暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第32条の2(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)
法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。
この条文の基本情報
特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法とは何ですか?
定義特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の2に定められた規定で、「法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の2(特定危険指定暴力団等の指定に係る通知の方法)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の2の条文原文は「法第三十条の八第四項において準用する法第七条第三項の規定による通知は、別記様式第十六号の指定通知書を送達して行うものとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の2は第四章の二 特定危険指定暴力団等の指定等に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の2の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の2の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第32条の3です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/32_2