第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点民事保全法67条は、保全執行で執行官の質問に正当な理由なく虚偽陳述・拒否をした債務者や第三者占有者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する罰則である。
Q · 執行官に「ここに住んでいるのは誰?」と聞かれて嘘をつくと、罪になる?
はい、正当な理由なく虚偽陳述をすると刑事罰の対象です。
民事保全法67条により、保全執行で執行官の質問や文書提出要求に対し、正当な理由なく虚偽の陳述をしたり、陳述・文書提示を拒んだりすると、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処せられます。対象は債務者だけでなく、その不動産を占有する第三者も明文で含まれます。知人をかばう嘘でも前科がつく側に回るため、即答できないときは「正当な理由があるので回答を留保する」と述べ、弁護士に相談するのが安全です。
競売や仮処分の現場で、執行官が「ここに住んでいるのは誰か」と尋ねてくる場面がある。この質問に嘘をつくと、それだけで六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金になる。多くの人は「民事の手続きで嘘をついても、せいぜい自分が不利になるだけ」と思っている。だが民事保全法 67 条は、保全執行(仮の差押えや仮処分の執行)の現場で執行官の質問に虚偽の陳述をした者を、刑事罰で直撃する。対象はあなた(債務者)だけではない。たまたまその不動産を占有している第三者、たとえば知人に頼まれて住んでいるだけの人も明文で含まれる。執行官が「占有者は誰か」と聞いたとき、友人をかばって嘘をつけば、あなた自身が前科を背負う側に回る。民事の手続きの中に、刑事の地雷が一つ埋まっている。
民事保全法67条は、保全執行における執行官の質問権(民事執行法168条2項の準用)の実効性を担保する罰則規定である。正当な理由なく陳述をせず、文書の提示を拒み、または虚偽の陳述・記載をした債務者および不動産等を占有する第三者を、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金に処する。
保全執行で執行官の質問や文書提出要求に、正当な理由なく虚偽陳述・拒否をした者を処罰する犯罪です。民事保全法67条が根拠で、六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金が科されます。
六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金です。前科がつく刑事罰であり、民事上の不利益とは次元が異なります。令和7年施行の刑法改正で懲役が拘禁刑に統合されました。
明渡しを妨害して立退料を吊り上げるため、執行官の占有者特定を虚偽陳述で潰す行為が民事保全法67条に該当します。執行妨害ビジネスを刑事罰で断つのが立法趣旨です。
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は執行官に嘘をついた、または陳述を拒んだ日です(同253条)。最新の改正状況は要確認です。
できます。67条が罰するのは「正当な理由なく」拒否・虚偽の場合のみです。自己の権利を守る合理的な留保は正当な理由になりえますが、単に面倒という理由は認められません。
令和7年6月施行の刑法改正で、懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されました。刑務作業が一律義務ではなくなり、改善更生に応じた処遇が可能になった点が違いです。
刑法96条の2の強制執行妨害目的財産損壊等罪は財産の隠匿・損壊等を対象とし三年以下。民事保全法67条は執行官への虚偽陳述・拒否を対象とし六月以下と、行為態様と法定刑が異なります。
正当な理由なく拒めば67条の処罰対象です。ただし賃貸借契約書等の提示は占有権原の開示にもつながるため、即答せず弁護士に相談し留保する対応が安全です。
沈黙が常に犯罪になるわけではありません。67 条が罰するのは「正当な理由なく」陳述しない場合(条文本文)。自己の正当な権利を守るための合理的な留保は正当な理由になりえます。ただし単に面倒、答えたくないは正当な理由になりません。業界裏話ヒント:実務では「いま即答できないので後日書面で回答する」と述べて回答自体は拒まないのが安全策。完全な無視・拒絶と、時間を求める留保は、正当な理由の判断で扱いが大きく違う
問われます。67 条は債務者だけでなく「不動産等を占有する第三者」も明文で対象にしています(条文本文、民事執行法 168 条 2 項)。占有者を特定するための質問だからこそ、実際に占有している人が答える立場に立つ。業界裏話ヒント:「自分は関係ない」とその場を離れようとする第三者ほど狙われる。執行官は在室者すべてに質問でき、逃げる・とぼける対応がかえって虚偽陳述・拒否と評価されやすい
件数は多くありませんが、執行妨害目的の占有(いわゆる占有屋)事案で実際に問題になります。虚偽陳述罪は執行妨害全体の摘発の一環として使われます。業界裏話ヒント:この罪単体で立件されるより、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法 96 条の 2)や組織的な妨害構造ごと捜査されることが多い。単発の嘘のつもりでも、背後の妨害構造を掘られる入口になりうる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 保全執行(仮差押え・仮処分の執行現場) | — |
| 規制する行為 | 執行官への虚偽陳述・陳述拒否・文書提示拒否 | — |
| 法定刑 | 六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金 | — |
| 根拠条文 | 民事保全法67条 | — |
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