暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第8条(指定の取消しに係る確認の手続)
- 法第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
- 2.法第八条第五項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第五号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。
この条文の基本情報
指定の取消しに係る確認の手続とは何ですか?
定義指定の取消しに係る確認の手続とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第8条(指定の取消しに係る確認の手続)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第8条は第一章 総則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第8条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第7条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第8条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/8