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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第163条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則に関する経過措置とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第163条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第163条(罰則に関する経過措置)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第163条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第163条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/163

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