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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事保全法 第42条(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)

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  1. 保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情及びその命令の取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、保全抗告についての裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずることができる。
  2. 2.第十五条、第二十七条第四項及び前条第五項の規定は、前項の規定による裁判について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 42 条は、保全命令の取消決定に保全抗告があった場合、二要件の疎明を条件に、抗告裁判所が担保を立てさせて取消決定の効力を停止できると定める。抗告自体に停止効はない。

Q · 保全命令の取消決定に抗告したら、取消しは自動で止まるの?

止まりません。42 条の効力停止を別に申し立てる必要があります

民事保全法 42 条により、保全命令を取り消す決定に保全抗告があった場合、抗告裁判所は申立てにより、保全抗告についての裁判をするまでの間、取消決定の効力の停止を命じることができます。ただし要件は厳格で、①原決定の取消しの原因となることが明らかな事情、②取消しにより償うことができない損害を生ずるおそれ、この二つの疎明が必要です。さらに担保を立てさせて、または担保を立てることを条件として発令されます。保全抗告そのものには執行停止の効力がないため、この申立てを別に打たない限り取消決定は効力を持ち続けます。

解説

苦労して相手の預金口座に仮差押えをかけた。ところが相手が争い、裁判所があなたの仮差押えを取り消す決定を出した。あなたは即座に保全抗告で不服を申し立てる。だが落とし穴がある。取消しの決定は、抗告しただけでは止まらない。抗告裁判所が結論を出すまでの数週間、相手はその口座から金を引き出し、資産を別名義に移し、あなたの勝訴を紙切れに変えられる。民事保全法 42 条は、この一瞬の空白を塞ぐ緊急ブレーキだ。あなたが申し立て、(1)元の取消決定が明らかに誤っていること、(2)取り消されたままだと取り返しのつかない損害が出ること、この二つを疎明できれば、抗告裁判所は担保と引き換えに取消決定の効力を止められる。保全抗告そのものより先に、まずこの効力停止を取りにいけるかどうかが、回収できるかできないかの分岐点になる。

法的な位置づけ

民事保全法 42 条は効力停止の裁判を定める規定である。保全命令を取り消す決定に対する保全抗告の係属中、抗告裁判所は申立てにより、保全抗告についての裁判をするまでの間、担保を立てさせて、または担保を立てることを条件として、当該取消決定の効力を停止できる。発令要件は、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情と、償うことができない損害を生ずるおそれの二点の疎明である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全抗告とは何ですか?

保全異議や保全取消しの申立てについての裁判に不服がある当事者が、上級裁判所に不服を申し立てる手続です。民事保全法 41 条が根拠で、送達を受けた日から 2 週間の不変期間内に申し立てます。

Q2効力停止の申立てはいつまでにできますか?

保全抗告が係属している間に限られます。抗告についての裁判が出れば目的を失うため、実務上は保全抗告と同時、または取消決定の告知直後に申し立てるのが原則です。

Q3償うことができない損害とは何ですか?

金銭賠償では回復できない損害を指します。責任財産の散逸、係争不動産の第三者への売却と登記移転、株式の移転による支配権の変動などが典型例として主張されます。

Q4効力停止の申立先はどの裁判所ですか?

保全抗告を審理する抗告裁判所です。42 条 1 項は「抗告裁判所は、申立てにより」と定めており、職権ではなく当事者の申立てが必要です。

Q5効力停止の申立てが却下されるのはどんな場合ですか?

二要件のいずれかを欠く場合です。原決定の取消しが明らかに誤りとまでは言えない場合、または損害の主張が抽象的な危惧にとどまり償えない損害の疎明が不足する場合に却下されます。

Q6効力停止が認められると仮差押えはどうなりますか?

取消決定の効力が止まるため、保全命令は抗告についての裁判が出るまで効力を保ちます。すでに執行された仮差押えの効力も維持され、債務者は当該財産を自由に処分できません。

Q7保全異議と保全抗告はどう違いますか?

保全異議(26 条)は保全命令を発した裁判所への不服申立て、保全抗告(41 条)は異議や取消しの裁判に対する上級審への不服申立てです。効力停止は前者が 27 条、後者が 42 条です。

Q8民事保全法 42 条と民事訴訟法 334 条はどう関係しますか?

民訴 334 条は抗告一般における執行停止の規定で、42 条はその特則です。保全手続の緊急性に対応して要件を明文化し、担保提供を条件とする点が特徴です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全抗告すれば、取消しは自動で止まるんじゃないんですか?

止まりません。保全抗告は即時抗告と違い、それ自体には執行停止の効力がありません(民事保全法 41 条)。取消決定を止めたければ、42 条の効力停止を別に申し立て、二要件を疎明する必要があります。業界裏話ヒント:ここを知らずに抗告状だけ出して安心し、その間に相手の口座が空になった、というのが債権者側の典型的な取りこぼし。抗告と効力停止は必ずセットで同時に打つ

Q2効力停止の担保って、いくらくらい積むんですか?

事案によりますが、被保全債権額や停止で相手が被りうる損害を基準に、数十万から数百万円規模になることもあります。担保は 42 条 1 項の明文上の条件です。業界裏話ヒント:担保金は「相手が停止で損した場合の弁済原資」なので、抗告に勝てば取り戻せます。手元資金がなくても、銀行等との支払保証委託契約(ボンド)で代替できる場合があり、現金を寝かせずに停止を取る手がある

Q3効力停止の決定に、相手はさらに文句を言えるんですか?

言えません。42 条 2 項が 27 条 4 項を準用しており、効力停止の裁判に対しては不服を申し立てることができません。争いの本体はあくまで保全抗告そのものです。業界裏話ヒント:だからこそ債務者側は効力停止の攻防に体力を使いすぎず、抗告本体で取消しの正当性を固める方が合理的。逆に債権者側は、停止さえ取れれば時間を確保でき、その間に本案訴訟の準備を進められる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 多くの人は「抗告すれば取消しは止まる」という前提で動く。だがその問いの立て方自体が誤っている。保全抗告は即時抗告のような当然の執行停止効を持たない。止めたいなら、42 条の効力停止を別個に、能動的に取りにいく必要がある
  • 「効力停止さえ認められれば、もう安心」と思いがちだが、42 条の停止はあくまで抗告の結論が出るまでの暫定措置。しかも担保を立てるのが条件で、担保金は数百万円規模になることもある。停止はゴールではなく、時間稼ぎにすぎない
  • 疎明さえ出せばいいと軽く見られがちだが、要件の重さを知らない。「原決定の取消しの原因となることが明らかな事情」と「償うことができない損害」の両方が要る。通常の保全命令の疎明よりハードルが高く、片方でも欠ければ却下される
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対象となる不服申立て42 条:保全命令を取り消す決定に対する保全抗告(41 条)の係属中
発令要件原決定の取消しの原因が明らかな事情+償うことができない損害のおそれ、両方の疎明
担保担保を立てさせて、または担保を立てることを条件として発令(明文の条件)
不服申立ての可否42 条 2 項が 27 条 4 項を準用し、効力停止の裁判に対しては不服申立てができない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取消決定の告知を受けた。相手の弁護士はもう資産移転の準備をしているかもしれない。抗告と同時に効力停止を申し立てなければ、数日で口座は空になる。残された時間は、実質その週のうちだ
  • あなたが債務者で、不当な仮差押えをやっと取り消させた側だとする。相手が保全抗告してきた上に 42 条の効力停止を申し立てると、せっかく解けた差押えが抗告の結論まで復活する。あなたは効力停止の要件(疎明の不足、損害の不存在)を突いて、これを阻止する側に回る
  • もし抗告さえすれば取消しは自動で止まると思い込んでいたら? 保全抗告は即時抗告と違い、それだけでは執行停止の効力を持たない。42 条の申立てを別に立てない限り、取消決定は生きたまま動き続ける
  • 係争中の不動産に処分禁止の仮処分をかけたが取り消された。抗告するが、その間に相手が第三者へ売り抜けたら回復不能。効力停止で登記の現状を凍結する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第42条(保全命令を取り消す決定の効力の停止の裁判)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第42条の条文原文は「保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、原決定の取消しの原因となることが明らかな事情及びその命令の取消しにより償うことができない損害を生ずる…」で始まります。
  3. 民事保全法第42条は第五節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。