協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第5条(定款記載事項)
- 協同組織金融機関は、優先出資を発行しようとするときは、その口数及び内容について次に掲げる事項を定款で定めなければならない。
- 一優先出資の総口数の最高限度
- 二優先的配当(普通出資者に対する剰余金の配当に先立って優先出資者に対して行うべき剰余金の配当をいう。以下同じ。)の額の額面金額に対する率
- 三優先出資者が優先的配当のほかに剰余金の配当を受けることができるときは、その旨及び優先出資者が受けることができるこれらの剰余金の配当の額の額面金額に対する率の最高限度
- 四優先出資者に対する剰余金の配当の額が優先的配当の額を下回った場合にその下回った額が翌事業年度の優先的配当の額に加算されないときは、その旨
- 五優先出資者に対する残余財産の分配の内容
- 2.協同組織金融機関は、内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行する場合には、その種類ごとに前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 3.前項の規定にかかわらず、第一項第二号の率及び同項第三号の最高限度については、それぞれその上限を定めれば足りるものとする。この場合においては、同項第一号に掲げる事項については、その上限の異なるごとに定めなければならない。
- 4.第一項第二号の率及び同項第三号の最高限度(前項前段の規定により上限を定めたときは、その上限)については、主務大臣が定める率を超えてはならない。
この条文の基本情報
定款記載事項とは何ですか?
定義定款記載事項とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、優先出資を発行しようとするときは、その口数及び内容について次に掲げる事項を定款で定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条(定款記載事項)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条の条文原文は「協同組織金融機関は、優先出資を発行しようとするときは、その口数及び内容について次に掲げる事項を定款で定めなければならない。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条は第二章 優先出資の発行に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第4条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/5