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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32条(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)

  1. 法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一指定をした旨
  3. 二指定に係る指定暴力団等の名称
  4. 三指定に係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地
  5. 四指定に係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所
  6. 五指定に係る指定暴力団等の指定番号
  7. 六警戒区域
  8. 七指定をした理由
  9. 八指定をした年月日
  10. 九指定の期限

この条文の基本情報

特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項とは何ですか?

定義特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条に定められた規定で、「法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知すべき事項)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の条文原文は「法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条は第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第31条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/32

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