事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めるものとする。
要点短時間・有期雇用労働法17条は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者がいる事業所ごとに、雇用管理を担う短時間・有期雇用管理者の選任を事業主の努力義務として定める。
Q · パートが多い職場に置くべき『短時間・有期雇用管理者』って必ずいるの?
努力義務なので必須ではないが選任が望ましい
短時間・有期雇用労働法17条は、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇う事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努めることを事業主に求めています。これは『努めるものとする』という努力義務のため、選任しなくても直ちに罰則はありません。ただし未選任は行政の報告徴収・助言・指導(第18条)の対象となり、勧告に従わなければ企業名公表(第19条)まで進む可能性があります。パート側にとっては、待遇差を相談する最初の社内窓口となる存在です。
コンビニ、飲食チェーン、スーパー、介護施設。パートやアルバイトが現場を支えている職場は無数にある。その中で、常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を使う事業所には、法律が『短時間・有期雇用管理者を選びなさい』と促している。誰でもいいわけではない、雇用管理の改善や指針に定める事項を管理させるための専任の窓口だ。ここで知っておくべきは、これが『努めるものとする』という努力義務であって、選ばなくても直ちに過料や罰則が来るわけではないという点。だが、あなたがパートで働いていて、正社員との待遇差や有給の扱いに疑問を感じたとき、まず誰に言えばいいのか。その答えがこの管理者だ。職場にいるなら相談の最短ルートになり、いないなら、それ自体が会社の雇用管理の手薄さを示すサインになる。
短時間・有期雇用管理者とは、短時間労働者及び有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所において、指針に定める事項その他の雇用管理の改善等に関する事項を管理させるため、事業主が選任するよう努める社内の担当者をいう。選任は努力義務であり、実務では人事・総務の責任者が兼任することが多い。
パートや有期の労働者の雇用管理改善を担う社内の担当者です。短時間・有期雇用労働法17条に基づき、事業主が事業所ごとに選任するよう努める窓口で、待遇の説明や教育訓練などを管理します。
法的には『選任するように努めるものとする』という努力義務です。選任しなくても直接の罰則はありませんが、行政の助言・指導(18条)の対象にはなります。
常時10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに選任するよう努めます(施行規則6条)。人数は事業所単位で判断し、複数店舗なら店舗ごとが原則です。
法定の資格要件はありません。指針に定める事項を管理できる者であればよく、実務では人事・総務の責任者や店長が兼任することが一般的です。
努力義務のため、選任しないこと自体に罰則はありません。ただし未選任は報告徴収・助言・指導(18条)の対象となり、勧告に従わなければ企業名公表(19条)に進む可能性があります。
すぐに処罰されることはありませんが、労働局の指導が入ると是正を求められます。パート側から未選任を申し出れば報告徴収のきっかけになり、雇用管理全体の見直しを迫られます。
旧パートタイム労働法の『短時間雇用管理者』が、2020年施行の改正で有期雇用労働者も対象に加わり『短時間・有期雇用管理者』へ名称変更されました。実質は同じ社内窓口です。
行政への届出義務は定められていません。ただし指針では、選任したことを労働者に周知するよう求めており、掲示や社内通知で明示することが望まれます。
第17条は『選任するように努めるものとする』という努力義務なので、選任していなくても直ちに違法・罰則とはなりません。対象は常時10人以上の短時間・有期雇用労働者がいる事業所です(施行規則第6条)。業界裏話ヒント:努力義務でも、行政が報告徴収や助言・指導(第18条)に入ると『未選任』は是正対象になります。労働局に相談するとき、この点を指摘すると会社への指導が入りやすい
指針に定める事項、つまり待遇の説明、教育訓練、福利厚生、正社員への転換など雇用管理の改善全般を管理する社内の担当者です(中身は第15条の指針が定める)。実務上は人事・総務の責任者が兼任することが多い。業界裏話ヒント:多くの会社は名前だけ登録して実務を放置しています。逆に言えば、この管理者にきちんと相談記録を残すと、後の紛争で『会社は対応の機会があった』という証拠になり、あなたの立場が強くなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の強さ | 17条:管理者を選任するよう『努める』努力義務 | — |
| 求められる内容 | 雇用管理改善を管理する短時間・有期雇用管理者の選任 | — |
| 対象 | 常時10人以上の短時間・有期雇用労働者がいる事業所 | — |
| 不履行時 | 直接の罰則なし。18条の助言・指導の対象 | — |
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