暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第5条(指定に係る公示事項)
- 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定(法第三条又は第四条の規定による指定をいう。以下この章において同じ。)に係る暴力団の名称
- 二指定に係る暴力団の主たる事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。以下同じ。)の所在地
- 三指定に係る暴力団を代表する者(代表する者が欠けている場合にあっては、これに代わるべき者。以下同じ。)の氏名及び住所
- 四指定に係る番号(以下「指定番号」という。)及び指定に係る暴力団が現に指定されている場合にあっては、当該指定番号
- 五指定の根拠となる適用法条
この条文の基本情報
指定に係る公示事項とは何ですか?
定義指定に係る公示事項とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第5条(指定に係る公示事項)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第5条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第4条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第5条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/5