裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。
要点民事保全法 9 条は、裁判所が事実関係を明瞭にする必要があるとき、審尋の期日で当事者の事務担当者や補助者に陳述させることができると定める規定である。
Q · 仮差押えの審尋では、弁護士以外の社員も裁判官の前で話せるの?
裁判所が相当と認めれば、事務担当者も陳述できます
民事保全法 9 条により、裁判所は争いに係る事実関係について当事者の主張を明瞭にさせる必要があるとき、口頭弁論又は審尋の期日で、当事者のため事務を処理し、又は補助する者に陳述をさせることができます。取引を担当した経理担当者や現場責任者も対象です。ただしこれは裁判所の裁量規定であり、当事者が当然に陳述させられる権利ではありません。事前に陳述書を用意し、なぜその人でなければ事実が明瞭にならないかを示すことが実務上の鍵になります。
仮差押えや仮処分の勝負は、通常の裁判のように何か月もかけて争わない。多くは書面と一回の審尋(当事者を非公開で聴く手続)で、しかも疎明(一応確からしいと裁判官に思わせる程度、証明より軽い立証)だけで決まる。このスピード勝負の場で、民事保全法9条はあなたに一枚の隠しカードを渡す。裁判所は、争いのある事実を明瞭にする必要があるとき、当事者本人や代理人弁護士だけでなく「事務を処理し、又は補助する者」、つまり実際に取引を担当した経理担当者や現場責任者に、期日でじかに陳述させることができる。弁護士は法律論に強いが、伝票がいつ動いたか、現場で何が起きたかまでは知らない。その空白を、事実を知る人間の一言が埋める。保全命令が出るかどうかを分ける疎明が、この一言で足りたり足りなかったりする。
民事保全法 9 条は、釈明処分の特例を定める規定である。裁判所は、争いに係る事実関係に関し当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で相当と認めるものに陳述をさせることができる。民事訴訟法 151 条の釈明処分に対する、保全手続上の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が争点や事実関係を明瞭にするため、当事者に説明を求めたり関係者に陳述させたりする訴訟指揮上の処分です。民事訴訟法 151 条が一般規定で、民事保全法 9 条はその保全手続版の特例にあたります。
151 条は訴訟一般の釈明処分を定め、9 条は保全手続に特化した特例です。9 条は口頭弁論だけでなく審尋の期日でも、事務を処理し又は補助する者に陳述させられる点が実務上の要になります。
審尋は口頭弁論と異なり非公開で行われます。当事者双方を呼ぶ双方審尋のほか、密行性が求められる仮差押えでは債務者を呼ばずに発令されることもあります。
証明は裁判官に確信を抱かせる立証、疎明は一応確からしいと思わせる程度で足ります。保全手続は疎明で足り(民事保全法 13 条 2 項)、即時に取り調べられる証拠に限られます。
法人の従業員や担当者、個人事業主の事務員など、当事者のためにその事務を実際に処理・補助した人を指します。訴訟代理人でなくても、裁判所が相当と認めれば期日で陳述できます。
債務者は保全異議(民事保全法 26 条)や保全取消し(37 条以下)を申し立てられます。異議審でも審尋が開かれ、9 条による担当者の陳述が争点整理に用いられます。
申立て後、裁判所が必要と認めた場合に指定されます。仮処分では債務者審尋が原則とされる一方、仮差押えでは資産隠しを防ぐため債務者を呼ばずに発令されることが少なくありません。
必要ではありません。民事保全法 3 条は口頭弁論を経ないで決定できると定めます。実務では審尋期日で審理されることが多く、9 条の陳述もその場で行われます。
できます。民事保全法に基づく仮差押えは、本案訴訟の判決を待たず、疎明(一応確からしいという程度の立証、民事保全法13条2項)で発令されます。審尋(3条・9条)は迅速に行われ、9条により事実を知る担当者も陳述できます。業界裏話ヒント:保全は「被保全権利」と「保全の必要性」の二つを疎明する必要があり、実務では後者(相手が資産を隠す危険)の疎明で落ちる案件が多い。ここで現場担当者の生の陳述が効いてくる
そのとおりで、9条は「裁判所が相当と認めるもの」に陳述させることができる、という裁判所の裁量規定です。権利として当然に陳述できるわけではありません。だからこそ、事前に陳述書を用意し、なぜその人でなければ事実が明瞭にならないかを示すことが鍵。業界裏話ヒント:多くの代理人は書面主義に流れ、この9条の口頭陳述を活用しない。争点が事実関係の細部にある事件ほど、担当者を期日に立たせる申し出が裁判官の心証を動かす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 民事保全法 9 条:期日で事務処理者・補助者に陳述させる釈明処分の特例 | — |
| 誰が動くか | 裁判所(相当と認めるかは裁量) | — |
| 実務上の効き所 | 書面で伝わらない現場の事実を、その場で明瞭化して疎明を補強 | — |
| 失敗したときの帰結 | 陳述が認められず、書面だけで心証が形成される | — |
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