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民事保全法 第25条(仮処分解放金)

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  1. 裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既にした仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる。
  2. 2.第二十二条第二項の規定は、前項の金銭の供託について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 25 条は、保全すべき権利が金銭の支払で目的を達せられる場合に限り、裁判所が債権者の意見を聴いて仮処分解放金の額を定めることができると規定する。

Q · 会社の土地に仮処分がかかったら、お金を積んで外すことはできるの?

金銭で目的を達せられる権利のときだけ、供託で外せます

民事保全法 25 条により、保全すべき権利が金銭の支払を受けることで行使の目的を達することができる性質(典型は詐害行為取消権)である場合に限り、裁判所は債権者の意見を聴いたうえで仮処分解放金の額を定めることができます。債務者がその額を供託すれば、仮処分の執行の停止または既にした執行の取消しを求められます。ただし仮差押解放金(22 条)と異なり、裁判所は当然には額を定めないため、債務者側から金銭的性質を主張して申し立てる必要があります。供託所の管轄は 22 条 2 項の準用によって決まります。

解説

取引先との紛争で、あなたの会社名義の土地に「処分禁止の仮処分」がかかった。売ることも、担保に入れて融資を受けることもできない。資金繰りは一気に細る。多くの経営者がここで知らないのが、民事保全法 25条の仮処分解放金だ。相手が守ろうとしている権利が、結局は金銭を受け取れば目的を達せられる性質のもの(典型は詐害行為取消権)であるときに限り、あなたは一定額を供託することで、その仮処分の執行を止めたり、取り消させたりできる。ただし落とし穴が二つ。第一に、仮差押えの解放金と違って、裁判所は自動的には設定してくれない。あなたの側が求めなければ、そのまま土地は凍結され続ける。第二に、設定には相手方(債権者)の意見を聴く手続がある。相手は「この権利は金銭では代えられない」と反論してくる。この二つを越えられるかどうかで、あなたの土地が今月動くか、何年も塩漬けになるかが決まる。

法的な位置づけ

民事保全法 25 条は仮処分解放金を定める規定であり、保全すべき権利が金銭の支払を受けることによってその行使の目的を達することができる場合に限り、裁判所が債権者の意見を聴いたうえで、仮処分の執行の停止または既にした執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を仮処分命令において定めることができる旨を規定する。供託すべき供託所の管轄については、同法 22 条 2 項の規定が準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮処分解放金とは何ですか?

債務者が供託することで仮処分の執行の停止または取消しを求められる金銭です。民事保全法 25 条が根拠で、保全すべき権利が金銭で目的を達せられる場合に限って裁判所が額を定めます。

Q2仮処分解放金はいくらになりますか?

法律上の固定額はなく、裁判所が事案ごとに定めます。被保全権利の金銭的価値や目的物の価額が基準となるため、資産価値の資料を提出して額の妥当性を争う実益があります。

Q3仮処分解放金はどこに納めますか?

裁判所への納付ではなく供託所への供託です。供託所の管轄は民事保全法 25 条 2 項が準用する 22 条 2 項で決まり、管轄外の供託所では有効に成立しません。

Q4仮処分解放金は裁判所が勝手に決めてくれる?

決めてくれません。仮差押解放金と違い、仮処分では債務者側が金銭的性質を主張して求めない限り額は定められず、沈黙していれば財産の凍結が続きます。

Q5仮処分解放金が認められない権利は?

特定物の引渡請求権や地位の保全のように、金銭を受け取っても目的を達せられない権利です。この場合、25 条の解放金という選択肢自体が存在しません。

Q6仮処分解放金を積むと仮処分は消える?

命令自体が当然に消滅するのではなく、供託を前提に執行の停止または既にした執行の取消しを申し立てられます。登記の抹消等は取消しの手続を経て実現します。

Q7供託したお金は戻ってきますか?

供託金は消滅せず、本案の帰趨に応じて還付または取戻しの対象となります。ただし決着まで資金は拘束されるため、資金計画に組み込んでおく必要があります。

Q8債権者は解放金の設定を阻止できますか?

できる余地があります。25 条 1 項は額を定める前に債権者の意見を聴くと規定しており、金銭では目的を達せられない権利であることを具体的資料で主張できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮処分をかけられたら、お金を積めば必ず外せるんですか?

いいえ、必ずではありません。民事保全法 25条は、相手が守ろうとする権利が「金銭を受け取れば目的を達せられる」性質のとき(典型は民法 424条の詐害行為取消権)に限って解放金を認めます。特定の不動産そのものの引渡しを求める権利などは対象外です。業界裏話ヒント:仮差押えと違い、仮処分の解放金は裁判所が自動では設定しません。債務者側が申し立てて金銭的性質を主張しないと、凍結は続く。この一歩を踏むかどうかで結果が分かれます

Q2解放金って、裁判所に払うお金ですか?戻ってこないんですか?

裁判所への納付ではなく、供託所への供託です(25条2項が準用する22条2項で供託所の管轄が決まる)。あなたが供託した金は消えず、最終的な本案の決着に応じて還付や取戻しの対象になります。業界裏話ヒント:ただし仮処分解放金では、相手の権利が供託金にどう及ぶかの構成が実務上、解釈が分かれています。供託前に、後で金がどう扱われるかまで見通しておかないと、資金を長期間動かせなくなる

Q3相手が解放金で仮処分を外そうとしています。止められますか?

止められる余地があります。25条1項は解放金を定める前に債権者の意見を聴くと定めており、あなたは「この権利は金銭では目的を達せられない」と反論できます。特定物の給付や地位の保全を求める仮処分なら、そもそも解放金の対象外です。業界裏話ヒント:意見聴取の手続を軽視せず、なぜ金銭代替が不可能かを具体的資料で示すこと。ここで沈黙すると、金銭評価できる権利とみなされ、解放金の設定を許してしまう

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仮処分をかけられても、解放金を積めば必ず外せる」という前提でいる人がいる。だが問いの立て方が違う。まず問うべきは「相手が守ろうとしている権利は、金銭を受け取れば目的を達せられる性質か」。この入口をくぐれない権利(特定物の引渡しや地位の保全)には、そもそも解放金という選択肢が存在しない
  • 「仮差押えと同じで、仮処分でも裁判所が解放金を決めてくれる」と思われがちだが、逆である。仮処分では裁判所は自動的には定めない。債務者側が求め、金銭的性質を主張してはじめて土俵に乗る。黙っていれば凍結は続く
  • 解放金を積めば財産は自由になる、そこまでは知られている。だが積んだ金がどうなるかまで見ている人は少ない。仮差押えの解放金なら、相手の権利はあなたの供託金の返還請求権へ乗り移ると整理されている。仮処分の解放金では、その乗り移りの構成が実務上、解釈が分かれている。凍結が財産から金銭へ形を変えるだけ、という発想を持っておかないと資金計画を誤る
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解放金の設定民保 25 条:金銭的性質の権利に限り、債権者の意見を聴いて定めることが「できる」
対象となる権利金銭の支払で行使の目的を達せられる権利(詐害行為取消権など)
供託の効果仮処分の執行の停止または既にした執行の取消しを求められる
供託所の管轄25 条 2 項が 22 条 2 項を準用

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が「あなたは財産を安く親族に譲渡して債権者を害した」として詐害行為取消訴訟を起こし、その土地に処分禁止の仮処分をかけた。だが相手の狙いは結局その土地を金に換えて回収すること。ならば 25条で解放金を積めば、土地は自由になり事業融資も再開できる。弁護士が最初にこの筋を主張したかどうかで、半年後の資金繰りが違ってくる
  • もし、明日の融資実行日までに土地の凍結を外さなければ、つなぎ資金が途切れて連鎖倒産する、という状況ならどうする? 解放金の額を裁判所に定めてもらい、指定の供託所に金を積む。この一連を数日で回せるかが分水嶺になる
  • あなたが債権者側で、相手の土地に仮処分をかけた。相手が「解放金を積んで外させてくれ」と申し立ててきたら、あなたは「この権利は金銭では目的を達せない」と反論して阻止できる。意見を聴かれる手続は、あなたの防衛線でもある
  • あなたが不動産を買う契約をし、売主の二重売却を防ぐため処分禁止の仮処分をかけた。本当に欲しいのが物件そのものなら金銭では代えられず解放金は付かない。だが手付金の返還で足りるなら金銭的な権利になり、解放金の対象になりうる。あなたが何を守りたいのかで、仮処分の性格そのものが変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第25条(仮処分解放金)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第25条の条文原文は「裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもってその行使の目的を達することができるものであるときに限り、債権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るた…」で始まります。
  3. 民事保全法第25条は第三款に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。