無線従事者規則 第32条(変更の届出等)
- 前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校の名称又は学部若しくは学科の名称を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
- 2.前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、確認を受けた第三十条の表の中欄に掲げる資格を取得するために必要な同表の下欄に掲げる無線通信に関する科目を変更するとき又は当該科目の開設の期間を短縮するときは、当該変更の日以後の期間又は短縮する期間について、当該確認の取消しの申請をしなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、無線従事者規則第32条に定められた規定で、「前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校の名称又は学部若しくは学科の名称を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第32条(変更の届出等)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第32条の条文原文は「前条第一項の確認を受けた者は、当該確認を受けた期間の経過前に、当該学校の名称又は学部若しくは学科の名称を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総…」で始まります。
- 無線従事者規則第32条は第三章の二 学校の卒業者に対する免許の要件等に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第32条の前の条は無線従事者規則第31条です。
- 無線従事者規則第32条の次の条は無線従事者規則第32条の2です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/32