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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第50条(管区警察局の経由)

第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。

この条文の基本情報

管区警察局の経由とは何ですか?

定義管区警察局の経由とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第50条に定められた規定で、「第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第50条(管区警察局の経由)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第50条の条文原文は「第四条第一項又は第八条第一項の規定による確認請求書又は取消確認請求書の提出は、管轄管区警察局を経由してするものとする。」で始まります。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第50条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第50条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004
  • 本サイト収録暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/50

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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