無線従事者規則 第69条(資料の提出等)
- 総合通信局長は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第六十二条の申請をした者又はその認定を受けた者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
- 2.前項の場合において、総合通信局長は、第六十一条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
この条文の基本情報
資料の提出等とは何ですか?
定義資料の提出等とは、無線従事者規則第69条に定められた規定で、「総合通信局長は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第六十二条の申請をした者又はその認定を受けた者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第69条(資料の提出等)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第69条の条文原文は「総合通信局長は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第六十二条の申請をした者又はその認定を受けた者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。」で始まります。
- 無線従事者規則第69条は第二節に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第69条の前の条は無線従事者規則第68条です。
- 無線従事者規則第69条の次の条は無線従事者規則第70条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/69