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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「協同組織金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
  2. 一農林中央金庫
  3. 二信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
  4. 三信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 四労働金庫及び労働金庫連合会
  6. 五農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)
  7. 六漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号(信用事業)の事業を行うものに限る。以下同じ。)
  8. 2.この法律において「連合会等」とは、前項第二号から第六号までに掲げる者をいう。
  9. 3.この法律において「根拠法」とは、次に掲げる法律をいう。
  10. 一農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
  11. 二中小企業等協同組合法
  12. 三協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)
  13. 四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
  14. 五労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
  15. 六農業協同組合法
  16. 七水産業協同組合法
  17. 4.この法律において「普通出資者」とは、農林中央金庫の会員及び連合会等の会員又は組合員をいう。
  18. 5.この法律において「普通出資」とは、普通出資者が根拠法に基づいて払込みを行った出資をいう。
  19. 6.この法律において「普通出資者総会」とは、根拠法に基づいて招集される協同組織金融機関の総会又は総代会をいう。
  20. 7.この法律において「理事」とは、農林中央金庫の理事及び連合会等の理事をいう。
  21. 8.この法律において「法定準備金」とは、根拠法に基づき協同組織金融機関が積み立てた準備金をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「協同組織金融機関」とは、次に掲げる者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条(定義)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「協同組織金融機関」とは、次に掲げる者をいう。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第1条です。
  7. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/2

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