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民事保全法 第44条(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)

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  1. 第三十二条第二項(第三十八条第三項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により担保を立てることを保全執行の続行の条件とする旨の裁判があったときは、債権者は、第三十二条第二項の規定により定められた期間内に担保を立てたことを証する書面をその期間の末日から一週間以内に保全執行裁判所又は執行官に提出しなければならない。
  2. 2.債権者が前項の規定による書面の提出をしない場合において、債務者が同項の裁判の正本を提出したときは、保全執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分を取り消さなければならない。
  3. 3.民事執行法第四十条第二項の規定は、前項の規定により執行処分を取り消す場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 44 条は、続行の条件とされた担保の提供証明書を債権者が期間末日から一週間以内に提出しない場合、債務者の正本提出により執行処分を取り消さなければならないと定める。

Q · 仮差押えで凍結された口座は、本案の裁判に勝つまで解除できないの?

相手が期限内に追加担保を積まなければ、取消しを求められます

民事保全法 44 条は、保全異議などの手続で「執行を続けるなら担保を立てよ」という裁判(32 条 2 項)が出た場合の後始末を定めます。債権者は担保提供期間の末日から一週間以内に、担保を立てたことを証する書面を保全執行裁判所または執行官に提出しなければなりません。これを怠っている間に債務者がその裁判の正本を提出すると、裁判所または執行官は既にした差押えや仮処分を取り消さなければなりません。裁量ではなく義務です。

解説

ネットバンキングを開いたら残高が動かせない。仮差押えを受けたのだ。多くの人はここで『本案の裁判で勝つまで何もできない』と絶望する。だが盤面には、もう一枚あなたのカードがある。保全異議や保全取消し、保全抗告の手続の中で、裁判所が『執行を続けたいなら債権者は追加の担保を積め』と条件を付けることがある(32条2項)。44条が定めるのは、その先だ。債権者が指定期間内に担保を積んだ証明書を、期間の末日から一週間以内に提出しなければ、あなた(債務者)がその裁判の正本を提出することで、保全執行裁判所または執行官は既にした差押えや仮処分を取り消さなければならない。『しなければならない』であって裁量ではない。相手が一週間の提出を怠った瞬間、あなたの凍結解除は権利になる。知らなければ、この窓は誰にも使われないまま閉じる。

法的な位置づけ

民事保全法 44 条は、担保を立てることを保全執行の続行の条件とする裁判があった場合に、債権者が期間の末日から一週間以内に担保提供を証する書面を提出すべき義務と、その不提出のまま債務者が当該裁判の正本を提出したときに保全執行裁判所または執行官が既にした執行処分を取り消さなければならない旨を定める規定である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保全執行の取消しとは何ですか?

既にされた差押えや仮処分などの執行処分を将来に向けて外す手続です。民事保全法 44 条 2 項では、債権者の担保証明書不提出と債務者の正本提出が揃えば、裁判所または執行官に取消しが義務づけられます。

Q2仮差押えを解除する方法は?

保全異議、保全取消し、保全抗告のほか、担保を続行条件とする裁判が出ている事案では 44 条ルートがあります。債権者が期間末日から一週間以内に担保提供の証明書を出さなければ、正本提出で執行処分を取り消せます。

Q3担保提供の証明書はどこに提出しますか?

保全執行裁判所または執行官です。44 条 1 項が提出先を明示しており、保全命令を発した裁判所ではなく執行を担当する側に出す点が実務上の落とし穴になります。

Q4保全執行の取消しはいつまでに申し立てる?

債務者の正本提出について条文上の固有の期間はありません。ただし債権者が遅れて担保を積むと窓が閉じる可能性があるため、末日から一週間の経過直後に動くのが実務的です。

Q5保全異議と保全取消しの違いは?

保全異議は発令自体の当否を争う手続、保全取消しは本案不提起や事情変更など発令後の事由で命令を失効させる手続です。44 条はどちらの手続で担保条件が付いた場合にも働きます。

Q6仮差押えの担保金はいくらですか?

法律上の固定額はなく、裁判所が事案ごとに決めます。44 条が問題にするのは金額ではなく、続行条件として命じられた担保を期限内に立てて証明したかどうかです。

Q7執行処分が取り消されたら口座はすぐ使えますか?

取消しの効力は民事執行法 40 条 2 項の準用により生じ、第三債務者である金融機関へ取消しが伝わって初めて実務上の解除になります。裁判所の判断と実際の解除に時間差が出ます。

Q8民事保全法 44 条 3 項の準用は何を意味しますか?

執行処分を取り消す場合に民事執行法 40 条 2 項を準用する趣旨で、取消しの効力発生の枠組みを民事執行の一般ルールに合わせるものです。取消しが宣言だけで終わらない実務的な根拠になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1口座を仮差押えされました。本案の裁判で勝つまで、お金はずっと凍結されたままですか?

必ずしもそうではありません。仮差押えを打つ債権者は裁判所に担保金を供託しており(14条、4条)、保全異議などの手続で裁判所が『執行を続けるなら追加担保を』と命じることがあります(32条2項)。債権者がその証明書を期限内に出さなければ、あなたは正本提出で執行を取り消せます(44条)。業界裏話ヒント:弁護士は保全異議を出すとき、命令の取消しを狙うだけでなく、裁判官に『続けるなら追加担保を』と促す主張をあえて仕込むことがある。相手の担保提出漏れという手続の穴が、本案を待たずに凍結を外す近道になるからだ

Q2そもそも裁判所は、なぜ債権者に追加で担保を積ませるんですか?

仮差押え・仮処分は、本案で勝敗が決まる前に相手の資産を凍結する強力な処分です。後で債権者の主張が誤りと判明すれば、凍結された債務者は損害を被る。その引き当てとして担保を積ませます(14条)。事情変更などで凍結を続ける正当性が揺らげば、裁判所は続行の条件として担保の積み増しを命じられます(32条2項)。業界裏話ヒント:この追加担保は、債務者側から『続けるなら担保を増やすべきだ』と裁判所に働きかけて引き出せる場合がある。担保額が上がれば債権者は資金負担で音を上げ、和解に傾くことも多い

Q3債権者が期限を過ぎてから慌てて担保を積んだ場合、取消しはもう請求できませんか?

44条2項の取消しは『債権者が書面の提出をしない場合において、債務者が裁判の正本を提出したとき』に発生します。末日から一週間の経過後、債権者が未提出のうちに債務者が正本を提出すれば要件は満たされます。ただし、期限徒過後・正本提出前に債権者が滑り込みで提出した場合の扱いは実務上、解釈が分かれており、確実を期すなら一週間経過直後の速やかな正本提出が要です。業界裏話ヒント:この一週間の壁は、待つ側の債務者にとって攻めの締切だ。相手の遅延を確認したら、迷わず正本を出す準備を先に整えておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『凍結を外すには本案訴訟で勝つしかない』と問いを立てた時点で、あなたは遠回りをしている。追加担保の条件が付いた事案では、相手の担保提出漏れという手続的な穴から、本案の勝敗を待たずに執行を取り消せる。問うべきは『相手は期限内に担保を積んだか』であって『どう本案で勝つか』ではない
  • 追加担保の条件が付いたことは知っていても、その提出期限が『期間の末日から一週間以内』という短さだと知る人は少ない。しかも証明書の提出は債権者の義務で、これを怠れば取消しの引き金になる。期限の存在を知っているだけでは足りない、その一週間を監視できるかどうかで結果が変わる
  • 取消しは裁判所の裁量やお情けだと思われがちだが、44条2項は『取り消さなければならない』と定める。要件(債権者の不提出+債務者の正本提出)が揃えば、裁判所や執行官に断る余地はない。裁量ではなく、あなたの手続的権利だ
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規定の役割44 条:担保証明書の不提出を理由とする執行処分の取消し
働くタイミング続行条件の裁判が出た後、担保提供期間の末日から一週間経過時点
誰が動くか債権者が証明書を提出、不提出なら債務者が裁判の正本を提出
効果の性質要件が揃えば取消しは義務(「取り消さなければならない」)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、凍結された口座を本案の裁判の勝敗を待たずに解放できるとしたら? 保全異議を申し立て、裁判所が『執行を続けるなら債権者は追加担保を積め』と条件を付けた事案では、その道が開く。相手が期限内に担保を積まなければ、あなたは決定の正本を出して差押えを取り消せる
  • あなたが仮差押えを打った債権者側でも、この条文は牙をむく。異議手続で追加担保を命じられ、末日から一週間以内の証明書提出をうっかり怠れば、苦労して凍結した相手の資産があっさり解放される。担保の積み増しを甘く見た瞬間、保全の効力が消える
  • 不動産の処分禁止の仮処分で登記が止められた。異議で追加担保の条件が付き、相手は積まなかった。正本一通で、仮処分は外れる。
  • 担保提供期間の末日から一週間、これが債権者に残された猶予だ。あなたが債務者なら、末日に『+7日』を書き添えて指折り数える。相手が証明書を出さないまま一週間が過ぎれば、正本を握って裁判所か執行官の窓口へ向かう。動きが一日遅れれば、相手が滑り込みで担保を積み、窓が閉じるかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第44条(追加担保を提供しないことによる保全執行の取消し)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第44条の条文原文は「第三十二条第二項(第三十八条第三項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 民事保全法第44条は第一節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。