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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第48条(交付送達)

  1. 交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
  2. 2.次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前項の職員は、交付送達を、同項の規定による交付に代え、それぞれ当該各号に定める行為により行うことができる。
  3. 一送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに、受領確認書と引換えにその書類を交付すること。
  4. 二書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合送達すべき場所にその書類を差し置くこと。
  5. 3.前条第三項の規定は、前二項の規定により交付送達をした場合について準用する。この場合において、同条第三項中「あて先、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項に規定する信書便物の送達の方法及び発送の」とあるのは、「その書類を交付し又は差し置いた場所、交付送達の方法及びその書類を交付し又は差し置いた」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

交付送達とは何ですか?

定義交付送達とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条に定められた規定で、「交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条(交付送達)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の条文原文は「交付送達は、当該都道府県警察の職員が、第四十六条の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に、受領確認書と引換えに書類を交付して行うものとする。…」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第47条です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/48

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