暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第48条の2(公示送達の方法)
- 法第三十九条の二第三項の国家公安委員会規則で定める方法は、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び次項において同じ。)と公示事項(法第三十九条の二第三項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。次項第二号において同じ。)を使用するもの
- 2.法第四十一条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第五条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る公示送達については、公示事項(送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び方面公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この項において同じ。)を、方面公安委員会の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(方面公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該方面公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該方面公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることにより行うものとする。
- 一方面公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するもの
- 3.前項の規定は、法第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「方面公安委員会が」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が」と、「方面公安委員会の使用」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長の使用」と、「当該方面公安委員会」とあるのは「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。
- 4.第二項の規定は、法第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、第二項中「方面公安委員会が」とあるのは「方面本部長が」と、「方面公安委員会の使用」とあるのは「方面本部長の使用」と、「当該方面公安委員会」とあるのは「当該方面本部」と読み替えるものとする。
- 5.第二項の規定は、法第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、第二項中「方面公安委員会が」とあるのは「警察署長が」と、「方面公安委員会の使用」とあるのは「警察署長の使用」と、「当該方面公安委員会」とあるのは「当該警察署」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2に定められた規定で、「法第三十九条の二第三項の国家公安委員会規則で定める方法は、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2(公示送達の方法)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2の条文原文は「法第三十九条の二第三項の国家公安委員会規則で定める方法は、公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2は第九章 雑則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条です。
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- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第48条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第48条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/48_2