暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第9条(指定の取消しに係る公示事項)
- 法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定の取消しに係る指定暴力団等(法第二条第五号に規定する指定暴力団等をいう。以下同じ。)の名称
- 二指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等の主たる事務所の所在地であった場所。次条第三号において同じ。)
- 三指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者(法第八条第二項第一号に該当することとなったときの取消しの場合にあっては、当該消滅した指定暴力団等を代表する者であった者。次条第四号において同じ。)の氏名及び住所
- 四指定をした年月日
- 五指定番号
- 六指定の取消しの根拠となる適用法条
この条文の基本情報
指定の取消しに係る公示事項とは何ですか?
定義指定の取消しに係る公示事項とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条(指定の取消しに係る公示事項)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八条第七項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条は第一章 総則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第8条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/9