協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第6条(募集事項の決定)
- 協同組織金融機関は、その発行する優先出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資(当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下同じ。)について次に掲げる事項(以下「募集事項」という。)を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。
- 一募集優先出資の内容及び口数
- 二募集優先出資の払込金額(募集優先出資一口と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下同じ。)
- 三募集優先出資と引換えにする金銭の払込みの期日又はその期間
- 四増加する資本金及び資本準備金に関する事項
- 五募集優先出資の募集の方法
- 2.優先出資の払込金額は、額面金額を下回ってはならない。
- 3.第一項第二号の払込金額が優先出資者以外の者に対して特に有利な金額である場合には、第六章の定めるところにより、優先出資者総会を招集し、募集優先出資の内容、口数及び最低払込金額について、その承認を受けなければならない。この場合においては、理事は、優先出資者総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
- 4.前項の場合における議案の要領は、優先出資者総会の招集通知に記載しなければならない。
- 5.第三項の承認の決議は、第一項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の末日)が当該決議の日から六月以内の日である同項の募集についてのみその効力を有する。
- 6.募集事項は、第一項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
この条文の基本情報
募集事項の決定とは何ですか?
定義募集事項の決定とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、その発行する優先出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資(当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条(募集事項の決定)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条の条文原文は「協同組織金融機関は、その発行する優先出資を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集優先出資(当該募集に応じてこれらの優先出資の引受けの申込みをした…」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条は第二章 優先出資の発行に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第5条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/6