協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第4条(優先出資の発行)
- 協同組織金融機関は、この法律の定めるところにより、優先出資を発行することができる。
- 2.優先出資の総口数が、普通出資の総口数の二分の一を超えるに至ったときは、協同組織金融機関は、直ちに、優先出資の総口数を普通出資の総口数の二分の一以下にするために必要な措置をとらなければならない。
- 3.優先出資の額面金額は、均一で、かつ、普通出資の一口の金額と同一でなければならない。
この条文の基本情報
優先出資の発行とは何ですか?
定義優先出資の発行とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、この法律の定めるところにより、優先出資を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条(優先出資の発行)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条の条文原文は「協同組織金融機関は、この法律の定めるところにより、優先出資を発行することができる。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条は第二章 優先出資の発行に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第3条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/4