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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第49条(申出書等の提出手続)

第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地を管轄する警察署長を経由してしなければならない。

この条文の基本情報

申出書等の提出手続とは何ですか?

定義申出書等の提出手続とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条に定められた規定で、「第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条(申出書等の提出手続)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条の条文原文は「第十四条第二項又は第十七条第二項の規定による援助申出書又は責任者選任届出書の提出は、当該援助の申出をしようとする者の住所地又は当該責任者の置かれる事業所の所在地…」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第48条の2です。
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/49

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