主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第13条(区分経理)
機構は、第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同条第二号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第13条に定められた規定で、「機構は、第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第13条(区分経理)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第13条の条文原文は「機構は、第九条第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第13条は第二款 米穀安定供給確保支援機構に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第13条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第12条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第13条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第14条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/13