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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第9条(募集優先出資の申込み)

  1. 協同組織金融機関は、第六条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
  2. 一協同組織金融機関の名称
  3. 二普通出資一口の金額及び総口数
  4. 三第五条第一項第一号に規定する優先出資の総口数の最高限度
  5. 四発行済優先出資の種類及び種類ごとの口数
  6. 五募集事項
  7. 六第十五条の規定により、協同組織金融機関が消却のために自己の優先出資を取得することがある旨
  8. 七銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社(第四十四条の三第五項において「信託会社」という。)その他これに準ずるものとして主務省令で定めるものをいう。)の払込みの取扱いの場所
  9. 八前各号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  10. 2.第六条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を協同組織金融機関に交付しなければならない。
  11. 一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
  12. 二引き受けようとする募集優先出資の口数
  13. 3.前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、協同組織金融機関の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、主務省令で定めるものをいう。第四十四条の三第三項第二号を除き、以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、前項の書面を交付したものとみなす。
  14. 4.第一項の規定は、協同組織金融機関が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして主務省令で定める場合には、適用しない。
  15. 5.協同組織金融機関は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この章において「申込者」という。)に通知しなければならない。
  16. 6.協同組織金融機関が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該協同組織金融機関に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
  17. 7.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

この条文の基本情報

募集優先出資の申込みとは何ですか?

定義募集優先出資の申込みとは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、第六条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条(募集優先出資の申込み)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条の条文原文は「協同組織金融機関は、第六条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条は第二章 優先出資の発行に置かれています。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第8条です。
  7. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第9条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/9

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