協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第33条(優先出資者総会における議決権)
- 優先出資者は、優先出資者総会において、その有する優先出資一口について一個の議決権を有する。
- 2.前項の規定にかかわらず、協同組織金融機関は、その有する自己の優先出資について、同項の議決権を有しない。
- 3.協同組織金融機関又はその子会社が、合算して、他の株式会社の総株主の議決権の四分の一を超える議決権を有する場合には、その株式会社は、当該協同組織金融機関の優先出資について、第一項の議決権を有しない。
この条文の基本情報
優先出資者総会における議決権とは何ですか?
定義優先出資者総会における議決権とは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条に定められた規定で、「優先出資者は、優先出資者総会において、その有する優先出資一口について一個の議決権を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条(優先出資者総会における議決権)は、日本の協同組織金融機関の優先出資に関する法律に含まれる条文です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条の条文原文は「優先出資者は、優先出資者総会において、その有する優先出資一口について一個の議決権を有する。」で始まります。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条は第六章 優先出資者総会に置かれています。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律の公布日は平成5年5月12日です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条の前の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第32条です。
- 協同組織金融機関の優先出資に関する法律第33条の次の条は協同組織金融機関の優先出資に関する法律第34条です。
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- 正式書式
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000044 - 本サイト収録
協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/405AC0000000044/33