第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
要点民事保全法 64 条は、処分禁止の登記後に建物を譲り受けた者に対し、債権者が本案の債務名義に基づき建物収去・敷地明渡しの強制執行をできると定める規定である。
Q · 建物収去の裁判に勝った後、建物が別人の名義に移っていたら、もう執行できないの?
処分禁止の登記が先なら執行できます
民事保全法 64 条により、55 条 1 項の処分禁止の登記が建物にされていれば、その登記後に建物を譲り受けた者に対し、本案の債務名義(勝訴判決など)に基づいてそのまま建物収去・敷地明渡しの強制執行ができます。相手が何度転売しても、登記の日より後の譲受人は全員あなたの判決に拘束されます。逆に、登記より前に建物を取得した者には効力が及ばず、その場合は訴え直しが必要です。勝敗の分水嶺は登記の日付です。
地主として、あなたは借地契約を解除し、土地の上に建つ建物を撤去して更地にして返せと訴えを起こした。数年かけて勝訴。ところが判決を握って執行に行くと、建物の登記名義は見知らぬ第三者に変わっている。判決はその第三者を縛らない。あなたは最初からやり直しだ。この悪夢を封じるのが民事保全法64条である。55条1項の処分禁止の登記さえ先に建物へ打っておけば、その登記の日より後に建物を譲り受けた者に対し、本案の債務名義(あなたが勝ち取った判決など)でそのまま建物収去・敷地明渡しの強制執行ができる。相手が何度建物を転売しようが、登記の日という一本の線を引いた瞬間、その先の譲受人は全員あなたの判決に縛られる。鍵は登記のタイミングだ。訴訟に勝ってから慌てても遅い。線を引くのは、相手が動く前である。
民事保全法 64 条は、処分禁止の登記後に建物を譲り受けた者に対する強制執行の効力を定める規定である。同法 55 条 1 項による建物の処分禁止の登記がされた場合、債権者は本案の債務名義に基づき、その登記後の建物譲受人に対して建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる旨を規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
係争中の目的物について、相手方に譲渡・担保設定などの処分を禁じる保全処分です。建物では処分禁止の登記(民事保全法 55 条)が入り、その後の譲受人に判決の効力が及びます。
建物に処分禁止の登記を先に入れておけば、相手が建物を転売しても、勝訴判決だけで新しい持ち主に建物収去・敷地明渡しの執行ができるという規定です。登記の日が防衛線になります。
登記がされた時点が分水嶺です。その登記の日より後に建物を譲り受けた者に本案の債務名義で執行でき、登記より前に取得した者には効力が及びません。
建物の収去は代替執行(民事執行法 171 条)で行い、裁判所の授権決定を得た解体業者が撤去します。敷地の明渡しは明渡執行によります。費用は債務者に請求します。
事案・目的物の価額により裁判所が個別に定めます。数十万円から数百万円規模になることもあり、本訴の見込みや被保全権利の疎明の程度で変動します。
民事保全法 37 条により裁判所が期間(通常 2 週間以上)を定めます。その期間内に本訴を提起しないと、仮処分自体が取り消される点に注意が必要です。
登記簿乙区に処分禁止の仮処分がないか必ず確認します。付いていれば、購入後に建物収去執行の対象となる危険があります。安い物件ほど乙区を先に読むのが定石です。
申立書、被保全権利と保全の必要性を疎明する資料(契約書・登記事項証明書など)、当事者目録・物件目録が基本です。担保の提供も条件になります。
処分禁止の登記が相手の転売より先に入っていれば、64条により同じ債務名義でその譲受人へそのまま執行できます。入っていなければ原則やり直しです。業界裏話ヒント:実務では本訴と同時、できれば提訴前に仮処分を打つのが鉄則で、勝訴してから慌てて登記を探しても、その時点で移転済みの名義には手遅れになることが多い
危険です。その登記の後に取得した以上、あなたは64条により建物収去執行の対象になります。裁判に一度も出ていなくても関係ありません。業界裏話ヒント:乙区の仮処分登記を見落として格安物件に飛びつくと、更地にされたうえ、状況によっては費用まで請求される。安い建物ほど乙区を先に読むのが玄人の作法です
いいえ。建物収去は代替執行(民事執行法171条)です。裁判所の授権決定を得て、地主が選んだ解体業者が撤去し、その費用は建物所有者(債務者)に請求します。業界裏話ヒント:解体費用は数百万円規模になることも多く、これを債務者から実際に回収できるかは別問題。地主側は費用の予納と回収リスクを最初に見積もっておかないと、勝っても持ち出しになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 64 条:処分禁止の登記後の建物譲受人への執行の効力 | — |
| 働くタイミング | 本案勝訴後、登記後の譲受人に執行する段階 | — |
| 効力の分水嶺 | 処分禁止の登記の日(それ以後の譲受人が拘束) | — |
| 覆せる余地 | 登記より前の取得・借地権の対抗力(借地借家法 10 条) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。