主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第19条(業務)
- センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一米穀の取引の指標とすべき価格の形成に必要なその売買取引を行うための施設(以下「価格形成施設」という。)を開設すること。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第19条に定められた規定で、「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第19条(業務)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第19条の条文原文は「センターは、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第19条は第三款 米穀価格形成センターに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第19条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第18条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第19条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第20条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/19