協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第8条(優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合)
- 協同組織金融機関は、優先出資の募集において、優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与えることができる。この場合においては、募集事項のほか、次に掲げる事項を定めて、行政庁の認可を受けなければならない。
- 一優先出資者に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該協同組織金融機関の募集優先出資(内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行する協同組織金融機関(以下「種類優先出資発行協同組織金融機関」という。)にあっては、当該優先出資者の有する種類の優先出資と同一の種類のもの)の割当てを受ける権利を与える旨
- 二前号の募集優先出資の引受けの申込みの期日
- 2.前項の場合には、同項第一号の優先出資者は、その有する優先出資の口数に応じて募集優先出資の割当てを受ける権利を有する。ただし、当該優先出資者が割当てを受ける募集優先出資の口数に一口に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
- 3.協同組織金融機関は、第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、同項第二号の期日の二週間前までに、同項第一号の優先出資者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一募集事項
- 二当該優先出資者が割当てを受ける募集優先出資の口数
- 三第一項第二号の期日
- 4.第六条第三項から第五項まで及び前条の規定は、前三項の規定により優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合には、適用しない。
この条文の基本情報
優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合とは何ですか?
定義優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、優先出資の募集において、優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与えることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条(優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与える場合)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条の条文原文は「協同組織金融機関は、優先出資の募集において、優先出資者に優先出資の割当てを受ける権利を与えることができる。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条は第二章 優先出資の発行に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第7条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/8