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民事保全法 第45条(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)

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高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 45 条は、高裁が保全執行した場合の第三者異議の訴えを、仮差押えの目的物または係争物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする特則である。

Q · 他人の借金で自分の物が高裁の保全命令で仮差押えされたら、どこの裁判所に訴えるの?

訴え先は高裁ではなく物件所在地の地裁です

民事保全法 45 条により、高等裁判所が保全執行裁判所として行った保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮差押えの目的物または係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄します。第三者異議の訴えは第一審から始まる独立の訴訟であり、第一審を扱わない高裁で審理すると当事者が控訴という審級の利益を失うためです。訴え先を高裁に間違えると管轄違いで移送・却下となり、その空白期間に執行が進んでしまうため、最初から物件所在地の地裁に提起することが重要です。

解説

倉庫に置いていた自社の在庫が、取引先の借金のせいで丸ごと仮差押えされた。あるいは、他人に貸していた不動産が、その相手の債権者に押さえられた。あなたの物なのに、あなたは債務者ではない。こういうとき、あなたには「第三者異議の訴え」という反撃手段がある。ただし民事保全法 45 条が扱うのは、その訴えを「どこの裁判所に出すか」という一点だ。原則、第三者異議の訴えは執行をした裁判所に出す。ところが保全命令を出したのが高等裁判所(本案が控訴審に係属中など)だと、執行裁判所も高裁になる。高裁は第一審の訴えを扱う場所ではない。そこで 45 条は、この訴えを「仮差押えの目的物または係争物の所在地を管轄する地方裁判所」に振り分ける。あなたが訴え先を間違えて高裁に出せば、管轄違いで時間を失う。物のある土地の地裁、これが正解だ。

法的な位置づけ

民事保全法 45 条は、高等裁判所が保全執行裁判所として実施した保全執行に対する第三者異議の訴えの管轄を定める規定であり、その訴えを仮差押えの目的物または係争物の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする。原則として執行裁判所に管轄がある第三者異議の訴えにつき、審級の利益を確保するための特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1第三者異議の訴えとは何ですか?

他人の債務のために自分の所有物などが差し押さえられた第三者が、その執行の排除を求める訴えです。民事執行法 38 条が根拠で、保全執行には民事保全法 46 条により準用されます。

Q2第三者異議の訴えはどこの裁判所に出しますか?

原則は執行裁判所ですが、高裁が保全執行した場合は民事保全法 45 条により、仮差押えの目的物または係争物の所在地を管轄する地方裁判所に提起します。

Q3なぜ高裁ではなく地裁に訴えるのですか?

第三者異議の訴えは第一審から始まる独立の訴訟だからです。第一審を扱わない高裁で審理すると控訴という審級の利益が失われるため、45 条が地裁に振り分けます。

Q4第三者異議の訴えを出せば執行は止まりますか?

止まりません。訴えの提起と執行停止は別の手続で、執行停止の申立てをしない限り訴訟中でも物は換価・処分されえます。両者はワンセットで動く必要があります。

Q5名義が債務者でも取り返せますか?

取り返せる余地があります。第三者異議の訴えは登記や名義ではなく実質的な所有権・権利で判断されるため、実質があなたの物なら排除できます。

Q6第三者異議の訴えに時効はありますか?

固有の消滅時効はありませんが、保全執行が終了すると訴えの利益が消え却下されます。物が換価・引渡しされる前に提起する必要があります。

Q7保全執行裁判所とはどこですか?

保全命令を発した裁判所が原則として保全執行裁判所になります(民事保全法 2 条・43 条)。本案が控訴審に係属中などの場面では高等裁判所がこれに当たります。

Q8訴え先を間違えるとどうなりますか?

管轄違いとして移送または却下されます。その間に執行手続が進み、物が処分されて訴えの利益が失われるおそれがあるため、最初の裁判所選びが決定的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1他人の借金で自分の物が差し押さえられたら、そもそも取り返せるんですか?

取り返せます。あなたが所有権など執行を排除できる権利を持つ第三者なら、第三者異議の訴え(民事保全法 46 条により準用される民事執行法 38 条)で争えます。執行したのが高裁なら、訴え先は 45 条により物件所在地の地方裁判所です。業界裏話ヒント:多くの人は訴えを出せば安心してしまうが、訴え提起だけでは執行は止まらない。執行停止の申立てを同時にしなければ、勝訴判決が出る前に物が競売・処分されて手元に戻らないことがある。訴えと停止は必ずワンセットで動く

Q2どうして高裁が執行したのに、地裁に訴えるんですか?おかしくないですか?

第三者異議の訴えは第一審からスタートする独立の訴訟です。高等裁判所は原則として第一審を扱わないため、そこで審理すると当事者が控訴という審級の利益を失います。だから 45 条は、これを物件所在地の地方裁判所に振り分けています。業界裏話ヒント:保全命令が高裁から出るのは、本案が控訴審に係属している場合など限られた場面。この特例を知らずに執行した高裁へ訴状を出すと、管轄違いで移送や却下となり、その空白期間に執行が進んでしまう。発令裁判所がどこかを最初に確認するのが実務の鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「契約書に自分の名前がある物しか守れない」と思われがちだが、第三者異議の訴えは登記や名義ではなく実質的な所有権・権利で判断される。名義が債務者でも、実質があなたの物なら取り返せる余地がある
  • 第三者異議の訴えがあること自体は知っていても、「訴えれば自動的に執行が止まる」と誤解している人が多い。訴えの提起と執行停止は別の手続で、停止を申し立てない限り、訴訟中でも物は換価・処分されうる。ここを知らないと勝訴しても物が残っていない
  • 「どうせ差押えをした高等裁判所に行けばいい」という前提そのものが誤り。高裁は第一審の訴えを扱わないため、45 条により物件所在地の地裁が管轄になる。最初の一歩の場所選びを間違えると、時間を丸ごと失う
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規定の役割45 条:高裁執行時の第三者異議の訴えの管轄特則
適用場面高裁が保全執行裁判所として執行した場合
管轄裁判所物件・係争物の所在地を管轄する地方裁判所

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の倉庫に預けていた自社商品が、取引先の債権者による仮差押えで一緒に押さえられたら、あなたはどこで争う? 執行したのが高裁なら、答えは商品がある土地の地方裁判所だ。訴え先を間違えると、審理に入る前に却下される
  • あなたが債権者側で、債務者の不動産を高裁の保全命令で仮差押えした。ところが登記名義は債務者でも、実質的所有者だと主張する第三者が現れ、第三者異議の訴えを起こしてきた。その訴訟は高裁ではなく物件所在地の地裁で戦うことになる。あなたの保全がひっくり返るかどうかの分水嶺だ
  • 自分名義の機械が誤って仮差押えされ、来週には換価手続が進みかねない。第三者異議の訴えと執行停止の申立てを、所在地の地裁に急いで出す。数日の遅れが物の喪失に直結する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第45条(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第45条の条文原文は「高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。」で始まります。
  3. 民事保全法第45条は第一節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。