協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第7条(募集事項の通知等)
- 協同組織金融機関は、前条第一項の募集事項を定めたときは、同項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、普通出資者及び優先出資者に対し、当該募集事項を通知しなければならない。
- 2.前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
- 3.第一項の規定は、協同組織金融機関が募集事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の普通出資者及び優先出資者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
この条文の基本情報
募集事項の通知等とは何ですか?
定義募集事項の通知等とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、前条第一項の募集事項を定めたときは、同項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、普通出資者及び優先…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条(募集事項の通知等)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条の条文原文は「協同組織金融機関は、前条第一項の募集事項を定めたときは、同項第三号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、普通出資者及び優先…」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条は第二章 優先出資の発行に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第6条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/7