第五十二条第一項の規定によりその例によることとされる民事執行法第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
要点民事保全法 66 条は、執行官が施した公示書その他の標識を損壊した者を 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処すると定める非親告罪の規定である。
Q · 自分が借りている部屋に貼られた執行官の張り紙を剥がしたら、犯罪になるの?
民事の紙ではなく、剥がせば非親告罪で前科がつき得ます
民事保全法 66 条は、保全執行のため執行官が施した公示書その他の標識を損壊した者を 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処すると定めます。所有権の有無は関係ありません。刑法 261 条の器物損壊罪は親告罪(同 264 条)ですが、本罪は非親告罪であり、相手方が処罰を望まなくても検察が独自に起訴できます。しかも公示書を損壊しても占有移転禁止の効力は消えず、刑事責任だけが上乗せされます。数百円の紙一枚が前科の重みを持つ規定です。
明渡しの仮処分を受けた部屋の壁に、執行官が一枚の紙を貼っていく。「占有を移転してはならない」と書かれた公示書だ。あなたはそれを、みっともない張り紙だと思って剥がしたくなるかもしれない。だがその瞬間、あなたは被疑者になる。民事保全法66条は、保全執行のために執行官が施した公示書その他の標識を損壊した者を、1年以下の拘禁刑(2025年6月施行で懲役から呼称変更)または100万円以下の罰金に処すると定める。見落としてはならないのは、これが刑法261条の器物損壊罪とは別物だという点だ。器物損壊は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪だが、この罪は国家が守る執行秩序への攻撃とみなされ、告訴がなくても検察が動ける。数百円の紙一枚が、前科の重みを持つ。
民事保全法 66 条は公示書等損壊罪を定める罰則規定であり、保全執行のため執行官が民事執行法 168 条の 2 に基づき公示するため施した公示書その他の標識を損壊する行為を処罰する。器物損壊罪と異なり非親告罪であり、保護法益は個人の財産ではなく国家の執行秩序に置かれる。故意犯であり過失では成立しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行官が保全執行のため施した公示書その他の標識を損壊する罪です。民事保全法 66 条が根拠で、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処せられます。
器物損壊罪ではなく民事保全法 66 条の公示書等損壊罪が成立します。器物損壊は親告罪ですが、本罪は非親告罪である点が決定的に異なります。
非親告罪です。刑法 261 条の器物損壊罪と違い、被害者である債権者の告訴がなくても検察が独自に起訴できます。
止まりません。占有移転禁止の効力は民事保全法 52 条を通じ民事執行法 168 条の 2 で維持され、標識を壊しても消えません。
公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は公示書を損壊した時で、3 年を過ぎると起訴できません。
本罪は故意犯で過失では成立しません。損壊の認識があった者が対象となり、事情を説明していなかった居住者の立場も問われうる場合があります。
原状回復しても罪自体は成立済みです。ただし速やかに執行官へ申し出れば、起訴猶予や量刑で有利に働く可能性があります。
保全執行は民事保全法 66 条、通常の強制執行は民事執行法 212 条が同様の公示書等損壊罪を定めています。いずれも刑事責任が生じます。
つき得ます。民事保全法66条は執行官が施した公示書の損壊を1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定め、所有権の有無は関係ありません。業界裏話ヒント:刑法261条の器物損壊は親告罪(同264条)で、告訴の取下げで終わることがあります。しかし本罪は非親告罪で、被害者が許しても検察が独自に起訴できる。この一点が、同じ「紙を破る」行為の運命を分けます
原状回復しても罪自体はすでに成立しています。ただし速やかに自主的に申し出れば、起訴猶予や量刑で有利に働く可能性が高い。隠し続けるほど「証拠隠滅の意図」と評価され不利になります。業界裏話ヒント:執行官は損壊の事実を記録し裁判所へ報告する運用があり、後日発覚は珍しくない。バレていないうちに戻す発想より、先に事情を申告する方が結果的に軽く済みます
止まりません。占有移転禁止の効力は民事保全法52条を通じて民事執行法168条の2に基づき維持され、標識を壊しても消えません。あなたには刑事責任だけが上乗せされます。業界裏話ヒント:仮処分には当事者恒定効があり、公示後に占有を第三者へ移しても債権者はその第三者に対して執行できる。妨害しても執行は貫徹され、破り得は法的に存在しません
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 民事保全法 66 条:国家の執行秩序(保全執行の標識) | — |
| 親告罪か | 非親告罪(告訴不要、検察が独自起訴) | — |
| 法定刑 | 1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金 | — |
| 適用場面 | 仮処分など保全執行の公示書損壊 | — |
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