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民事保全法 第9条(釈明処分の特例)

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裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事保全法 9 条は、裁判所が事実関係を明瞭にする必要があるとき、審尋の期日で当事者の事務担当者や補助者に陳述させることができると定める規定である。

Q · 仮差押えの審尋では、弁護士以外の社員も裁判官の前で話せるの?

裁判所が相当と認めれば、事務担当者も陳述できます

民事保全法 9 条により、裁判所は争いに係る事実関係について当事者の主張を明瞭にさせる必要があるとき、口頭弁論又は審尋の期日で、当事者のため事務を処理し、又は補助する者に陳述をさせることができます。取引を担当した経理担当者や現場責任者も対象です。ただしこれは裁判所の裁量規定であり、当事者が当然に陳述させられる権利ではありません。事前に陳述書を用意し、なぜその人でなければ事実が明瞭にならないかを示すことが実務上の鍵になります。

解説

仮差押えや仮処分の勝負は、通常の裁判のように何か月もかけて争わない。多くは書面と一回の審尋(当事者を非公開で聴く手続)で、しかも疎明(一応確からしいと裁判官に思わせる程度、証明より軽い立証)だけで決まる。このスピード勝負の場で、民事保全法9条はあなたに一枚の隠しカードを渡す。裁判所は、争いのある事実を明瞭にする必要があるとき、当事者本人や代理人弁護士だけでなく「事務を処理し、又は補助する者」、つまり実際に取引を担当した経理担当者や現場責任者に、期日でじかに陳述させることができる。弁護士は法律論に強いが、伝票がいつ動いたか、現場で何が起きたかまでは知らない。その空白を、事実を知る人間の一言が埋める。保全命令が出るかどうかを分ける疎明が、この一言で足りたり足りなかったりする。

法的な位置づけ

民事保全法 9 条は、釈明処分の特例を定める規定である。裁判所は、争いに係る事実関係に関し当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で相当と認めるものに陳述をさせることができる。民事訴訟法 151 条の釈明処分に対する、保全手続上の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1釈明処分とは何ですか?

裁判所が争点や事実関係を明瞭にするため、当事者に説明を求めたり関係者に陳述させたりする訴訟指揮上の処分です。民事訴訟法 151 条が一般規定で、民事保全法 9 条はその保全手続版の特例にあたります。

Q2民事保全法 9 条と民事訴訟法 151 条の違いは?

151 条は訴訟一般の釈明処分を定め、9 条は保全手続に特化した特例です。9 条は口頭弁論だけでなく審尋の期日でも、事務を処理し又は補助する者に陳述させられる点が実務上の要になります。

Q3保全手続の審尋は公開ですか?

審尋は口頭弁論と異なり非公開で行われます。当事者双方を呼ぶ双方審尋のほか、密行性が求められる仮差押えでは債務者を呼ばずに発令されることもあります。

Q4疎明と証明の違いは?

証明は裁判官に確信を抱かせる立証、疎明は一応確からしいと思わせる程度で足ります。保全手続は疎明で足り(民事保全法 13 条 2 項)、即時に取り調べられる証拠に限られます。

Q5事務を処理し、又は補助する者とは誰ですか?

法人の従業員や担当者、個人事業主の事務員など、当事者のためにその事務を実際に処理・補助した人を指します。訴訟代理人でなくても、裁判所が相当と認めれば期日で陳述できます。

Q6保全命令に不服があるときはどうする?

債務者は保全異議(民事保全法 26 条)や保全取消し(37 条以下)を申し立てられます。異議審でも審尋が開かれ、9 条による担当者の陳述が争点整理に用いられます。

Q7仮差押えの審尋はいつ行われますか?

申立て後、裁判所が必要と認めた場合に指定されます。仮処分では債務者審尋が原則とされる一方、仮差押えでは資産隠しを防ぐため債務者を呼ばずに発令されることが少なくありません。

Q8保全手続で口頭弁論は必要ですか?

必要ではありません。民事保全法 3 条は口頭弁論を経ないで決定できると定めます。実務では審尋期日で審理されることが多く、9 条の陳述もその場で行われます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仮差押えって、本当に裁判もせずに相手の口座を凍結できるんですか?

できます。民事保全法に基づく仮差押えは、本案訴訟の判決を待たず、疎明(一応確からしいという程度の立証、民事保全法13条2項)で発令されます。審尋(3条・9条)は迅速に行われ、9条により事実を知る担当者も陳述できます。業界裏話ヒント:保全は「被保全権利」と「保全の必要性」の二つを疎明する必要があり、実務では後者(相手が資産を隠す危険)の疎明で落ちる案件が多い。ここで現場担当者の生の陳述が効いてくる

Q2審尋に社員を連れて行っても、裁判官が話を聞いてくれるとは限らないのでは?

そのとおりで、9条は「裁判所が相当と認めるもの」に陳述させることができる、という裁判所の裁量規定です。権利として当然に陳述できるわけではありません。だからこそ、事前に陳述書を用意し、なぜその人でなければ事実が明瞭にならないかを示すことが鍵。業界裏話ヒント:多くの代理人は書面主義に流れ、この9条の口頭陳述を活用しない。争点が事実関係の細部にある事件ほど、担当者を期日に立たせる申し出が裁判官の心証を動かす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「保全は仮の手続だから軽い」と思っている人が多い。仮差押え自体は知っていても、その一回の審尋で口座が凍結され事業が止まる深刻さを分かっていない。本案訴訟の判決を待たず、疎明だけで相手の資産が動かせなくなる、そのスピードと破壊力を過小評価している
  • 「どうやって完璧な証拠を揃えるか」と考えている時点で、問いを間違えている。保全に必要なのは証明ではなく疎明。100%の立証ではなく、裁判官に一応確からしいと思わせれば足りる。証拠固めに時間をかけている間に相手に資産を隠される方が、致命傷になる
  • 審尋では弁護士しか話せないと思われているが、9条により、実際に事務を担当した従業員や補助者も、裁判所が相当と認めれば陳述できる。代理人が知らない現場の事実を、その本人が直接語れる余地がある
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規定の役割民事保全法 9 条:期日で事務処理者・補助者に陳述させる釈明処分の特例
誰が動くか裁判所(相当と認めるかは裁量)
実務上の効き所書面で伝わらない現場の事実を、その場で明瞭化して疎明を補強
失敗したときの帰結陳述が認められず、書面だけで心証が形成される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が突然「資産を処分するかもしれない」という噂が流れたら、あなたに残された時間は数日かもしれない。仮差押えの審尋で、取引経緯を知る経理担当が9条に基づき裁判官に直接説明できれば、書面だけでは伝わらない緊急性が疎明を後押しする。動きが遅ければ、差し押さえる資産自体が消える
  • あなたの会社が身に覚えのない仮差押えを申し立てられた。審尋期日、相手側の担当者が事実と違う陳述をしたら、その矛盾をその場で突けるかが勝負だ。疎明は覆せる、ただし一回の期日で
  • 知的財産の差止仮処分で、侵害を発見した現場のエンジニアが9条により裁判所で技術的経緯を説明する。代理人弁護士が技術を完全には理解していなくても、発見者本人の言葉が事実関係を明瞭にし、仮処分の可否を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事保全法第9条(釈明処分の特例)は、日本の民事保全法に含まれる条文です。
  2. 民事保全法第9条の条文原文は「裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判…」で始まります。
  3. 民事保全法第9条は第一節に置かれています。
  4. 民事保全法の公布日は平成元年12月22日です。
  5. 民事保全法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。