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民事保全法 第1条(趣旨)

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民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 1 条は、仮差押え・係争物に関する仮処分・仮の地位を定める仮処分を「民事保全」と総称し本法が規律すると定める。本案判決を待たず権利を暫定的に保全する制度の総則である。

Q · 民事保全法 1 条って、要するに何を決めている条文なの?

本案前に権利を守る 3 つの保全手段を総称し本法の対象と定める

民事保全法 1 条は、本案訴訟で権利が実現できなくなる事態を防ぐため、金銭債権を守る「仮差押え」、争っている物の現状を凍結する「係争物に関する仮処分」、解雇や工事差止めのように暫定的地位を確保する「仮の地位を定める仮処分」の 3 類型を「民事保全」と総称し、他の法令に定めのない限り本法が規律する旨を宣言する趣旨規定です。個別の要件は 13 条・20 条・23 条など本法各条に委ねられます。

解説

貸した 300 万円が返ってこない。訴訟を起こし、1 年半かけてようやく勝訴判決を手にした。ところが相手の銀行口座はとっくに空、不動産も名義を親族に移した後。手元には紙切れの判決だけが残る。この悪夢を防ぐ入口が民事保全法 1 条だ。この法律は三つの手段を定義している。金銭債権を守る「仮差押え」、争っている物の現状を凍結する「係争物に関する仮処分」、そして解雇や工事差止めのように今すぐ暫定的な地位を確保する「仮の地位を定める仮処分」。共通点は一つ、本案訴訟で勝つ前に、相手が逃げ道を塞ぐ前に、先に手を打てること。あなたが知るべきは、権利があることと、その権利を現実に回収できることは全く別だという事実だ。保全を打たない債権者は、勝ってから財布が空だと気付く。

法的な位置づけ

民事保全法 1 条は本法の趣旨を定める規定であり、本案訴訟の権利実現を保全するための仮差押え、係争物に関する仮処分、および本案の権利関係につき仮の地位を定める仮処分を「民事保全」と総称し、他の法令に定めがある場合を除き本法がこれらを規律することを宣言する。個別の発令要件や手続は本法各条に委ねられる総則的規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1民事保全とは何ですか?

本案訴訟で権利が実現できなくなる前に、相手の財産や係争物を暫定的に凍結する制度です。仮差押え・係争物に関する仮処分・仮の地位を定める仮処分の 3 類型を総称します(民事保全法 1 条)。

Q2仮差押えと仮処分の違いは何ですか?

仮差押えは金銭債権を守るため財産の処分を禁じる手段、仮処分は特定物の現状維持や暫定的な地位の確保を目的とする手段です。守る権利の性質が金銭か非金銭かで使い分けます。

Q3仮差押えの費用はいくらですか?

実務上、担保金として請求額のおおむね 1 割から 3 割の供託を求められます。これは本案で敗れた場合に相手の損害を補填する保証金で、勝訴すれば返還されます。別途申立手数料・登録免許税もかかります。

Q4仮差押えはどのくらいで決定が出ますか?

申立てから発令まで数日から 2 週間程度が一般的です。密行性を保つため債務者を審尋せず、書面の疎明に基づき審理されるため通常の訴訟より格段に速く進みます。

Q5保全の必要性とは何ですか?

放置すれば本案判決を得ても権利を実現できなくなる恐れをいいます。仮差押えなら相手が財産を隠す・処分する危険、仮処分なら現状変更や著しい損害の危険を具体的に疎明する必要があります(民事保全法 13 条)。

Q6疎明と証明はどう違いますか?

証明は裁判官に確信を抱かせる立証、疎明は「一応確からしい」と思わせる程度で足りる立証です。民事保全は迅速性を重視するため、被保全権利と保全の必要性は疎明で足ります(民事保全法 13 条 2 項)。

Q7仮差押えされたらどうすればいいですか?

担保額と申立ての根拠を確認し、被保全権利がない・過大なら保全異議を申し立てます。起訴命令(民事保全法 37 条)で債権者に期間内の本案提起を強制し、応じなければ保全を取り消させることもできます。

Q8民事保全と強制執行はどう違いますか?

民事保全は本案判決の前に権利実現を暫定的に確保する手続、強制執行は確定判決など債務名義に基づき権利を終局的に実現する手続です。保全は本執行への橋渡しであり、それ自体で満足を得るものではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1お金を貸した相手が財産を隠しそうです。裁判の前でも何かできますか?

仮差押えが打てます。訴訟提起の前でも、借用書などで請求権を疎明し、相手が財産を処分する恐れ(保全の必要性)を示せば、裁判所は相手に知られないまま口座や不動産を凍結します(民事保全法 1 条、13 条、20 条)。業界裏話ヒント:申立てから発令まで数日から 2 週間と速い一方、密行性が命です。相手に「訴えるぞ」と警告した瞬間、財産は移され保全は空振りする。動くと決めたら一言も漏らさず弁護士に直行する

Q2仮差押えって、お金がなくてもできるんですか?

担保金が必要です。裁判所は請求額のおおむね 1 割から 3 割の供託を求めるのが実務相場で、これは万一本案で負けたとき相手の損害を補填する保証金です。業界裏話ヒント:この担保はあくまで預けるだけで、本案に勝てば全額戻ってきます。「担保が高くて無理」と諦める人が多いが、保証会社の支払保証委託契約を使えば現金を用意せずに立てられる場合がある。まず弁護士にこの選択肢を聞く

Q3解雇されて収入が止まりました。裁判が終わるまで生活できません。

「仮の地位を定める仮処分」で、判決を待たず賃金の仮払いを命じてもらえる可能性があります(民事保全法 1 条、23 条 2 項)。解雇の効力を本訴で争いながら、生活費を確保する仕組みです。業界裏話ヒント:この仮処分は「保全の必要性」として生活の困窮を具体的に疎明する必要がある。貯金額・家族構成・毎月の支出を数字で示せるかが分かれ目で、「困っている」と抽象的に言うだけでは通りにくい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判に勝ってから差し押さえればいい」と思っている人が大半だが、それでは遅い。判決が出る頃には債務者は財産を処分・隠匿し終えている。仮差押えは訴える前でも打てる、むしろ訴える前にこそ打つ制度だ
  • 仮差押えの存在は知っていても、その「密行性」の重みを知らない人が多い。申立ては原則として債務者に知られないまま審理され、決定が出て初めて相手は気付く。この不意打ちこそが財産隠しを封じる核心で、事前に相手へ相談や交渉を持ちかけた瞬間、この最大の効き目を自ら手放すことになる
  • 「保全さえ打てば勝ったも同然」という問いの立て方自体が誤っている。保全は担保金(多くは請求額の 1 割から 3 割)を積む必要があり、本案で負ければ相手への損害賠償リスクを負う。保全は勝利ではなく、勝利を回収可能にするための前払いの投資だ
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規律対象1 条:3 類型を総称し本法の適用範囲を画定する総則
保護する権利本案の権利実現一般(金銭・非金銭を包含)
発令要件各類型の具体的要件を本法各条に委ねる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が「来月には払う」と言い続けて半年。決算書を見ると債務超過寸前で、他の債権者も回収に動き始めた気配。訴訟の判決を待っていたら財産は先に押さえた者勝ちで消える。仮差押えを先に打てるかどうかで、あなたが回収できる額はゼロか満額かに分かれる
  • もし、離婚を切り出した配偶者が、共有財産の預金をこっそり別口座に移し始めていたら? 財産分与の審判を待っている間に資産が蒸発する。家事事件でも審判前の保全処分(家事事件手続法 105 条)で口座を凍結できるが、動きが遅れれば分与の原資そのものが消える
  • 不当解雇されて収入が途絶えた。本訴で争えば決着まで一年以上。仮の地位を定める仮処分なら、判決を待たず賃金の仮払いを勝ち取れる。
  • あなたの会社の口座が、ある朝突然仮差押えされて動かせなくなった。取引先が申し立てたらしい。ここで慌てて放置すると本執行に進むが、保全異議や起訴命令(民事保全法 37 条)で反撃できる。相手が積んだ担保金が、あなたの反撃の糸口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第1条(趣旨)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第1条の条文原文は「民事訴訟の本案の権利の実現を保全するための仮差押え及び係争物に関する仮処分並びに民事訴訟の本案の権利関係につき仮の地位を定めるための仮処分(以下「民事保全」と総…」で始まります。
  3. 民事保全法第1条は第一章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。