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民事保全法 第66条(公示書等損壊罪)

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第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 66 条は、執行官が施した公示書その他の標識を損壊した者を 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処すると定める非親告罪の規定である。

Q · 自分が借りている部屋に貼られた執行官の張り紙を剥がしたら、犯罪になるの?

民事の紙ではなく、剥がせば非親告罪で前科がつき得ます

民事保全法 66 条は、保全執行のため執行官が施した公示書その他の標識を損壊した者を 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処すると定めます。所有権の有無は関係ありません。刑法 261 条の器物損壊罪は親告罪(同 264 条)ですが、本罪は非親告罪であり、相手方が処罰を望まなくても検察が独自に起訴できます。しかも公示書を損壊しても占有移転禁止の効力は消えず、刑事責任だけが上乗せされます。数百円の紙一枚が前科の重みを持つ規定です。

解説

明渡しの仮処分を受けた部屋の壁に、執行官が一枚の紙を貼っていく。「占有を移転してはならない」と書かれた公示書だ。あなたはそれを、みっともない張り紙だと思って剥がしたくなるかもしれない。だがその瞬間、あなたは被疑者になる。民事保全法66条は、保全執行のために執行官が施した公示書その他の標識を損壊した者を、1年以下の拘禁刑(2025年6月施行で懲役から呼称変更)または100万円以下の罰金に処すると定める。見落としてはならないのは、これが刑法261条の器物損壊罪とは別物だという点だ。器物損壊は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪だが、この罪は国家が守る執行秩序への攻撃とみなされ、告訴がなくても検察が動ける。数百円の紙一枚が、前科の重みを持つ。

法的な位置づけ

民事保全法 66 条は公示書等損壊罪を定める罰則規定であり、保全執行のため執行官が民事執行法 168 条の 2 に基づき公示するため施した公示書その他の標識を損壊する行為を処罰する。器物損壊罪と異なり非親告罪であり、保護法益は個人の財産ではなく国家の執行秩序に置かれる。故意犯であり過失では成立しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公示書等損壊罪とは何ですか?

執行官が保全執行のため施した公示書その他の標識を損壊する罪です。民事保全法 66 条が根拠で、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処せられます。

Q2公示書を剥がすと器物損壊罪ですか?

器物損壊罪ではなく民事保全法 66 条の公示書等損壊罪が成立します。器物損壊は親告罪ですが、本罪は非親告罪である点が決定的に異なります。

Q3公示書等損壊罪は非親告罪ですか?

非親告罪です。刑法 261 条の器物損壊罪と違い、被害者である債権者の告訴がなくても検察が独自に起訴できます。

Q4公示書を剥がしたら明渡しは止まりますか?

止まりません。占有移転禁止の効力は民事保全法 52 条を通じ民事執行法 168 条の 2 で維持され、標識を壊しても消えません。

Q5公示書等損壊罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は公示書を損壊した時で、3 年を過ぎると起訴できません。

Q6家族が知らずに公示書を剥がしたら誰の罪ですか?

本罪は故意犯で過失では成立しません。損壊の認識があった者が対象となり、事情を説明していなかった居住者の立場も問われうる場合があります。

Q7公示書を剥がした後に戻せば罪になりませんか?

原状回復しても罪自体は成立済みです。ただし速やかに執行官へ申し出れば、起訴猶予や量刑で有利に働く可能性があります。

Q8通常の強制執行の公示書を壊した場合はどうなりますか?

保全執行は民事保全法 66 条、通常の強制執行は民事執行法 212 条が同様の公示書等損壊罪を定めています。いずれも刑事責任が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分が借りてる部屋に貼られた紙を剥がしただけで、本当に前科がつくんですか?

つき得ます。民事保全法66条は執行官が施した公示書の損壊を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定め、所有権の有無は関係ありません。業界裏話ヒント:刑法261条の器物損壊は親告罪(同264条)で、告訴の取下げで終わることがあります。しかし本罪は非親告罪で、被害者が許しても検察が独自に起訴できる。この一点が、同じ「紙を破る」行為の運命を分けます

Q2剥がしたけど、まだ誰にもバレてない。今から戻せば大丈夫ですか?

原状回復しても罪自体はすでに成立しています。ただし速やかに自主的に申し出れば、起訴猶予や量刑で有利に働く可能性が高い。隠し続けるほど「証拠隠滅の意図」と評価され不利になります。業界裏話ヒント:執行官は損壊の事実を記録し裁判所へ報告する運用があり、後日発覚は珍しくない。バレていないうちに戻す発想より、先に事情を申告する方が結果的に軽く済みます

Q3公示書を破ったら、そもそもの明渡しは止まりますか?

止まりません。占有移転禁止の効力は民事保全法52条を通じて民事執行法168条の2に基づき維持され、標識を壊しても消えません。あなたには刑事責任だけが上乗せされます。業界裏話ヒント:仮処分には当事者恒定効があり、公示後に占有を第三者へ移しても債権者はその第三者に対して執行できる。妨害しても執行は貫徹され、破り得は法的に存在しません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の借りている部屋に貼られた紙なんだから、自分で剥がして何が悪い」という問いの立て方そのものが誤っている。公示書はあなたの所有物ではなく、執行官という公務員が公的手続のために施した標識だ。争点は所有権ではなく、執行秩序への妨害になる
  • あなたから見れば「ただの張り紙を捨てただけ」だが、法律から見れば「国家の強制執行手続への妨害」だ。この視点の落差が、器物損壊の罰金相場とは次元の違う前科リスクを生む
  • 公示書を剥がせば執行そのものが無効になると考える人がいるが、逆だ。標識を損壊しても占有移転禁止の効力は生き続け、あなたには刑事責任だけが上乗せされる。妨害しても執行は当事者恒定効で進むため、破り得は一切ない
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保護法益民事保全法 66 条:国家の執行秩序(保全執行の標識)
親告罪か非親告罪(告訴不要、検察が独自起訴)
法定刑1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金
適用場面仮処分など保全執行の公示書損壊

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 明渡しの仮処分執行を受けた店舗の経営者が、客の視線に触れる公示書を恥ずかしく思い、営業中にこっそり剥がして捨てた。器物損壊のつもりが、非親告罪の公示書等損壊罪で立件される。相手方の債権者が処罰を望まなくても、検察は独自に起訴できる
  • もし、あなたの留守中に事情を知らない家族が「変な紙が貼ってある」と思って剥がしてしまったら、誰の罪になる? 本罪は故意犯であり、損壊の認識が誰にあったかで立件対象が変わる。事情を説明していなかったあなたの立場も問われうる
  • 隣地紛争の仮処分で、相手が腹いせに公示書を引き裂いた。それを写真に撮る。その一枚が刑事告発の証拠になる
  • 執行官が公示書を貼った直後、あと数時間で立会人が帰る。その隙に剥がせば消せると考えるのは最悪の一手だ。剥がした瞬間から拘禁刑のリスクが走り、しかも占有移転禁止の効力は消えない。得るものは前科だけになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第66条(公示書等損壊罪)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第66条の条文原文は「第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊し…」で始まります。
  3. 民事保全法第66条は第五章に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。