受講中の講座ブックマーク無料で登録

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条(船員に関する特例)

クイックジャンプ
  1. 第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員になろうとする者及び船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員等」という。)に関しては、適用しない。
  2. 2.船員等に関しては、第二条第一号及び第三号から第五号まで、第五条第二項から第四項まで及び第六項、第六条第一項第二号(第九条の三第二項、第十二条第二項、第十六条の三第二項及び第十六条の六第二項において準用する場合を含む。)及び第三項、第七条(第九条の四及び第十三条において準用する場合を含む。)、第八条第三項及び第四項(第九条の四及び第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第二項第一号及び第三項、第九条の二第三項、第九条の三第三項及び第四項第一号、第九条の五第二項、第四項、第五項、第六項第一号及び第七項、第九条の六第一項、第十条、第十一条第三項、第十二条第三項、第十五条第三項第一号及び第四項、第十六条の二第一項から第三項まで、第十六条の五第一項から第三項まで、第十九条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号(これらの規定を第二十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第十九条第五項、第二十条第二項、第二十一条第一項、第二項(第二十三条の三第六項において準用する場合を含む。)、第四項及び第五項、第二十一条の二第一項第三号及び第二項、第二十二条第一項第三号、第二項第三号及び第四項第三号、第二十二条の二、第二十三条第一項から第三項まで、第二十三条の三第一項、第二項、第三項第二号及び第三号、第五項並びに第六項、第二十五条第一項、第二十九条、第五十七条、第五十八条並びに前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第二項第三号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の五第六項第四号、第十五条第三項第二号及び第十九条第四項第三号中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項の規定により作業に従事しない」と、第九条の六第一項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定により作業に従事しなかった」と、第二十三条第二項第一号中「住居」とあるのは「陸上の事業所」と、「在宅勤務等」」とあるのは「陸上勤務」」と、同号、第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項中「在宅勤務等の措置」とあるのは「陸上勤務の措置」と、第二十三条第二項第二号中「労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させること」とあるのは「短期間の航海を行う船舶に乗り組ませること」と、同号、第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号中「始業時刻変更等の措置」とあるのは「短期間航海船舶に乗り組ませること等の措置」と、第二十三条の三第一項第四号及び第二十四条第一項中「労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇」とあるのは「船員法第七十四条から第七十八条までの規定による有給休暇」と、同条第四項中「在宅勤務等」とあるのは「陸上勤務」と、第二十八条及び第五十五条から第五十八条までの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第五十二条の二中「第二章から第八章まで」とあるのは「第二章から第五章まで、第八章」と、第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、第五十六条の二中「第十六条の六第一項、第十六条の八第一項(第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十六条の十、第十七条第一項(第十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条の二」とあるのは「第十六条の六第一項」と、第五十七条中「第十六条の五第一項及び第二項、第十六条の八第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十六条の九第一項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二号、第三項及び第四項第一号(これらの規定を第十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十六条の五第一項及び第二項」と、「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」とする。
  3. 3.雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十二条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第五十二条の五第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の三」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第五十二条の五第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

船員に関する特例とは何ですか?

定義船員に関する特例とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条に定められた規定で、「第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条(船員に関する特例)は、日本の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に含まれる条文です。
  2. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条の条文原文は「第六章、第七章、第五十二条の六から第五十四条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員…」で始まります。
  3. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条は第十二章に置かれています。
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の公布日は平成3年5月15日です。
  5. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条の前の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第59条です。
  7. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条の次の条は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第61条です。
  8. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076
  • 本サイト収録育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000076/60

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点育児・介護休業法第60条は、育児休業・介護休業等の権利を船員にも及ぼしつつ、その監督を厚生労働省から国土交通省(地方運輸局)に読み替える特例を定める。

Q · 船員は育休を取れないって本当ですか?

取れます。ただし相談窓口は労働局ではなく地方運輸局です

育児・介護休業法第60条により、育児休業・介護休業・子の看護等休暇の権利は船員にも適用されます。ただし同条は運用を国土交通省(地方運輸局)に振り分けており、法中の「厚生労働省令」は「国土交通省令」に、都道府県労働局長は地方運輸局長に読み替えられます。会社と揉めた場合の相談・紛争解決援助・調停の窓口は、都道府県労働局ではなく地方運輸局(運輸監理部を含む)です。窓口を間違えると解決が数週間遅れかねません。

解説

外航貨物船の機関士として働くあなたに、子どもが生まれた。育休を取りたいと会社に伝えたら、総務から「船員は労基法じゃなく船員法だから対象外でしょ」と言われた。これは半分正しく、半分間違いである。第60条が定めるのは、育児・介護休業法そのものは船員にも及ぶが、その運用を厚生労働省ではなく国土交通省(地方運輸局)が担う、という仕組みだ。労基法の労働時間や年休の規定は船員法の作業制限や有給休暇に読み替えられ、「在宅勤務」は「陸上勤務」に、監督官庁の厚労大臣は国交大臣に置き換わる。つまり権利が消えているのではない、入る扉が違うだけだ。これを知らずに労働局へ相談に行けば「うちの管轄ではない」と返される。あなたが行くべきは地方運輸局であり、紛争になれば運輸局長が指名する調停員が間に入る。

法的な位置づけ

育児・介護休業法第60条は、船員及び船員になろうとする者に対する同法の適用に関する特例を定める規定である。育児休業・介護休業等の権利は船員にも及ぶが、法中の「厚生労働省令」は「国土交通省令」に、監督官庁たる都道府県労働局長は地方運輸局長に読み替えられ、運用は船員法及び国土交通省の体系に組み込まれる。

よくある質問 AI による整理

Q1育児・介護休業法第60条とは何ですか?

船員及び船員になろうとする者への同法の適用特例です。育休等の権利は船員にも及びますが、運用を国土交通省(地方運輸局)に振り分け、「厚生労働省令」を「国土交通省令」に読み替えます。

Q2船員の育休の窓口はどこですか?

都道府県労働局ではなく、地方運輸局(運輸監理部を含む)です。第60条で都道府県労働局長は地方運輸局長に読み替えられます。労働局に行くと管轄外と返される可能性があります。

Q3船員になろうとする者も第60条の対象ですか?

対象です。船員職業安定法6条1項の船員になろうとする者と、船員法の適用を受ける船員の双方が「船員等」として本条の読み替え適用を受けます。

Q4漁船の乗組員も育児休業を取れますか?

取れます。外航・内航・漁船を問わず船員法上の船員であれば育児・介護休業法が適用されます。窓口が地方運輸局になる点だけが陸上労働者と異なります。

Q5船員の育休を会社が拒否したらどうすればいいですか?

第60条で船員にも適用される旨を書面で示し、解決しなければ地方運輸局に相談・紛争解決援助を申し立てます。最終的には運輸局長が指名する調停員による調停を求められます。

Q6「厚生労働省令」が「国土交通省令」に読み替えられるとはどういう意味ですか?

省令で定める細目の所管が厚労省から国交省に移るという意味です。船員については国土交通省令が基準となり、監督・指導も地方運輸局が担います。

Q7船員の育休をめぐる紛争の調停は誰が担当しますか?

陸上労働者の紛争調整委員会ではなく、地方運輸局長(運輸監理部長を含む)が指名する調停員が担当します。手続の中身は男女雇用機会均等法の調停規定を準用します。

Q8洋上風力の作業員も船員として第60条の対象になりますか?

作業員を運ぶ船に乗り組む場合、船員法上の船員に該当しうるため本条の対象になり得ます。該当性は船舶・乗り組み形態で判断され、個別確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1船員って、そもそも育休とれるんですか?

とれます。育児・介護休業法は船員にも適用され、第60条はその運用を国土交通省(地方運輸局)に振り分けているだけです。育休・介護休業・子の看護等休暇の権利は陸上労働者と同じく保障されます。実務のポイント:船会社の総務でも「船員は労基法対象外=育休もない」と誤解している例が多い。第60条と「窓口は地方運輸局」をセットで示すと、担当者が調べ直して申請が通ることがあります

Q2会社と揉めたとき、労働局に相談すればいいですか?

船員については労働局ではなく地方運輸局(運輸監理部を含む)が窓口です。第60条で都道府県労働局長は地方運輸局長に、紛争調整委員会は運輸局長が指名する調停員に読み替えられます。実務のポイント:労働局に駆け込むと「管轄外」と返され、出産や介護の時期を逃しかねません。最初から運輸局へ行けば、第3項が借用する男女雇用機会均等法の調停手続で解決を図れます。この「どの役所か」を知っているだけで、数週間の遠回りを防げます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「船員に育休はない」と思われがちだが、誤りである。育児・介護休業法は船員にも適用される。第60条が外しているのは一部の章の運用と監督官庁の振り分けであって、育休・介護休業・子の看護等休暇という権利そのものではない
  • 船員にも適用されることは知っていても、「窓口が違う」ことの実害を知らない人が多い。労働局に相談へ行って「管轄外」と返されている間に、出産や介護開始のタイミングが過ぎていく。権利の有無より、正しい役所に最短で着けるかが勝負を分ける
  • 「労基法の育休規定が船員にどう適用されるのか」と問う人がいるが、問いの立て方そのものが違う。船員の労働条件は労基法ではなく船員法が支配し、第60条の読み替えも船員法の作業制限・有給休暇を基準にする。労基法を起点に考える限り、正しい答えにはたどり着けない
比較の観点この条文ほかの条文
監督官庁・窓口国土交通省・地方運輸局長(第60条の読み替え)厚生労働省・都道府県労働局長(一般の陸上労働者)
各任命権者・人事院等(公務員特例・第61条)
適用対象船員法上の船員・船員になろうとする者(第60条)一般の陸上労働者(原則適用)
国家公務員・地方公務員(第61条ほか)
省令・基準の根拠国土交通省令に読み替え、船員法を基準に運用厚生労働省令、労働基準法を基準に運用
人事院規則・条例等
紛争解決・調停地方運輸局長が指名する調停員(第60条3項)都道府県労働局の紛争調整委員会(第52条の5)
各制度に基づく苦情処理・調整

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
船員法(交通部航港局主管)+性別平等工作法の育嬰留職停薪

台湾も船員は海事主管官庁(航港局)が労務を所管し、育嬰留停等は一般労働者と別枠で扱われる点が日本の構造に近い

韓国
선원법(해양수산부 소관)

韓国も船員は海洋水産部が所管し、船員の労働・福祉を陸上労働者とは別体系で規律する

ドイツ
Seearbeitsgesetz (SeeArbG)

ドイツは海上労働を特別法で規律し、監督も海事関係の専門機関が担う。育児休業(BEEG)の適用も海事の特則を前提とする

アメリカ
—

米国の船員に固有の育児休業特例は明確でなく、対応関係は不確実のため断定を避ける

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内航フェリーの航海士であるあなた。妻の出産予定まであと3週間。会社に育休を申請したら「前例がない」と渋られた。第60条を示せば、船員にも育児・介護休業法が適用されることを会社に突きつけられる。窓口は地方運輸局だと添えれば、会社の「対象外」論は崩れる。残り時間が少ないほど、最初の一手の正確さが効く
  • もし船会社が「船員だから育休は認めない」と拒否したら、どこに訴える? 答えは労働局ではなく地方運輸局である。船員の紛争解決援助も調停も、運輸局長が指名する調停員が担当する。窓口を間違えると数週間を無駄にする
  • あなたが小規模な漁業会社の経営者で、乗組員から介護休業を求められた。厚労省のリーフレットを見ても船員の扱いが書いていない。第60条の読み替えにより、あなたが従うのは国土交通省令であり、相談先も指導元も地方運輸局だ。労働局からの連絡を待っていても来ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず自分が船員法の適用を受ける船員か確認(外航・内航・漁船の乗組員はほぼ該当)。2. 会社に育休・介護休業を書面で申請し、拒否されたら第60条で育児・介護休業法が船員に適用される旨を提示。3. 解決しなければ労働局ではなく地方運輸局(運輸監理部を含む)に相談・紛争解決援助を申し立てる。4. それでも折り合わなければ運輸局長が指名する調停員による調停を求める。窓口を間違えないことが最優先

訴えられた側:1. 乗組員から育休・介護休業の申出が来ても「船員は対象外」と即断しない、読み替えのうえ適用される。2. 従うべきは厚生労働省令ではなく国土交通省令、監督官庁は地方運輸局。3. 申出や取得を理由とする不利益取扱いは禁止されるため、配乗や処遇で報復しない。4. 紛争化したら地方運輸局の調停手続に誠実に対応する。最新の省令・通達の改正状況をご確認ください

時効(請求できる期限):特定の消滅時効を定める条文ではない。ただし育児休業の申出は原則として休業開始予定日の1か月前まで、介護休業は2週間前までに行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)。船員の紛争解決援助・調停の申立てに法定の出訴期間はないが、事実関係の証拠は早期に確保すべき

学説

通説:第60条は育児・介護休業法上の権利内容を船員から剥奪するものではなく、適用主体・監督官庁・省令の所管を国土交通省の体系へ読み替える適用特例と理解される。育休等の実体的保障は陸上労働者と同一に及ぶ。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成3年(1991年) 新設:育児休業等に関する法律(平成3年法律第76号)として制定。育児休業制度を法定化
  2. 2.平成7年(1995年) 改正:介護休業制度を追加し、法律名を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改める

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›