金を供託所に供託し、その証明書面を保全執行裁判所に提出します。要件を満たせば裁判所は取り消さなければならず、裁量はありません(51 条 1 項)。

Q3仮差押解放金はどこに供託しますか?

管轄の供託所(法務局・地方法務局およびその支局等)に金銭供託します。供託後に交付される供託書正本が、裁判所への証明書面の中心になります。

Q4供託した解放金は返ってきますか?

本案で債務者が勝訴し被保全権利が否定されれば、取戻請求権を行使して回収できます。逆に債権者が勝てば、その供託金から回収されるため戻りません。

Q5執行取消しの決定はいつ効力が生じますか?

民事保全法 51 条 2 項により、46 条が準用する民事執行法 12 条 2 項にかかわらず即時に効力を生じます。確定を待つ必要がないのが本条最大の実務価値です。

Q6仮処分にも解放金の制度はありますか?

あります。保全すべき権利が金銭の支払を受けることで目的を達せる場合に限り、仮処分解放金を定められます(民事保全法 25 条)。適用範囲が仮差押えより狭い点が違いです。

Q7解放金を用意できないときはどうする?

保全異議や保全取消しの申立てで、被保全権利や保全の必要性そのものを争う道があります。金銭で外すか法律論で外すかの二択になり、資金と時間の配分が判断軸です。

Q8解放金を供託すると債権者はどうなりますか?

債権者の保全は失われません。仮差押えの効力が債務者の特定財産から供託金の取戻請求権へ移行するだけで、本案勝訴後はその取戻請求権を差し押さえて回収できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1解放金って、結局いくら払えばいいんですか?

額は仮差押命令の中で裁判所がすでに定めています(民事保全法22条1項)。通常は被保全債権額に近い金額で、あなたが値切ることはできず、供託すべきはその定められた額の全額です。業界裏話ヒント:解放金は本案で負けても没収される罰金ではなく、勝てば戻ってくる預け金です。だから『捨て金』ではなく『一時的に資金を寝かせる』感覚。手元資金が薄くても、融資枠やつなぎ資金で供託額さえ作れれば、凍結を外して事業を回し続けられる

Q2供託したら、その日のうちに口座は使えるようになりますか?

取消決定自体は即時に効力を生じます(本条2項、民事執行法12条2項の例外)。ただし実務では、裁判所の取消決定が銀行や登記所に伝わり凍結解除の手続が完了するまで多少のタイムラグがあります。業界裏話ヒント:急ぐなら供託と同時に取消しの申立てを準備し、決定が出たら自分で決定書を銀行や登記所に持ち込んで解除を急がせる。裁判所任せにせず自分で動くかどうかで、解除まで数日変わることがある

Q3解放金を積めば、相手の請求そのものがなくなるんですか?

なくなりません。解放金の供託で消えるのは『仮差押えの執行』だけで、相手の本案請求権も、仮差押えの効力自体も残ります(効力は供託金の取戻請求権へ移ります)。業界裏話ヒント:解放金は『時間を買う』手段です。凍結を外して急場をしのぎつつ、本案訴訟で請求の当否をじっくり争える。慌てて相手の言い値で和解する前に、まず資産の凍結だけ外して呼吸を整える、というのが実務家の使い方

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は『仮差押えを外すには裁判に勝つしかない』という問いを立てる。だがその問いの立て方自体がずれている。勝敗を争う前に、解放金の供託という別ルートで執行だけを取り消せる。本当に考えるべきは『どう勝つか』ではなく『今すぐ資産を動かす必要があるか、その額を用意できるか』だ
  • 『解放金を供託すれば仮差押えが完全に消える』と理解している人がいるが、消えるのは特定財産への執行だけ。仮差押えの効力そのものは供託金の取戻請求権へ移る。あなたが本案で負ければ、その供託金は債権者に持っていかれる。解放金は『無罪放免』ではなく『担保の置き換え』であり、その深刻さを見落とすと資金計画が狂う
  • 『解放金の額は交渉で値切れる』と思う人がいるが、額は仮差押命令の中で裁判所がすでに定めている(22条1項)。あなたが供託すべきは、原則としてその定められた額の全額。値切る余地はなく、資金を用意できるかどうかだけが勝負になる
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条文の役割民事保全法 51 条:解放金の供託を証明したときの執行取消しの効果を定める
適用場面仮差押えの執行がすでにされている段階での取消し
裁判所の裁量要件を満たせば取り消さなければならず裁量なし
効力発生時期即時に効力を生ずる(2 項、民事執行法 12 条 2 項の例外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員への給料日が三日後。だが取引トラブルで口座を仮差押えされ、資金が動かせない。あなたに裁判の決着を待つ余裕はない。解放金を供託して執行を取り消させれば、口座はその日のうちに動く。給料日に間に合う。証拠と供託金、両方を今夜から用意しないと止血が間に合わない
  • もし、売却契約直前の不動産に仮差押えの登記が入ってしまったら? 買主は登記を嫌って手を引きかねない。裁判所が定めた解放金を供託して仮差押えの執行を取り消させれば、その登記を抹消でき、売却をまとめられる。争いは後で、取引はいま守る
  • 友人が経営する会社の口座が仮差押えで止まった。あなたは51条を思い出す。解放金を積めば勝訴を待たず今すぐ解ける、と三分で説明できる
  • あなたが債権者として相手の口座を仮差押えした側だとする。ある日、相手が解放金を供託して執行が取り消されたと通知が来る。だが慌てなくていい。あなたの仮差押えの効力は消えていない、担保が相手の特定財産から供託金の取戻請求権へ移っただけだ。本案に勝てば、その供託金から回収できる
  • 離婚の財産分与でもめ、配偶者があなたの持ち家に仮差押えをかけた。住宅ローンの借り換えができず金利が上がっていく。解放金を供託して仮差押えを外せば、借り換えを進められる。凍結を一点だけ外して、生活の出血を止める

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第51条(仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消し)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第51条の条文原文は「債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 民事保全法第51条は第二節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。