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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第11条(業務規程の認可)

  1. 機構は、第九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。)を行うときは、貸付等業務の開始前に、貸付等業務の実施に関する規程(以下この款において「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の認可をした業務規程が貸付等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 3.業務規程に記載すべき事項及び第一項の認可の基準については、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

業務規程の認可とは何ですか?

定義業務規程の認可とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第11条に定められた規定で、「機構は、第九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第11条(業務規程の認可)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第11条の条文原文は「機構は、第九条第一号及び第二号に掲げる業務(以下「貸付等業務」という。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第11条は第二款 米穀安定供給確保支援機構に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第11条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第10条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第11条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/11

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