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民事保全法 第67条(陳述等拒絶の罪)

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第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法67条は、保全執行で執行官の質問に正当な理由なく虚偽陳述・拒否をした債務者や第三者占有者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する罰則である。

Q · 執行官に「ここに住んでいるのは誰?」と聞かれて嘘をつくと、罪になる?

はい、正当な理由なく虚偽陳述をすると刑事罰の対象です。

民事保全法67条により、保全執行で執行官の質問や文書提出要求に対し、正当な理由なく虚偽の陳述をしたり、陳述・文書提示を拒んだりすると、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処せられます。対象は債務者だけでなく、その不動産を占有する第三者も明文で含まれます。知人をかばう嘘でも前科がつく側に回るため、即答できないときは「正当な理由があるので回答を留保する」と述べ、弁護士に相談するのが安全です。

解説

競売や仮処分の現場で、執行官が「ここに住んでいるのは誰か」と尋ねてくる場面がある。この質問に嘘をつくと、それだけで六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金になる。多くの人は「民事の手続きで嘘をついても、せいぜい自分が不利になるだけ」と思っている。だが民事保全法 67 条は、保全執行(仮の差押えや仮処分の執行)の現場で執行官の質問に虚偽の陳述をした者を、刑事罰で直撃する。対象はあなた(債務者)だけではない。たまたまその不動産を占有している第三者、たとえば知人に頼まれて住んでいるだけの人も明文で含まれる。執行官が「占有者は誰か」と聞いたとき、友人をかばって嘘をつけば、あなた自身が前科を背負う側に回る。民事の手続きの中に、刑事の地雷が一つ埋まっている。

法的な位置づけ

民事保全法67条は、保全執行における執行官の質問権(民事執行法168条2項の準用)の実効性を担保する罰則規定である。正当な理由なく陳述をせず、文書の提示を拒み、または虚偽の陳述・記載をした債務者および不動産等を占有する第三者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1陳述等拒絶罪とは何ですか?

保全執行で執行官の質問や文書提出要求に、正当な理由なく虚偽陳述・拒否をした者を処罰する犯罪です。民事保全法67条が根拠で、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科されます。

Q2民事保全法67条の罰則はどれくらい重いですか?

六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。前科がつく刑事罰であり、民事上の不利益とは次元が異なります。令和7年施行の刑法改正で懲役が拘禁刑に統合されました。

Q3占有屋はなぜ処罰されるのですか?

明渡しを妨害して立退料を吊り上げるため、執行官の占有者特定を虚偽陳述で潰す行為が民事保全法67条に該当します。執行妨害ビジネスを刑事罰で断つのが立法趣旨です。

Q4保全執行の虚偽陳述罪の時効は何年ですか?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は執行官に嘘をついた、または陳述を拒んだ日です(同253条)。最新の改正状況は要確認です。

Q5執行官の質問に「正当な理由」があれば拒否できますか?

できます。67条が罰するのは「正当な理由なく」拒否・虚偽の場合のみです。自己の権利を守る合理的な留保は正当な理由になりえますが、単に面倒という理由は認められません。

Q6拘禁刑と懲役の違いは何ですか?

令和7年6月施行の刑法改正で、懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。刑務作業が一律義務ではなくなり、改善更生に応じた処遇が可能になった点が違いです。

Q7強制執行妨害罪と虚偽陳述罪はどう違いますか?

刑法96条の2の強制執行妨害目的財産損壊等罪は財産の隠匿・損壊等を対象とし三年以下。民事保全法67条は執行官への虚偽陳述・拒否を対象とし六月以下と、行為態様と法定刑が異なります。

Q8執行官の文書提出要求は拒否できますか?

正当な理由なく拒めば67条の処罰対象です。ただし賃貸借契約書等の提示は占有権原の開示にもつながるため、即答せず弁護士に相談し留保する対応が安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行官の質問に答えたくないんですが、黙っていたら犯罪ですか?

沈黙が常に犯罪になるわけではありません。67 条が罰するのは「正当な理由なく」陳述しない場合(条文本文)。自己の正当な権利を守るための合理的な留保は正当な理由になりえます。ただし単に面倒、答えたくないは正当な理由になりません。業界裏話ヒント:実務では「いま即答できないので後日書面で回答する」と述べて回答自体は拒まないのが安全策。完全な無視・拒絶と、時間を求める留保は、正当な理由の判断で扱いが大きく違う

Q2自分は債務者じゃなくてただ住んでるだけ。それでも罪に問われますか?

問われます。67 条は債務者だけでなく「不動産等を占有する第三者」も明文で対象にしています(条文本文、民事執行法 168 条 2 項)。占有者を特定するための質問だからこそ、実際に占有している人が答える立場に立つ。業界裏話ヒント:「自分は関係ない」とその場を離れようとする第三者ほど狙われる。執行官は在室者すべてに質問でき、逃げる・とぼける対応がかえって虚偽陳述・拒否と評価されやすい

Q3本当にこんな罪で捕まった人がいるんですか?

件数は多くありませんが、執行妨害目的の占有(いわゆる占有屋)事案で実際に問題になります。虚偽陳述罪は執行妨害全体の摘発の一環として使われます。業界裏話ヒント:この罪単体で立件されるより、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法 96 条の 2)や組織的な妨害構造ごと捜査されることが多い。単発の嘘のつもりでも、背後の妨害構造を掘られる入口になりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 民事の手続きで嘘をついても刑事罰にはならない、と思い込んでいる。実は保全執行で執行官に虚偽陳述をする行為は独立した犯罪で、六月以下の拘禁刑まである。民事の不利益と刑事の前科は、まったく別の次元の話だ
  • この罪は債務者だけが対象だと知っている人でも、その射程の広さを見落としている。単に居合わせただけの第三者占有者も、執行官の質問に嘘をつけば同じ罪に問われる。あなたが好意で住まわせている人が、あなたを守ろうと嘘をつけば、その人自身が処罰される
  • あなたから見れば「友人を守るためのささやかな嘘」だが、法律から見れば「国家の執行手続に対する妨害」。この認識の落差が、善意のつもりの一言をあなたの前科に変える
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対象となる場面保全執行(仮差押え・仮処分の執行現場)
規制する行為執行官への虚偽陳述・陳述拒否・文書提示拒否
法定刑六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金
根拠条文民事保全法67条

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 仮処分の執行で執行官が訪れ、「この部屋を使っているのは誰ですか」と聞いてきた。あなたは知人から「誰にも言うな」と頼まれて住んでいる。とっさに「自分は無関係、ただの通りすがりだ」と答えた。その瞬間、あなたは虚偽陳述罪の被疑者になる。かばった相手ではなく、あなたが罰金を払う側だ
  • もし執行官の質問に「正当な理由」があって黙っていたら、それでも罪になるのか? 答えは、ならない。67 条が罰するのは「正当な理由なく」陳述しない場合だけ。何が正当な理由かの線引きが、あなたの運命を分ける
  • 占有屋。強制執行を妨害するためだけに物件を占拠し、明渡しの立退料を吊り上げる裏稼業がある。執行官の占有者特定を潰すため嘘の陳述を繰り返す。67 条はこの妨害ビジネスを刑事罰で断つための刃だ
  • 係争物の仮処分執行の当日、執行官があなたに文書の提出を求めてきた。賃貸借契約書を出せば占有関係が全部わかる。出すか、拒むか、決断できる時間は執行官が目の前に立っている今この瞬間しかない。拒否すれば拘禁刑の対象、出せば占有権原を失うかもしれない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第67条(陳述等拒絶の罪)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第67条の条文原文は「第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、…」で始まります。
  3. 民事保全法第67条は第五章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。