暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第25条(社会復帰アドバイザー)
- 公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。)に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第一号、第五号、第六号又は第八号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するもののうちから警視総監又は道府県警察本部長が非常勤の職員として任命した者に、その事務を処理させ、又は指導、助言その他の補導を行わせることができる。
- 一人格及び行動について、社会的信望を有すること。
- 二職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
- 三健康で活動力を有すること。
- 2.公安委員会は、前項の規定により当該公安委員会の事務を処理し、又は指導、助言その他の補導を行う者(以下この条において「社会復帰アドバイザー」という。)に、必要に応じ、法第二十八条第二項に規定する啓発を行わせることができる。
- 3.社会復帰アドバイザーは、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.社会復帰アドバイザーは、その職務を行うに当たっては、その身分を示す別記様式第十九号の身分証明書を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
社会復帰アドバイザーとは何ですか?
定義社会復帰アドバイザーとは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第25条に定められた規定で、「公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第25条(社会復帰アドバイザー)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第25条の条文原文は「公安委員会は、前条各号(第三号、第四号及び第十一号を除く。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第25条は第一節 加入の強要の規制等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第25条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第24条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第25条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第26条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/25