暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第31条(特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)
- 法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定に係る指定暴力団等の名称
- 二指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
- 三指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
- 四指定に係る指定暴力団等の指定番号
- 五法第三十条の八第一項に規定する警戒区域(以下この章において単に「警戒区域」という。)
- 六指定の期限
この条文の基本情報
特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項とは何ですか?
定義特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第31条(特定危険指定暴力団等の指定に係る公示事項)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第31条の条文原文は「法第三十条の八第四項において準用する法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第31条は第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第31条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第30条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第31条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/31