暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第10条(指定の取消しに係る通知すべき事項)
- 法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定を取り消した旨
- 二指定の取消しに係る指定暴力団等の名称
- 三指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 四指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 五指定の取消しの根拠となる適用法条
- 六指定を取り消した年月日
この条文の基本情報
指定の取消しに係る通知すべき事項とは何ですか?
定義指定の取消しに係る通知すべき事項とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第10条(指定の取消しに係る通知すべき事項)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第10条は第一章 総則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第10条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第10条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/10