暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第24条(離脱の意志を有する者に対する援護の措置等)
- 法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。
- 一暴力団から離脱した者(以下この条において「離脱者」という。)を雇用する意思を有する事業者を募り、及びこれに応じた事業者に、暴力団員による妨害行為を防止するため警察の執る措置に関する事項その他の当該事業者による離脱者の円滑な雇用に資する事項を連絡し、並びに離脱者及び離脱者を雇用しようとする事業者の求めに応じ、これらの者の面接の場に警察職員を同席させ、離脱者の離脱の経緯等を説明させること。
- 二離脱者又は暴力団からの離脱の意志を有する者(以下この条及び第二十九条において「離脱希望者」という。)の就業環境への円滑な適応に資するための民間の自主的な組織活動を支援すること。
- 三暴力団員に対し、離脱希望者が刑務所を出所する際の出迎え、離脱希望者の親族に対する面会の要求その他の離脱希望者の離脱を妨げる行為の防止のため必要な警告をすること。
- 四離脱希望者、離脱者若しくはこれらの者の親族又は離脱者を雇用し、若しくは雇用しようとする者その他の関係者を暴力団員による不当な行為から保護すること。
- 五離脱希望者が暴力団から離脱するため社会を構成する一員としての自覚をもち、就業環境に適応するため自らその能力を開発する努力を行うことについての指導、警察職員が職務上暴力団員と面談する機会を得た場合におけるその者の離脱の意志の確認及び当該暴力団員が離脱の意志を有する場合におけるその者の暴力団からの円滑な離脱のための助言その他必要な補導を行うこと。
- 六離脱希望者の親族に対し、当該親族が当該離脱希望者に暴力団員との交際をやめ、又は就職することについて助言することその他の離脱希望者の親族による援助を促すための当該離脱希望者の離脱のための交渉の状況等についての説明をし、その他離脱希望者の生活環境を調整改善するために必要な助言又は連絡をすること。
- 七離脱希望者の所属する暴力団に対して離脱の意志を連絡すること、離脱のための交渉方法等を教示すること、離脱のための交渉を行う場所として警察施設を利用させることその他の手段により、離脱希望者の離脱のための交渉を助けること。
- 八離脱希望者又はその親族の求めに応じ、当該離脱希望者の離脱のための交渉を仲介すること。
- 九指詰め(法第二十条の指詰めをいう。)をしたことによる手指の特徴又は入れ墨を目立たないようにするための施術を受けようとする離脱者又は当該施術を行う者の求めに応じ、当該離脱者の離脱の経緯の説明その他離脱者が当該施術を受けることを容易にするために必要な事項を教示すること。
- 十都道府県センターが行う法第三十二条の三第二項第五号の事業について離脱希望者その他関係者に対して教示し、並びに公共職業安定所、刑務所その他の矯正機関、保護観察所その他の更生保護機関及び保護司会その他の更生保護団体と必要な連絡をすること。
- 十一遠隔地に転居し、就職することなどにより社会経済活動に参加しようとする離脱希望者又は離脱者の生活環境の調整改善に関し関係する公安委員会と必要な連絡をすること。
この条文の基本情報
離脱の意志を有する者に対する援護の措置等とは何ですか?
定義離脱の意志を有する者に対する援護の措置等とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第24条(離脱の意志を有する者に対する援護の措置等)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第24条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定により公安委員会が行う援護の措置は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第24条は第一節 加入の強要の規制等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第24条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第23条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第24条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第25条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/24