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協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第32条(優先出資者総会の招集事由)

  1. 協同組織金融機関は、第六条第三項並びに第十九条第五項及び第八項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする場合には、当該優先出資者による優先出資者総会を招集し、その承認を受けなければならない。ただし、定款の定めるところに従って第二号に掲げる行為を行おうとするときは、この限りでない。
  2. 一定款に定められた当該優先出資の内容の変更
  3. 二優先出資の割当てを受ける権利の付与、優先出資の分割若しくは優先出資の消却又は農林中央金庫若しくは連合会等の合併による出資の割当てについて、優先出資の種類ごとに異なる取扱いを行うこと。
  4. 三前号の取扱いについて定款で定めるときは、その取扱いについての定款の変更

この条文の基本情報

優先出資者総会の招集事由とは何ですか?

定義優先出資者総会の招集事由とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第32条に定められた規定で、「協同組織金融機関は、第六条第三項並びに第十九条第五項及び第八項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第32条(優先出資者総会の招集事由)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
  2. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第32条の条文原文は「協同組織金融機関は、第六条第三項並びに第十九条第五項及び第八項に定める場合のほか、次に掲げる行為で全部又は一部の種類の優先出資者に損害を及ぼすものを行おうとする…」で始まります。
  3. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第32条は第六章 優先出資者総会に置かれています。
  4. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
  5. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第32条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第31条です。
  7. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第32条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044
  • 本サイト収録協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/32

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