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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第3条(会社法の規定を準用する場合の読替え)

この法律において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合においては、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、及び「株式会社」とあるのは「協同組織金融機関」と、「募集株式」とあるのは「募集優先出資」と、「電磁的方法」とあるのは「電磁的方法(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(以下「優先出資法」という。)第九条第三項に規定する電磁的方法をいう。)」と、「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(優先出資法第二十二条第一項第三号に規定する電磁的記録をいう。)」と、「法務省令」とあるのは「優先出資法第五十条第三項に規定する主務省令」と、「登録株式質権者」とあるのは「登録優先出資質権者」と、「株券発行会社」とあるのは「優先出資証券発行協同組織金融機関(優先出資に係る優先出資証券を発行する旨を定款で定めた協同組織金融機関をいう。)」と、「株主名簿」とあるのは「優先出資者名簿」と、「株主名簿記載事項」とあるのは「優先出資者名簿記載事項」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「種類株式発行会社」とあるのは「種類優先出資発行協同組織金融機関(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行する協同組織金融機関をいう。)」と、「取締役」とあるのは「理事」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

会社法の規定を準用する場合の読替えとは何ですか?

定義会社法の規定を準用する場合の読替えとは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合においては、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、及び「株式会社」とある…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条(会社法の規定を準用する場合の読替え)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条の条文原文は「この法律において会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合においては、特別の定めがある場合を除き、同法の規定中「会社」とあり、及び「株式会社」とある…」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条です。
  7. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/3

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