暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第6条(指定に係る通知すべき事項)
- 法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
- 一指定をした旨
- 二指定に係る暴力団の名称
- 三指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地
- 四指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所
- 五指定をした理由
- 六指定をした年月日
この条文の基本情報
指定に係る通知すべき事項とは何ですか?
定義指定に係る通知すべき事項とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第6条(指定に係る通知すべき事項)は、日本の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の公布日は平成3年10月25日です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第6条の前の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第5条です。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第6条の次の条は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50400000004 - 本サイト収録
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403M50400000004/6