要点民事保全法 25 条は、保全すべき権利が金銭の支払で目的を達せられる場合に限り、裁判所が債権者の意見を聴いて仮処分解放金の額を定めることができると規定する。
Q · 会社の土地に仮処分がかかったら、お金を積んで外すことはできるの?
金銭で目的を達せられる権利のときだけ、供託で外せます
民事保全法 25 条により、保全すべき権利が金銭の支払を受けることで行使の目的を達することができる性質(典型は詐害行為取消権)である場合に限り、裁判所は債権者の意見を聴いたうえで仮処分解放金の額を定めることができます。債務者がその額を供託すれば、仮処分の執行の停止または既にした執行の取消しを求められます。ただし仮差押解放金(22 条)と異なり、裁判所は当然には額を定めないため、債務者側から金銭的性質を主張して申し立てる必要があります。供託所の管轄は 22 条 2 項の準用によって決まります。
取引先との紛争で、あなたの会社名義の土地に「処分禁止の仮処分」がかかった。売ることも、担保に入れて融資を受けることもできない。資金繰りは一気に細る。多くの経営者がここで知らないのが、民事保全法 25条の仮処分解放金だ。相手が守ろうとしている権利が、結局は金銭を受け取れば目的を達せられる性質のもの(典型は詐害行為取消権)であるときに限り、あなたは一定額を供託することで、その仮処分の執行を止めたり、取り消させたりできる。ただし落とし穴が二つ。第一に、仮差押えの解放金と違って、裁判所は自動的には設定してくれない。あなたの側が求めなければ、そのまま土地は凍結され続ける。第二に、設定には相手方(債権者)の意見を聴く手続がある。相手は「この権利は金銭では代えられない」と反論してくる。この二つを越えられるかどうかで、あなたの土地が今月動くか、何年も塩漬けになるかが決まる。
民事保全法 25 条は仮処分解放金を定める規定であり、保全すべき権利が金銭の支払を受けることによってその行使の目的を達することができる場合に限り、裁判所が債権者の意見を聴いたうえで、仮処分の執行の停止または既にした執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる旨を規定する。供託すべき供託所の管轄については、同法 22 条 2 項の規定が準用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
債務者が供託することで仮処分の執行の停止または取消しを求められる金銭です。民事保全法 25 条が根拠で、保全すべき権利が金銭で目的を達せられる場合に限って裁判所が額を定めます。
法律上の固定額はなく、裁判所が事案ごとに定めます。被保全権利の金銭的価値や目的物の価額が基準となるため、資産価値の資料を提出して額の妥当性を争う実益があります。
裁判所への納付ではなく供託所への供託です。供託所の管轄は民事保全法 25 条 2 項が準用する 22 条 2 項で決まり、管轄外の供託所では有効に成立しません。
決めてくれません。仮差押解放金と違い、仮処分では債務者側が金銭的性質を主張して求めない限り額は定められず、沈黙していれば財産の凍結が続きます。
特定物の引渡請求権や地位の保全のように、金銭を受け取っても目的を達せられない権利です。この場合、25 条の解放金という選択肢自体が存在しません。
命令自体が当然に消滅するのではなく、供託を前提に執行の停止または既にした執行の取消しを申し立てられます。登記の抹消等は取消しの手続を経て実現します。
供託金は消滅せず、本案の帰趨に応じて還付または取戻しの対象となります。ただし決着まで資金は拘束されるため、資金計画に組み込んでおく必要があります。
できる余地があります。25 条 1 項は額を定める前に債権者の意見を聴くと規定しており、金銭では目的を達せられない権利であることを具体的資料で主張できます。
いいえ、必ずではありません。民事保全法 25条は、相手が守ろうとする権利が「金銭を受け取れば目的を達せられる」性質のとき(典型は民法 424条の詐害行為取消権)に限って解放金を認めます。特定の不動産そのものの引渡しを求める権利などは対象外です。業界裏話ヒント:仮差押えと違い、仮処分の解放金は裁判所が自動では設定しません。債務者側が申し立てて金銭的性質を主張しないと、凍結は続く。この一歩を踏むかどうかで結果が分かれます
裁判所への納付ではなく、供託所への供託です(25条2項が準用する22条2項で供託所の管轄が決まる)。あなたが供託した金は消えず、最終的な本案の決着に応じて還付や取戻しの対象になります。業界裏話ヒント:ただし仮処分解放金では、相手の権利が供託金にどう及ぶかの構成が実務上、解釈が分かれています。供託前に、後で金がどう扱われるかまで見通しておかないと、資金を長期間動かせなくなる
止められる余地があります。25条1項は解放金を定める前に債権者の意見を聴くと定めており、あなたは「この権利は金銭では目的を達せられない」と反論できます。特定物の給付や地位の保全を求める仮処分なら、そもそも解放金の対象外です。業界裏話ヒント:意見聴取の手続を軽視せず、なぜ金銭代替が不可能かを具体的資料で示すこと。ここで沈黙すると、金銭評価できる権利とみなされ、解放金の設定を許してしまう
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 解放金の設定 | 民保 25 条:金銭的性質の権利に限り、債権者の意見を聴いて定めることが「できる」 | — |
| 対象となる権利 | 金銭の支払で行使の目的を達せられる権利(詐害行為取消権など) | — |
| 供託の効果 | 仮処分の執行の停止または既にした執行の取消しを求められる | — |
| 供託所の管轄 | 25 条 2 項が 22 条 2 項を準用 | — |
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